相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コロナウイルスの影響による売上減少、給料支払いは?

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年03月04日 11:45

コロナウイルスの影響で、当社にも顧客から、キャンセルの連絡が増加しています。
当社では、顧客の予約に合わせて従業員をシフトしており、予約がなければ従業員が出勤する必要はありません。

売上減少を理由に、従業員の給与支払いを減額、または支払わないことは可能でしょうか。このままキャンセルが相次げば、来月分の給与を全額支払うのは資金繰り的に厳しくなりそうです。

当社の給与体系は、固定給ですが日給月給制で、有休を消化した後は、欠勤した日数だけ給与は減ります。

パートタイムについては、仮に週3回6時間と契約していたとしても、実際に仕事がなければ支払う必要はないでよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: コロナウイルスの影響による売上減少、給料支払いは?

著者ぴぃちんさん

2020年03月04日 11:54

こんにちは。

状況からすると、”売上の減少に伴う”ということで休業させるのであれば、使用者責に帰すべき事由による休業でしょうから、最低限休業手当の支払いが必要であるかと思います。



> コロナウイルスの影響で、当社にも顧客から、キャンセルの連絡が増加しています。
> 当社では、顧客の予約に合わせて従業員をシフトしており、予約がなければ従業員が出勤する必要はありません。
>
> 売上減少を理由に、従業員の給与支払いを減額、または支払わないことは可能でしょうか。このままキャンセルが相次げば、来月分の給与を全額支払うのは資金繰り的に厳しくなりそうです。
>
> 当社の給与体系は、固定給ですが日給月給制で、有休を消化した後は、欠勤した日数だけ給与は減ります。
>
> パートタイムについては、仮に週3回6時間と契約していたとしても、実際に仕事がなければ支払う必要はないでよろしいでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: コロナウイルスの影響による売上減少、給料支払いは?

著者てらてらさん

2020年03月04日 13:04

早速、ありがとうございます。

今回のような場合の売上減少も、"使用者の責"となるのですね。
あまりにも売上減少幅が大きければ、給料支払いも苦しくなります。
助成金の利用ができるかも検討してみます。

予約をキャンセルされない顧客もいらっしゃるので、店舗そのものの休業は考えていません。担当の従業員のみ出勤してもらうつもりです。
その場合、休業補償はどのように考えたらいいでしょうか。

パートにも休業手当は必要でしょうか?労働契約書や就業規則には、「業務上の都合を考慮して、勤務日数及び時間を調整する可能性がある」との記載はあります。

このような案件は、どちらに相談したらいいでしょうか?社会保険労務士との契約はしていません。

> こんにちは。
>
> 状況からすると、”売上の減少に伴う”ということで休業させるのであれば、使用者責に帰すべき事由による休業でしょうから、最低限休業手当の支払いが必要であるかと思います。
>
>
>
> > コロナウイルスの影響で、当社にも顧客から、キャンセルの連絡が増加しています。
> > 当社では、顧客の予約に合わせて従業員をシフトしており、予約がなければ従業員が出勤する必要はありません。
> >
> > 売上減少を理由に、従業員の給与支払いを減額、または支払わないことは可能でしょうか。このままキャンセルが相次げば、来月分の給与を全額支払うのは資金繰り的に厳しくなりそうです。
> >
> > 当社の給与体系は、固定給ですが日給月給制で、有休を消化した後は、欠勤した日数だけ給与は減ります。
> >
> > パートタイムについては、仮に週3回6時間と契約していたとしても、実際に仕事がなければ支払う必要はないでよろしいでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。

Re: コロナウイルスの影響による売上減少、給料支払いは?

著者ぴぃちんさん

2020年03月05日 10:39

おはようございます。私見もあります。

> 店舗そのものの休業は考えていません。担当の従業員のみ出勤してもらうつもりです。
> その場合、休業補償はどのように考えたらいいでしょうか。

該当日に出勤の従業員はそのまま出勤でよいでしょう。
該当日に出勤予定であった従業員には休業手当が必要になります。


> パートタイムについては、仮に週3回6時間と契約していた
> パートにも休業手当は必要でしょうか?労働契約書や就業規則には、「業務上の都合を考慮して、勤務日数及び時間を調整する可能性がある」との記載はあります。

週3日の契約であり、それに従って勤務表を作成するのですから、契約の内容に変更がない限り週3日の勤務契約を遂行する必要があるといえるでしょう。



> 予約をキャンセルされない顧客もいらっしゃるので、店舗そのものの休業は考えていません。担当の従業員のみ出勤してもらうつもりです。
> その場合、休業補償はどのように考えたらいいでしょうか。
>
> パートにも休業手当は必要でしょうか?労働契約書や就業規則には、「業務上の都合を考慮して、勤務日数及び時間を調整する可能性がある」との記載はあります。
>
> このような案件は、どちらに相談したらいいでしょうか?社会保険労務士との契約はしていません。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP