相談の広場
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おはようございます。
雇入れ時健康診断をおこなっていないのは違法ですね。
それを御社は放置している状態といえます。
雇入れ時健康診断については、雇入れ時の直前又は直後におこなうことになります。
昨年3月に受けた健康診断が入社7か月前なので、代わりにはできません。
仮に行っていても、定期健康診断と雇入れ時の健康診断には項目に差があります(雇入れ時の健康診断は省略できる項目はありません)ので、直近で行っていても、必要な検査がされていなければきちんとおこなう必要があります。
また、昨年11月の入社に行うべき検査を、今年の秋では全然ダメでしょう。
すでに3月ですから、今行っても遅すぎるといえるでしょうね。
雇入れ時の健康診断をきちんとおこなう体制を整えましょう。
> 協会けんぽですが、35歳未満?の健診などよく分からず・・・
> 自身で受診してもらい、
本人がそれを希望するのであれば、その対応もありでしょうが、会社が強要することはできません。それを利用するのであれば、すみやかに本人に相談し、費用については当人と相談してください。
協会けんぽの健康診断を利用するしないにかかわらず、雇入れ時の健康診断は御社がおこなう義務になります。
> こんにちは。
> お恥ずかしながら、
> 経験や知識が皆無であるため、ご教授ください。
> 健康診断についての質問です。
>
> 昨年11月に社員を1名雇用しました。
> グループ会社からの転籍です。
> 本社勤務ではなく、新設した支店にて勤務をしています。
>
> 前社での健康診断の最終受診は昨年の3月とのこと。
> 弊社では一般的に夏終盤頃にスケジュール確認等を行い、
> 秋頃~年末にかけて受診を実施しています。
>
> 昨年末には当該社員は弊社申し込みでの健康診断は受診しておりません。
> そうなると、今年の末頃まで健康診断を受診しないこととなり、
> 今年度は受診をしてない扱いとなってしまうかと思います。
> 受診させたいのですが、申し込み方法?や手続きが全く分からず。。。
> (もちろん、調べたうえで投稿はさせていただいております。。)
> 協会けんぽですが、35歳未満?の健診などよく分からず・・・
> 自身で受診してもらい、会社請求にしたいのですが・・
> まずは何かけんぽへ申請が必要でしょうか。またどのような様式での申請でしょうか。
>
> 無知で申し訳ございません。恥を忍んでの質問でございます。
> こんにちは。
> お恥ずかしながら、
> 経験や知識が皆無であるため、ご教授ください。
> 健康診断についての質問です。
>
> 昨年11月に社員を1名雇用しました。
> グループ会社からの転籍です。
> 本社勤務ではなく、新設した支店にて勤務をしています。
>
> 前社での健康診断の最終受診は昨年の3月とのこと。
> 弊社では一般的に夏終盤頃にスケジュール確認等を行い、
> 秋頃~年末にかけて受診を実施しています。
>
> 昨年末には当該社員は弊社申し込みでの健康診断は受診しておりません。
> そうなると、今年の末頃まで健康診断を受診しないこととなり、
> 今年度は受診をしてない扱いとなってしまうかと思います。
> 受診させたいのですが、申し込み方法?や手続きが全く分からず。。。
> (もちろん、調べたうえで投稿はさせていただいております。。)
> 協会けんぽですが、35歳未満?の健診などよく分からず・・・
> 自身で受診してもらい、会社請求にしたいのですが・・
> まずは何かけんぽへ申請が必要でしょうか。またどのような様式での申請でしょうか。
>
> 無知で申し訳ございません。恥を忍んでの質問でございます。
>
雇い入れ時健康診断の法的側面については別の方から回答がございますので、どこに健康診断を申しこめばよいのか、ということについてコメントします。
御社が年一回の定期健康診断を集団受診にしているなら、同じ検診機関に申し込めば対応可能です。定期健康診断は訪問検診でしょうが、雇い入れ時の場合は新入社員に検診機関に行ってもらうことになります。距離がある場合や本人が別の機関で受診したいといった場合はお任せで大丈夫です。実は、雇い入れ時検診項目はレントゲン設備がある普通の診療機関(個人経営の内科医)でも対応可能なので、検診項目だけ明示(これは必要です。)して当人にお任せでも問題はありません。
お疲れさんです。
ご不明なてっは、健保組合または社労士の方にお問い合わせが良いと思いますが、添付しました健康診断移管しての紹介ページ内には、新入社員、転籍移動等での健康診断ついて説明された箇所があります。
:下記の文書です。
ただし、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。(労働安全衛生規則第43条但し書)」と記されているため、事業者は健康診断の実施義務を解除されることになっています。
この場合においても、先述した11の法定検査項目が満たされていることが必要です。
つまり、3か月を経過しない健康診断書が提出されればそれを街灯として使用することも可能としています(最後の個所には注意を)
SmartHR Hp
SmartHR Mag. > 手続き・制度 > 「雇入れ時健康診断」の基礎知識。 法定項目や実施時期を解説!
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/saiyouji_kenkoushindan/
安芸ノ国さん へ
>昨年11月に社員を1名雇用しました
>前社での健康診断の最終受診は昨年の3月とのこと
>昨年末には当該社員は弊社申し込みでの健康診断は受診しておりません
雇入れ時の健康診断の項目を満たす健康診断書の提出を受けることをもって、その代わりとすることはできますが、該当者さんはその提出を行っておりません。
であれば。雇入れ時の健康診断は雇入れ後にすみやかに行う必要が、会社側の義務として必要ですよ。
> お疲れさんです。
>
> ご不明なてっは、健保組合または社労士の方にお問い合わせが良いと思いますが、添付しました健康診断移管しての紹介ページ内には、新入社員、転籍移動等での健康診断ついて説明された箇所があります。
> :下記の文書です。
> ただし、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。(労働安全衛生規則第43条但し書)」と記されているため、事業者は健康診断の実施義務を解除されることになっています。
>
> この場合においても、先述した11の法定検査項目が満たされていることが必要です。
>
> つまり、3か月を経過しない健康診断書が提出されればそれを街灯として使用することも可能としています(最後の個所には注意を)
>
> SmartHR Hp
> SmartHR Mag. > 手続き・制度 > 「雇入れ時健康診断」の基礎知識。 法定項目や実施時期を解説!
> https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/saiyouji_kenkoushindan/
※誤操作で質問本文を削除してしまいました・・・。
ご回答どうもありがとうございました。
どうにかこうにか、実施をすることができました。
ありがとうございました。
> 雇入れ時健診の時期については、既にお調べのことと思います。
>
> 料金負担については、雇入れ時健診ですから100%会社負担です。協会けんぽ等の生活習慣病予防健診等を利用する場合は、法的には労使協定及び権利関係より当人の同意が必要です。なお健保の保険者が一部負担する健診は、一般に35歳以上が多く、それ未満だと健保組合の一部しかなく、協会けんぽにはありません。
>
> 加えて、保険者のこうした健診を利用する場合はそれぞれのやり方、地域性もありますから、当該都道府県の協会けんぽ事務局にお問い合わせください。
>
※誤操作で質問本文を削除してしまいました・・・。
ご指摘いただきありがとうございます。
すみやかに行うべきものを、後回しにしてしまい、
違法性がある認識も薄く、大変恥ずかしく思っております。
無事、受診してもらうことができました。
ご回答ありがとうございました。
> おはようございます。
>
> 雇入れ時健康診断をおこなっていないのは違法ですね。
>
> それを御社は放置している状態といえます。
>
> 雇入れ時健康診断については、雇入れ時の直前又は直後におこなうことになります。
>
> 昨年3月に受けた健康診断が入社7か月前なので、代わりにはできません。
> 仮に行っていても、定期健康診断と雇入れ時の健康診断には項目に差があります(雇入れ時の健康診断は省略できる項目はありません)ので、直近で行っていても、必要な検査がされていなければきちんとおこなう必要があります。
>
> また、昨年11月の入社に行うべき検査を、今年の秋では全然ダメでしょう。
> すでに3月ですから、今行っても遅すぎるといえるでしょうね。
>
> 雇入れ時の健康診断をきちんとおこなう体制を整えましょう。
>
>
> > 協会けんぽですが、35歳未満?の健診などよく分からず・・・
> > 自身で受診してもらい、
>
> 本人がそれを希望するのであれば、その対応もありでしょうが、会社が強要することはできません。それを利用するのであれば、すみやかに本人に相談し、費用については当人と相談してください。
>
> 協会けんぽの健康診断を利用するしないにかかわらず、雇入れ時の健康診断は御社がおこなう義務になります。
>
>
>
> > こんにちは。
> > お恥ずかしながら、
> > 経験や知識が皆無であるため、ご教授ください。
> > 健康診断についての質問です。
> >
> > 昨年11月に社員を1名雇用しました。
> > グループ会社からの転籍です。
> > 本社勤務ではなく、新設した支店にて勤務をしています。
> >
> > 前社での健康診断の最終受診は昨年の3月とのこと。
> > 弊社では一般的に夏終盤頃にスケジュール確認等を行い、
> > 秋頃~年末にかけて受診を実施しています。
> >
> > 昨年末には当該社員は弊社申し込みでの健康診断は受診しておりません。
> > そうなると、今年の末頃まで健康診断を受診しないこととなり、
> > 今年度は受診をしてない扱いとなってしまうかと思います。
> > 受診させたいのですが、申し込み方法?や手続きが全く分からず。。。
> > (もちろん、調べたうえで投稿はさせていただいております。。)
> > 協会けんぽですが、35歳未満?の健診などよく分からず・・・
> > 自身で受診してもらい、会社請求にしたいのですが・・
> > まずは何かけんぽへ申請が必要でしょうか。またどのような様式での申請でしょうか。
> >
> > 無知で申し訳ございません。恥を忍んでの質問でございます。
※誤操作で質問本文を削除してしまいました・・・。
とてもご丁寧にお教えいただきありがとうございました。
非常に助かりました。
今後の参考にもなるものでしたので、大変ありがたく存じます。
ご回答ありがとうございました。
> お疲れさんです。
>
> ご不明なてっは、健保組合または社労士の方にお問い合わせが良いと思いますが、添付しました健康診断移管しての紹介ページ内には、新入社員、転籍移動等での健康診断ついて説明された箇所があります。
> :下記の文書です。
> ただし、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。(労働安全衛生規則第43条但し書)」と記されているため、事業者は健康診断の実施義務を解除されることになっています。
>
> この場合においても、先述した11の法定検査項目が満たされていることが必要です。
>
> つまり、3か月を経過しない健康診断書が提出されればそれを街灯として使用することも可能としています(最後の個所には注意を)
>
> SmartHR Hp
> SmartHR Mag. > 手続き・制度 > 「雇入れ時健康診断」の基礎知識。 法定項目や実施時期を解説!
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