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住民税 特別徴収税額の決定通知書 について

著者 イチスケ さん

最終更新日:2020年03月06日 13:11

住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書についてです。
昨年から給与・労務関係の担当となり、特別徴収税額の通知については今回
初めて担当します。

【質問】納税義務者用の通知書は、社員本人に直接渡す義務はありますか?
    源泉徴収票は、勤怠・給与管理システムから自分で必要な時にダウンロード
    できるようにしています。  住民税についても源泉徴収票と同様に、シス
    テム上で自分で閲覧できるようにすれば良いのではないかと思うのです。

【質問の理由】手間の問題です。
       全社員に個別送付しており、配布する手間がかかっているからです。
       今までは、同僚が社員1人ずつの通知書を封筒に入れ、社内便で送付
       していました。 今回私が千人近くの社員を担当すると思うと、
       ゾッとしており、なんとか効率よくできないかと思った次第です。

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Re: 住民税 特別徴収税額の決定通知書 について

お疲れさんです。
今回のご質問は直接税理士の方へのご質問が一番良いと思いますが、やはり一番多い質問のようですから、ネット上でも解説がされています。

一応、下記の説明個所をお読みになってみれば判別するでしょう。

税額通知書
(ア) 特別徴収義務者等に対する給与所得にかかる特別徴収税額の通知
地方税法第 321 条の 4 第 1 項の規定において、市町村の長は、特別徴収の方法に
よって徴収すべき給与所得に係る個人住民税の税額を特別徴収の方法によって徴
収する旨を特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければ
ならないとされている。
この特別徴収義務者及び納税義務者に対する特別徴収税額の通知は、地方税法第
321 条の 4 第 2 項の規定において、5 月 31 日までに行うこととされている。

特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者特別徴収義務者)が税金等を代わって預かり(天引き)、その徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。

アミダスパートナーズとはサービス概要実績コラム会社概要所在地
M&Aアドバイザリーのアミダスパートナーズ > コラム > 給与所得等に係る住民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の取扱いについて

http://www.amidaspartners.com/column/112.html




Re: 住民税 特別徴収税額の決定通知書 について

著者イチスケさん

2020年03月06日 16:15

早速の回答ありがとうございます。
教えて頂いたサイトはすでに閲覧しておりました。

納税義務者用通知書を社員に交付することは「義務ではない」ようですね。

全国の企業で見ると 数千人、数万人の企業は
やはり交付していないのでしょうか。

ペーパーレスの時代、少しでも電子化して効率良くしていきたいです。

> お疲れさんです。
> 今回のご質問は直接税理士の方へのご質問が一番良いと思いますが、やはり一番多い質問のようですから、ネット上でも解説がされています。
>
> 一応、下記の説明個所をお読みになってみれば判別するでしょう。
>
> 税額通知書
> (ア) 特別徴収義務者等に対する給与所得にかかる特別徴収税額の通知
> 地方税法第 321 条の 4 第 1 項の規定において、市町村の長は、特別徴収の方法に
> よって徴収すべき給与所得に係る個人住民税の税額を特別徴収の方法によって徴
> 収する旨を特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければ
> ならないとされている。
> この特別徴収義務者及び納税義務者に対する特別徴収税額の通知は、地方税法第
> 321 条の 4 第 2 項の規定において、5 月 31 日までに行うこととされている。
>
> 特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者特別徴収義務者)が税金等を代わって預かり(天引き)、その徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。
>
> アミダスパートナーズとはサービス概要実績コラム会社概要所在地
> M&Aアドバイザリーのアミダスパートナーズ > コラム > 給与所得等に係る住民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の取扱いについて
>
> http://www.amidaspartners.com/column/112.html
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Re: 住民税 特別徴収税額の決定通知書 について

著者ぴぃちんさん

2020年03月06日 16:21

こんにちは。

納税義務者用については、会社の方が内容を確認できないようになっていませんか(秘匿されていない県市町村もある)。

その封されている中には住民税の計算根拠が記載されていたかと思います。
これは、事業主が知る必要のない給与所得以外の所得、控除の情報が含まれています。

一方、特別徴収義務者用には納税額の記載だけであったかと思います。

秘匿されている情報を事業主が勝手に開けてはいけないと思います。

納税義務者用は、直接従業員本人に送付されるのではなく事業主を経由して交付される仕組み、になっているので、それに従えば、配布された現物を本人に配布するしかないと思います。

それとも、全従業員の市町村において、納税義務者用は秘匿対策がされていないものなのでしょうか。



> 住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書についてです。
> 昨年から給与・労務関係の担当となり、特別徴収税額の通知については今回
> 初めて担当します。
>
> 【質問】納税義務者用の通知書は、社員本人に直接渡す義務はありますか?
>     源泉徴収票は、勤怠・給与管理システムから自分で必要な時にダウンロード
>     できるようにしています。  住民税についても源泉徴収票と同様に、シス
>     テム上で自分で閲覧できるようにすれば良いのではないかと思うのです。
>
> 【質問の理由】手間の問題です。
>        全社員に個別送付しており、配布する手間がかかっているからです。
>        今までは、同僚が社員1人ずつの通知書を封筒に入れ、社内便で送付
>        していました。 今回私が千人近くの社員を担当すると思うと、
>        ゾッとしており、なんとか効率よくできないかと思った次第です。

Re: 住民税 特別徴収税額の決定通知書 について

著者tonさん

2020年03月06日 22:01

> 早速の回答ありがとうございます。
> 教えて頂いたサイトはすでに閲覧しておりました。
>
> 納税義務者用通知書を社員に交付することは「義務ではない」ようですね。
>
> 全国の企業で見ると 数千人、数万人の企業は
> やはり交付していないのでしょうか。
>
> ペーパーレスの時代、少しでも電子化して効率良くしていきたいです。
>

こんばんは。
納税義務者用通知書を交付せず本人はどのように内容を確認するのでしょうか。
毎月の控除額だけを本人に知らせれば良いわけではありません。
控除内容を確認し本人にとって不合・不明があれば市町村に確認することもあるでしょう。
今は圧着葉書で通知されてきますが
その内容をすべてスキャン・DL出来る状況にするということでしょうか。
その方が手間が掛かりますし事業所が知る必要のないものまで閲覧することになります。ある意味究極の個人情報なんですけどね。
事業所単位で上長宛に送付し配布してもらえば済むことだと思います。

市町村回答抜粋

秘匿措置を実施又は実施を予定している 市の意見の概要
A県 G市 
 市民から「個人情報保護の観点からおかしいのではないか。」との苦情があったため。

B県 I市 
個人情報保護及び特別徴収義務者の事務負担(事業所において秘匿措置を講じる負担)の軽減を図るため。また事業者から圧着化した理由について問い合わせがあり、事業者がこれまで情報を見ていたことがうかがえた。事業者には個人情報保護のためと説明。

とりあえず。

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