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出張経費の取扱いについて

著者 しまあずき さん

最終更新日:2020年03月06日 19:35

スポーツ選手(雇用契約)の人が出張に行った際の宿泊費や移動費などを、
行先(国内・海外)や給与グレードに応じて、一律で金額を決めて支払いたいと思っています。

福岡に試合に行った場合:20万円 など。

領収証の提出は義務付けず、非課税で処理はできますでしょうか。

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Re: 出張経費の取扱いについて

著者tonさん

2020年03月06日 22:03

> スポーツ選手(雇用契約)の人が出張に行った際の宿泊費や移動費などを、
> 行先(国内・海外)や給与グレードに応じて、一律で金額を決めて支払いたいと思っています。
>
> 福岡に試合に行った場合:20万円 など。
>
> 領収証の提出は義務付けず、非課税で処理はできますでしょうか。


こんばんは。
言われている非課税とは何の税金の非課税でしょうか。
とりあえず。

Re: 出張経費の取扱いについて

著者しまあずきさん

2020年03月06日 22:06

ご返信ありがとうございます。
給与として課税されてしまうか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。


> > スポーツ選手(雇用契約)の人が出張に行った際の宿泊費や移動費などを、
> > 行先(国内・海外)や給与グレードに応じて、一律で金額を決めて支払いたいと思っています。
> >
> > 福岡に試合に行った場合:20万円 など。
> >
> > 領収証の提出は義務付けず、非課税で処理はできますでしょうか。
>
>
> こんばんは。
> 言われている非課税とは何の税金の非課税でしょうか。
> とりあえず。

Re: 出張経費の取扱いについて

著者tonさん

2020年03月06日 22:30

> ご返信ありがとうございます。
> 給与として課税されてしまうか教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
>
> > > スポーツ選手(雇用契約)の人が出張に行った際の宿泊費や移動費などを、
> > > 行先(国内・海外)や給与グレードに応じて、一律で金額を決めて支払いたいと思っています。
> > >
> > > 福岡に試合に行った場合:20万円 など。
> > >
> > > 領収証の提出は義務付けず、非課税で処理はできますでしょうか。
> >

こんばんは。私見ですが…
雇用契約とのことなので社員が仕事で出張されるのであれば旅費規程で規定されており、社会通念上妥当な額であれば旅費交通費や出張経費として事業損金が可能かと考えます。
ですが言われている領収証なしは事業損金としてはいかがかと思います。
社員であれば飛行機代やホテル代等領収証はもらえるはずです。
領収証がないものとしては日当ぐらいかと思います。
一括支給は通常考えられません。
あくまで旅費規程があり社会通念上妥当な額であること、領収証がないものは経費処理できないと考えるほうがよろしいかと思われます。
とりあえず。

Re: 出張経費の取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2020年03月06日 23:19

> スポーツ選手(雇用契約)の人が出張に行った際の宿泊費や移動費などを、
> 行先(国内・海外)や給与グレードに応じて、一律で金額を決めて支払いたいと思っています。
>
> 福岡に試合に行った場合:20万円 など。
>
> 領収証の提出は義務付けず、非課税で処理はできますでしょうか。


>給与として課税されてしまうか教えていただけると幸いです。


本人に支払いをさせず、すべての費用について会社が支払うのであれば、遠征費等の経費として処理が可能では有ると思います。
ただ、そのためには、それに要する費用について、他の従業員にも同じように支払う規定があることが前提であるかと考えます。

福岡にその方が行くことに対して、合理的に私的な面がなく、真に合理的な理由で費用負担するのであれば問題はほぼないといえるでしょう。

会社の業務として解釈されることがないのであれば、個別に給与として判断される可能性があるでしょう。

線引については、御社に顧問税理士さんがいれば、相談して対応するべき案件でしょうね。

Re: 出張経費の取扱いについて

お疲れさんです。

社員等がスポーツ振興との兼ね合いで大会などに参加することも多いと思います。
企業関係でも、企業としての知名度のアップを目的として支援するケースもあります。
概ね、大会等であれば社員個人としての参加なのか、福利厚生などとかねての参加であれば、通常の出張旅費交通費精算と同等に取り扱あうことが多いと思います。
大会関係者などとの連絡などにより宿泊施設などもある手度の負担で泊まれる時もあるでしょう。健保組合、地域スポーツ福祉会などの宿泊施設です。
ただ、スポーツ振興では、時には多額の資金援助なども関係しますから、やはり宿泊、交通費日当などは企業としての規則、概ね社員等の出張旅費規則を使用されるケースが多いでしょう。

参考になると思いますが。
日本の人事部TOP >人事のQ&A> 労務・法務・安全衛生> 実業団に関して
https://jinjibu.jp/qa/detl/82793/1/

Re: 出張経費の取扱いについて

著者しまあずきさん

2020年03月09日 10:09

ton様 ぴぃちん様 安芸ノ国様

おはようございます。
いただいた内容を社内でもう一度議論して、
スポーツ選手の経費についての取扱いをどうしていくか決めたいと思います。
ありがとうございました。mm


> お疲れさんです。
>
> 社員等がスポーツ振興との兼ね合いで大会などに参加することも多いと思います。
> 企業関係でも、企業としての知名度のアップを目的として支援するケースもあります。
> 概ね、大会等であれば社員個人としての参加なのか、福利厚生などとかねての参加であれば、通常の出張旅費交通費精算と同等に取り扱あうことが多いと思います。
> 大会関係者などとの連絡などにより宿泊施設などもある手度の負担で泊まれる時もあるでしょう。健保組合、地域スポーツ福祉会などの宿泊施設です。
> ただ、スポーツ振興では、時には多額の資金援助なども関係しますから、やはり宿泊、交通費日当などは企業としての規則、概ね社員等の出張旅費規則を使用されるケースが多いでしょう。
>
> 参考になると思いますが。
> 日本の人事部TOP >人事のQ&A> 労務・法務・安全衛生> 実業団に関して
> https://jinjibu.jp/qa/detl/82793/1/
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