相談の広場
現在、総勢24名のある団体で就業規則の担当をしています。
60歳定年で再雇用制度をとっています。
今まで再雇用(フルタイム)となった方の基本給は、俸給表の最低額、新人と同じ額です。
ただし、資格手当、通勤手当は定年前と同じく支給されます。
賞与は正職員と同じ掛け率で、基本給×掛け率で計算されます。
お聞きしたいのは、再雇用で時短を希望された場合の給与・賞与です。
案として、時短はパート職員と同じ扱いで、給与は時給、賞与はなし。
時給は俸給表の最低額を時給換算するので、決して高くありません。
そして、賞与もなし。
であれば、長年働いて定年を迎えた方には気の毒に思うのですが、
これは世の中によくある話なのでしょうか。
一般的にどのような決め方をされているのかが知りたいです。
よろしくお願いします。
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お疲れさんです。
今はいずれの企業内でも定年制度の廃止、再雇用制度など取り入れてる企業も多いと思います。
≪65歳超雇用推進助成金制度≫があることはご存知ですか。
今やいずれの企業も60定年制度から65歳、それ以上に引き上げることが責務とされています。
当然のことそれに関しての助成制度も設定されています。
やはり、事細かくなることですから、社労士の方に直接ご相談が賢明と思います。
ただ、この制度については経営者トップではなく社員の方なども把握しておけば、働くとことに意欲がわくのではないでしょうか。
厚生労働省Hp
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 65歳超雇用推進助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
おはようございます。
一般的という考えであれば、募集する雇用と従前の労働内容との比較もあるでしょう。
賃金を下げるに合理的な理由があるのであれば、それに倣うことはできます。
ただ、今後同一労働同一賃金の考えが入ってくるでしょうから、御社における正社員とパートタイム社員との違いが、正当性のある理由によるものかどうかは判断が必要かと思います。
定年後再雇用については、定年前と同じ賃金でなければならないとはなっていませんが、同一の労働をおこなうのであれば、役職に関してなくなるのであればその手当をなくすることは合理性があるでしょうが、そもそも役職がなくなってもその業務をしなければならないのか等、確認していただく点はあるかと思います。
定年後再雇用において、定年前と同じ業務&定年前と同じ賃金で雇用を継続している会社はありますよ。
> 現在、総勢24名のある団体で就業規則の担当をしています。
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> 60歳定年で再雇用制度をとっています。
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> 今まで再雇用(フルタイム)となった方の基本給は、俸給表の最低額、新人と同じ額です。
> ただし、資格手当、通勤手当は定年前と同じく支給されます。
> 賞与は正職員と同じ掛け率で、基本給×掛け率で計算されます。
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> お聞きしたいのは、再雇用で時短を希望された場合の給与・賞与です。
> 案として、時短はパート職員と同じ扱いで、給与は時給、賞与はなし。
> 時給は俸給表の最低額を時給換算するので、決して高くありません。
> そして、賞与もなし。
> であれば、長年働いて定年を迎えた方には気の毒に思うのですが、
> これは世の中によくある話なのでしょうか。
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> 一般的にどのような決め方をされているのかが知りたいです。
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> よろしくお願いします。
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