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定期代購入の従業員への支払うタイミング

著者 a-tu さん

最終更新日:2020年03月09日 12:16

定期代の購入について質問があります。

従業員が2月末に3月1日~5月末までの3月分の定期を購入しました。
給与支給時(3/25)に定期代の支払いをしようと思っています。

この際に3か月分の定期代を3等分して3/25、4/25、5/25に支払いをするのはダメなんでしょうか?

良い、悪いとともに、その理由もご教授下さい。

また、どちらでも良い場合には、一括先払いと毎月分割払い支払いのどちらのパターンが多いのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 定期代購入の従業員への支払うタイミング

著者ぴぃちんさん

2020年03月09日 12:41

こんにちは。

通勤手当については、御社が規定した支給方法で支給することになります。
通勤手当を支給されるのであれば、就業規則や給与規定、雇用契約書等にその規定がすでにあると思いますが、どのように記載されているのでしょうか。

1か月ずつ支払うとあればそのように支払い、先払いの会社もあれば、領収書と引き換えに後払いの会社などいろいろです。
そもそもを、課税給与として定額支給の会社もあれば、通勤に要する費用は支払わない会社もあります。



> 定期代の購入について質問があります。
>
> 従業員が2月末に3月1日~5月末までの3月分の定期を購入しました。
> 給与支給時(3/25)に定期代の支払いをしようと思っています。
>
> この際に3か月分の定期代を3等分して3/25、4/25、5/25に支払いをするのはダメなんでしょうか?
>
> 良い、悪いとともに、その理由もご教授下さい。
>
> また、どちらでも良い場合には、一括先払いと毎月分割払い支払いのどちらのパターンが多いのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。

Re: 定期代購入の従業員への支払うタイミング

著者tonさん

2020年03月09日 13:24

> 定期代の購入について質問があります。
>
> 従業員が2月末に3月1日~5月末までの3月分の定期を購入しました。
> 給与支給時(3/25)に定期代の支払いをしようと思っています。
>
> この際に3か月分の定期代を3等分して3/25、4/25、5/25に支払いをするのはダメなんでしょうか?
>
> 良い、悪いとともに、その理由もご教授下さい。
>
> また、どちらでも良い場合には、一括先払いと毎月分割払い支払いのどちらのパターンが多いのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。


こんにちは。
3か月交通費支給の規定があるのであれば規定通りに一括支給処理でしょう。
規定に交通費申請をする必要があるのかないのかも必要でしょう。
購入しました→支給します ではなく区間、利用交通機関等の申請が無い中での支給はいかがかと思います。
また3か月と1/3回分であれば金額に差が出ます。
その差をどのように処理されるのかも必要です…多くは端数が発生しますね。
良い・悪いではなくまず規定を確認してください。
規定がない場合は早急に作成する必要があります。
経費削減の方向で3か月があれば3か月の一括支給が多いでしょう。
ソフト利用であれば3か月単位の固定処理は可能かと思います。
算定基礎にも3か月なら影響は出ません。
手間があるとするなら退職時の清算でしょうか。
あと案分することでも給与計算の手間が増えますね。
後はご判断下さい。
とりあえず。

Re: 定期代購入の従業員への支払うタイミング

お疲れさんです。

通勤に要する費用である通勤交通費は、本来使用者に支払いが義務付けられているものではありません。労務を提供する従業員が負担すべきものと考えられていますが、しかしながら今日、多くの会社が福利厚生の一つとして通勤手当を支給しています。
従業員にとっても、欠かすことのできない給与の一部となっています。

通勤手当の支給自体は会社の裁量に任せられています。
就業規則等で通勤手当を支給する旨を明文化した場合には、支払いの義務が発生します。
いまでは、ほとんどの会社で、通勤手当に関する何らかの規定が設けられてはいるのです。
通勤手当は、合理的な交通手段における最短経路の通勤に対して支給する」といわれていますが、小規模な会社では詳細な支給要件や限度額までは定められていない場合も多く見受けられます。

従業員が少ないうちは気にも留めていなかった通勤手当も、従業員数の増加とともに、毎月支出する経費としては、大きな額になっていきます。
上記のような理由からも、想定外の通勤手当を支払うこととなる前に、通勤手当支給のルールについて、通勤費限度額、所得税法上の非課税学など充分に把握して取り決めておくことが必要でしょう。

おおむね通勤手当支給に関しては、
1)通勤手当の支給要件や支給金額の算出方法
2)支給金額の上限
3)バス利用者の取扱い
4)車、バイク利用者の取扱い
5)自転車利用者の取扱い
6)通勤手当支給申請の方法
などを規則規程などで社員従業員等にっ博させておくことも必要でしょう。

なを、社員従業員から通勤費等への申請書を提出してもらうことも必要と思います。これには適正な通勤経路、手段などを把握しておくことなども必よと思います。つまり、通気途中で事故などにあった場合など労災等に関することもかんけいしてきます。
あと、お尋ねの支給方法支給日ですが、概ね、申請書の提出月または翌月の給与支給日に合わせるか、申請書、もしくは社員が定期等を購入しそのコピー提出後現金精算するか、などなどありますが、経理部門としては一律に3月案月と合わせて全社員一本化に合わせて行うこともあります。これも規則等に合わせて決めておけば、管理する面でも充分にすることができます。

社員従業員からの通勤費等の申請書(サンプル:サンプル)だす。
https://j-net21.smrj.go.jp/startup/manual/list8/ffsr280000001fch-att/2012sample01.pdf

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