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労務管理

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吸収合併における人事の手続きについて

著者 palmu さん

最終更新日:2020年03月09日 20:48

いつも勉強させていただいております。
今回、当社がグループ会社のB社を吸収合併することになりました。
ただし、当社とB社の人事実務は私が行っております。
その件で、3点ご質問させていただきますので、ご教示よろしくお願いします。
一部の質問だけのご返信でも差し支えございません。

吸収合併により、B社の従業員賃金は存続会社の当社の賃金規則に則ります。
支給項目が増えるので、結果的にB社の従業員の給与がアップし、不利益はありません。が、給与が変動するので、給与辞令は必要になりますでしょうか?

②B社の従業員転籍同意書は必要でしょうか?
必要であれば、合併日のいつまでに同意してもらわないといけないのでしょうか。

源泉徴収票についてお伺いします。
消滅会社B社名義の源泉徴収票を一旦、従業員へ発行しなければならないのでしょうか。あるいは年末調整時に、存続会社である当社名義の源泉徴収票の備考欄に、消滅会社の支払金額、社会保険料所得税を記載するだけでもよいのでしょうか。

上記3点、長文となりましたが、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者tonさん

2020年03月10日 00:21

> いつも勉強させていただいております。
> 今回、当社がグループ会社のB社を吸収合併することになりました。
> ただし、当社とB社の人事実務は私が行っております。
> その件で、3点ご質問させていただきますので、ご教示よろしくお願いします。
> 一部の質問だけのご返信でも差し支えございません。
>
> ①吸収合併により、B社の従業員賃金は存続会社の当社の賃金規則に則ります。
> 支給項目が増えるので、結果的にB社の従業員の給与がアップし、不利益はありません。が、給与が変動するので、給与辞令は必要になりますでしょうか?
>
> ②B社の従業員転籍同意書は必要でしょうか?
> 必要であれば、合併日のいつまでに同意してもらわないといけないのでしょうか。
>
> ③源泉徴収票についてお伺いします。
> 消滅会社B社名義の源泉徴収票を一旦、従業員へ発行しなければならないのでしょうか。あるいは年末調整時に、存続会社である当社名義の源泉徴収票の備考欄に、消滅会社の支払金額、社会保険料所得税を記載するだけでもよいのでしょうか。
>
> 上記3点、長文となりましたが、ご教示いただけますと幸いです。
>


こんばんは。私見ですが…
③の源泉票ですが解散するB社は退職扱いになりますのでB社の源泉票の発行が必要になります。
存続会社であるA社はB社を前職分として備考記載となります。
解散するB社においては税の諸届が必要になります。
また法定合計票等の提出も年度末を待たずに整理されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者palmuさん

2020年03月10日 07:04

ton様

ご返信ありがとうございます。
③について、ご教示ありがとうございます。
一般的に考えればそうですよね。
法定合計表ですか。それに関して考えが及んでいなかったので、ありがたいアドバイスです。
管轄の税務署に相談します。

ありがとうございます。

palm

> > いつも勉強させていただいております。
> > 今回、当社がグループ会社のB社を吸収合併することになりました。
> > ただし、当社とB社の人事実務は私が行っております。
> > その件で、3点ご質問させていただきますので、ご教示よろしくお願いします。
> > 一部の質問だけのご返信でも差し支えございません。
> >
> > ①吸収合併により、B社の従業員賃金は存続会社の当社の賃金規則に則ります。
> > 支給項目が増えるので、結果的にB社の従業員の給与がアップし、不利益はありません。が、給与が変動するので、給与辞令は必要になりますでしょうか?
> >
> > ②B社の従業員転籍同意書は必要でしょうか?
> > 必要であれば、合併日のいつまでに同意してもらわないといけないのでしょうか。
> >
> > ③源泉徴収票についてお伺いします。
> > 消滅会社B社名義の源泉徴収票を一旦、従業員へ発行しなければならないのでしょうか。あるいは年末調整時に、存続会社である当社名義の源泉徴収票の備考欄に、消滅会社の支払金額、社会保険料所得税を記載するだけでもよいのでしょうか。
> >
> > 上記3点、長文となりましたが、ご教示いただけますと幸いです。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> ③の源泉票ですが解散するB社は退職扱いになりますのでB社の源泉票の発行が必要になります。
> 存続会社であるA社はB社を前職分として備考記載となります。
> 解散するB社においては税の諸届が必要になります。
> また法定合計票等の提出も年度末を待たずに整理されるといいでしょう。
> とりあえず。

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

お疲れさんです。

企業の合併等で社員への不利益等が生じないことが一番お課題だと思います。
合併等で注意を要する点は下記の5点でしょう。

1>労働者が受ける不利益の程度が適切か
2>労働条件を変更する必要性があるか
3>変更後の就業規則の内容に相当性があるか
4>労働組合と適切に交渉を進めたか
5>その他、就業規則の変更に関わる事情が適切か

やはり給与体系 福利厚生関係などにも最大限の注意が必要です。
私が経験した点ですが、5年程度かけて給与体系の一本化、これには年度ごとの給与改定なども関係しますから、両社の給与支給方法の一本化を図ることが賢明であると思います。
合併後の人事異動、店舗棟の統廃合なども社員の移動などの関係で早期退職することも生じます。

①については、やはり合併後新たな職務規程での賃金支給金額の報告は必要でしょう。この時は、前支給金額との差異を出しておくことも必要でしょう。
②についてですが、合併前には社員への報告が必要となります。
もし、その合併に賛同しない社員、配置転換での生活環境が自分には適さないなど早期退職する方などもいます。この点などは合併後は配置転換、閉店等の報告もしておくべきです。
③については解説があります。
合併後の点については、社員代表者などとの話し合いの場を設けることも必要となります。

合併後の労務管理等等については、公認会計士社労士 中小企業診断士の方などセミナー、勉強会なども開勝てていますし、ご不明な点については詳しく説明もしてくれます。
参考となるHpなども探してみることも必要でしょう。
参考のHo です。

株式会社FUNDBOOK Hp

TOP 記事一覧 M&Aの種類 合併とは 吸収合併時の労務手続きを解説。人事制度や雇用契約はどうなる?
https://fundbook.co.jp/merger-laborwork/

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者ぴぃちんさん

2020年03月10日 10:45

こんにちは。

両社の合併の内容による部分はあるでしょうが、御社とB社とでは就業規則等も異なっているでしょうから、B社の従業員に対しては新たに雇用契約書ないし労働条件通知書を交付することが望ましいと思います。

合併によるものですから、必ずしも労働者との合意が必要というわけではありませんが、御社における就業規則の通知、給与規定の確認という意味でも合意しているほうが、その後の問題が生じる可能性は小さくなるかと思います。

給与所得源泉徴収票については、御社がすべて対応することでよいかと思いますが、合併の経緯・内容によっても異なる可能性がありますので、御社の顧問税理士さんに確認して処理を行ってください。



> いつも勉強させていただいております。
> 今回、当社がグループ会社のB社を吸収合併することになりました。
> ただし、当社とB社の人事実務は私が行っております。
> その件で、3点ご質問させていただきますので、ご教示よろしくお願いします。
> 一部の質問だけのご返信でも差し支えございません。
>
> ①吸収合併により、B社の従業員賃金は存続会社の当社の賃金規則に則ります。
> 支給項目が増えるので、結果的にB社の従業員の給与がアップし、不利益はありません。が、給与が変動するので、給与辞令は必要になりますでしょうか?
>
> ②B社の従業員転籍同意書は必要でしょうか?
> 必要であれば、合併日のいつまでに同意してもらわないといけないのでしょうか。
>
> ③源泉徴収票についてお伺いします。
> 消滅会社B社名義の源泉徴収票を一旦、従業員へ発行しなければならないのでしょうか。あるいは年末調整時に、存続会社である当社名義の源泉徴収票の備考欄に、消滅会社の支払金額、社会保険料所得税を記載するだけでもよいのでしょうか。
>
> 上記3点、長文となりましたが、ご教示いただけますと幸いです。
>

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者palmuさん

2020年03月10日 20:15

安芸ノ国様

ご回答ありがとうございます。
合併前の準備について、ご回答いただきました留意事項をもとに、顧問税理士社労士に尋ねながら、従業員に対し、誠心誠意尽くし、不利益な変更とならないように、説明を重ね、理解を得ていきたいと思います。

博覧強記な安芸ノ国様のようになれたらいいなと目下勉強中の身です。
これからもどうぞよろしくお願いします

ありがとうございます。

palm

> お疲れさんです。
>
> 企業の合併等で社員への不利益等が生じないことが一番お課題だと思います。
> 合併等で注意を要する点は下記の5点でしょう。
>
> 1>労働者が受ける不利益の程度が適切か
> 2>労働条件を変更する必要性があるか
> 3>変更後の就業規則の内容に相当性があるか
> 4>労働組合と適切に交渉を進めたか
> 5>その他、就業規則の変更に関わる事情が適切か
>
> やはり給与体系 福利厚生関係などにも最大限の注意が必要です。
> 私が経験した点ですが、5年程度かけて給与体系の一本化、これには年度ごとの給与改定なども関係しますから、両社の給与支給方法の一本化を図ることが賢明であると思います。
> 合併後の人事異動、店舗棟の統廃合なども社員の移動などの関係で早期退職することも生じます。
>
> ①については、やはり合併後新たな職務規程での賃金支給金額の報告は必要でしょう。この時は、前支給金額との差異を出しておくことも必要でしょう。
> ②についてですが、合併前には社員への報告が必要となります。
> もし、その合併に賛同しない社員、配置転換での生活環境が自分には適さないなど早期退職する方などもいます。この点などは合併後は配置転換、閉店等の報告もしておくべきです。
> ③については解説があります。
> 合併後の点については、社員代表者などとの話し合いの場を設けることも必要となります。
>
> 合併後の労務管理等等については、公認会計士社労士 中小企業診断士の方などセミナー、勉強会なども開勝てていますし、ご不明な点については詳しく説明もしてくれます。
> 参考となるHpなども探してみることも必要でしょう。
> 参考のHo です。
>
> 株式会社FUNDBOOK Hp
>
> TOP 記事一覧 M&Aの種類 合併とは 吸収合併時の労務手続きを解説。人事制度や雇用契約はどうなる?
> https://fundbook.co.jp/merger-laborwork/
>
>

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者palmuさん

2020年03月10日 20:23

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
ぴぃちん様の回答を拝見し、人事にかかわる合併の手続きを事務的に進めていこうと考えていた自分が恥ずかしく思いました。
従業員と向き合い、きちんとお話しし書面を取り交わし、合併後も気持ちよく働いてもらえるように、顧問税理士社労士さんと連携をしていきながら進めていきます。

どうもありがとうございます。

palm



> こんにちは。
>
> 両社の合併の内容による部分はあるでしょうが、御社とB社とでは就業規則等も異なっているでしょうから、B社の従業員に対しては新たに雇用契約書ないし労働条件通知書を交付することが望ましいと思います。
>
> 合併によるものですから、必ずしも労働者との合意が必要というわけではありませんが、御社における就業規則の通知、給与規定の確認という意味でも合意しているほうが、その後の問題が生じる可能性は小さくなるかと思います。
>
> 給与所得源泉徴収票については、御社がすべて対応することでよいかと思いますが、合併の経緯・内容によっても異なる可能性がありますので、御社の顧問税理士さんに確認して処理を行ってください。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> > 今回、当社がグループ会社のB社を吸収合併することになりました。
> > ただし、当社とB社の人事実務は私が行っております。
> > その件で、3点ご質問させていただきますので、ご教示よろしくお願いします。
> > 一部の質問だけのご返信でも差し支えございません。
> >
> > ①吸収合併により、B社の従業員賃金は存続会社の当社の賃金規則に則ります。
> > 支給項目が増えるので、結果的にB社の従業員の給与がアップし、不利益はありません。が、給与が変動するので、給与辞令は必要になりますでしょうか?
> >
> > ②B社の従業員転籍同意書は必要でしょうか?
> > 必要であれば、合併日のいつまでに同意してもらわないといけないのでしょうか。
> >
> > ③源泉徴収票についてお伺いします。
> > 消滅会社B社名義の源泉徴収票を一旦、従業員へ発行しなければならないのでしょうか。あるいは年末調整時に、存続会社である当社名義の源泉徴収票の備考欄に、消滅会社の支払金額、社会保険料所得税を記載するだけでもよいのでしょうか。
> >
> > 上記3点、長文となりましたが、ご教示いただけますと幸いです。
> >

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者いつかいりさん

2020年03月10日 20:52

会社法に定める吸収合併ですと、リンク先に書いてあるように、消滅会社の権利義務をありのまま包括的に存続会社が継承します。よって

1)ご随意に。包括的ありのままにということですので、吸収合併しても雇用契約に変更をきたすことはありません。リンク先に統一せよとかうたってますが、フェイクです。吸収合併だと商売にならないので、ああいう記述になるのでしょう。統一した方がいいのではないか、統一したほうがいいという経営判断によってもたらされるのであって、合併の直接の効果では全くありません。

2)転籍ではありません。理由はすでに述べました。吸収合併における雇用関係の趨勢にまつわるイメージとしては、すでに交付されている雇用契約書に記された消滅会社名を二本線で消して存続会社の名前を書き添えるだけで、合併時の雇用契約作業完了です。合併による中身の変更はありません。それを変更するとするのは、合併に便乗した経営判断によるものです。するのであれば、労働契約法にそってどうぞ。

3)その手間はありません。存続会社の従業員として引き続き源泉するだけです。リンク先タックスアンサーをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/01.htm

合併時点において退職と同視して何かする、ということはありません。その後の年末調整、あるいは中途退職事務としての源泉徴収票を存在会社名での発行となります。後段においては記載なくとも「差支えない」ということです。

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者tonさん

2020年03月10日 21:39

いつかいりさま
こんばんは。

> 3)その手間はありません。存続会社の従業員として引き続き源泉するだけです。リンク先タックスアンサーをご覧ください。
>
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/01.htm
>
> 合併時点において退職と同視して何かする、ということはありません。その後の年末調整、あるいは中途退職事務としての源泉徴収票を存在会社名での発行となります。後段においては記載なくとも「差支えない」ということです。
>

前段で書かせていただいた内容ですが消滅会社の整理と 存続会社の整理として税務署に確認して退職・前職の処理対応をしたことがありました。
税務職員も経験不足だったのでしょう。
「差支えない」という言い回しから判断してどちらでもいいということなのでしょうね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
とりあえず。

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者palmuさん

2020年03月11日 20:57

いつかいり様

ありがとうございます。
ご回答にほっとしました。業務量が抑えられます。
実は本日、2件の税務署に問い合わせをしたところ、消滅会社名義の源泉徴収票の発行をするという回答と不必要の両方の回答をそれぞれ得た次第で混乱しておりました。
同じく住民税の手続きでも同じ役所に時間差で同じ問い合わせをしましても、提出する申請書の指示が異なり、吸収合併に伴う手続きの解釈が人によって異なるなぁと吹き出してしまいました。

とにもかくにも吸収合併は存続会社が消滅会社の権利義務を包括継承する点を忘れず、漏れのない手続きをしようと思った所存です。

とても賢明なご回答に背中を押していただいた気持ちです。
頑張ります!

palm



> 会社法に定める吸収合併ですと、リンク先に書いてあるように、消滅会社の権利義務をありのまま包括的に存続会社が継承します。よって
>
> 1)ご随意に。包括的ありのままにということですので、吸収合併しても雇用契約に変更をきたすことはありません。リンク先に統一せよとかうたってますが、フェイクです。吸収合併だと商売にならないので、ああいう記述になるのでしょう。統一した方がいいのではないか、統一したほうがいいという経営判断によってもたらされるのであって、合併の直接の効果では全くありません。
>
> 2)転籍ではありません。理由はすでに述べました。吸収合併における雇用関係の趨勢にまつわるイメージとしては、すでに交付されている雇用契約書に記された消滅会社名を二本線で消して存続会社の名前を書き添えるだけで、合併時の雇用契約作業完了です。合併による中身の変更はありません。それを変更するとするのは、合併に便乗した経営判断によるものです。するのであれば、労働契約法にそってどうぞ。
>
> 3)その手間はありません。存続会社の従業員として引き続き源泉するだけです。リンク先タックスアンサーをご覧ください。
>
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/01.htm
>
> 合併時点において退職と同視して何かする、ということはありません。その後の年末調整、あるいは中途退職事務としての源泉徴収票を存在会社名での発行となります。後段においては記載なくとも「差支えない」ということです。
>
>

Re: 吸収合併における人事の手続きについて

著者いつかいりさん

2020年03月12日 03:09

ton さん
質問者さん どうもです。

ご理解のたしになってうれしいです。1点、あくまでも(消滅・存続)会社と従業員の関係をのべたのであって、

消滅会社と税務署との関係は別次元のはなしですので、たとえば源泉徴収事務をおわらせる継続させるならするで、どうするかは別個の手続きになります。

ぬかりなくどうぞ。

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