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従業員待遇差について

著者 S21 さん

最終更新日:2020年03月11日 20:01

ご教示ください。

厚生労働省HPには
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
と記載されているのですが、正規雇用労働者間の待遇差については特に問題とならないのでしょうか?

というのも、弊社は数年前に大手企業の子会社という立場から、資本関係のない独立企業となりました。
独立前に採用された従業員と、独立後に採用された従業員では、基本給、手当、昇給額、退職金など、賃金に関する部分に待遇差を設けています。
(これらの情報は従業員にはオープンにはされていません。)

2020年4月に施行されるパートタイム・有期雇用労働法とは無縁かとは思いますが、ふと気になりご質問させていただきました。

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Re: 従業員待遇差について

著者プロを目指す卵さん

2020年03月11日 22:44

> 厚生労働省HPには
> 同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
> と記載されているのですが、正規雇用労働者間の待遇差については特に問題とならないのでしょうか?
>
> というのも、弊社は数年前に大手企業の子会社という立場から、資本関係のない独立企業となりました。
> 独立前に採用された従業員と、独立後に採用された従業員では、基本給、手当、昇給額、退職金など、賃金に関する部分に待遇差を設けています。
> (これらの情報は従業員にはオープンにはされていません。)
>
> 2020年4月に施行されるパートタイム・有期雇用労働法とは無縁かとは思いますが、ふと気になりご質問させていただきました。


お考えのとおり、同一同一で問題としているのは、正規と非正規の待遇差です。従って、正規間あるいは非正規間の待遇差は考慮の対象外です。
ただ、フルタイム有期雇用から無期転換権を行使して無期雇用に転換された正規の処遇が、従前の有期雇用時の処遇のままで、他の正規(例えば正社員)と比較して違いがある場合、今後パート有期法ではなく、民法の公序良俗の観点から問題視される恐れがあるという見方が、司法の一部にあると聞いています。
この辺りは今後の別検討案件になると思われます。特に労働人口の減少と高齢化により、優秀な人材の流失を防ぐためにも必要になるでしょう。

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