相談の広場
いつもお世話になっております。
ごく初歩的な質問をさせていただくことをお許し願います。
医療法人で事務員等は土・日・祝日がお休みで、看護職員は1カ月単位の変形労働制を採用しております。事務員等は、昼12時から13時までが休憩時間となています。看護職員の夜勤者は夕方4時から朝9時まででこの中で仮眠をとり、そのほかに
15分ずつ休憩が4とれることになっています。この場合の休憩時間を就業規則に乗せる場合、仮眠時間もやはり休憩時間として載せるものでしょうか?仮眠時間はその日の業務内容によって時間がずれることが日常です。そもそも仮眠時間は載せると必ず仮眠を取らなければならないから載せないほうがよいとも聞きます。仮眠2時間と小休憩1時間を看護職員の休憩時間として就業規則に載せるものかどうかお聞かせ願えればありがたいです。基本的なことがわからなくて困っております。どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
休憩時間を15分で4回、実際に確保できているのであれば、問題はないでしょう。
仮眠中は呼び出しも一切ない状況でしょうか。
仮眠していても応援が必要になれば業務に戻る状況であれば、仮眠中も労働時間として対応が必要になります。
> いつもお世話になっております。
> ごく初歩的な質問をさせていただくことをお許し願います。
> 医療法人で事務員等は土・日・祝日がお休みで、看護職員は1カ月単位の変形労働制を採用しております。事務員等は、昼12時から13時までが休憩時間となています。看護職員の夜勤者は夕方4時から朝9時まででこの中で仮眠をとり、そのほかに
> 15分ずつ休憩が4とれることになっています。この場合の休憩時間を就業規則に乗せる場合、仮眠時間もやはり休憩時間として載せるものでしょうか?仮眠時間はその日の業務内容によって時間がずれることが日常です。そもそも仮眠時間は載せると必ず仮眠を取らなければならないから載せないほうがよいとも聞きます。仮眠2時間と小休憩1時間を看護職員の休憩時間として就業規則に載せるものかどうかお聞かせ願えればありがたいです。基本的なことがわからなくて困っております。どうぞよろしくお願いいたします。
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