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労務管理

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吸収合併後の雇用保険手続きについて

著者 じむか さん

最終更新日:2020年03月13日 09:45

グループ会社が吸収合併する事となりました。存続会社側です。
健康保険証は、喪失・取得となるので、回収して新しく発行する事になりますが
雇用保険の場合、事業所廃止届?等を提出したら喪失する事なく、自動的に存続会社に変わると聞いたのですが、事業所番号や、社名が変わるので雇用保険被保険者証、喪失届は健康保険証のように新しい社名、事業所番号で新しく発行されるのかどうか教えて頂きたいです。

新しく発行がされない場合、雇用保険の手続きは、ほとんど電子申請で行っているので入力画面で存続会社の事業所番号を入れたらいいとは思うのですが、紙で手続きをする場合はどうしたらいいか教えてください。
よろしくお願い致します。

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Re: 吸収合併後の雇用保険手続きについて

著者いつかいりさん

2020年03月14日 06:39

質問者さんは存続会社従業員であるが、ご相談事は消滅会社従業員の異動につていでしょうか。

みなさんの常識に反して、社会保険労働保険も保険関係は、企業単位でなく事業所単位で成立します。ですので、吸収合併しても、消滅会社が存続会社の1事業所としてある以上は、消滅会社の保険関係は、事業所名変更に似た手続きになります。

ご相談にお書きの手続きは、吸収合併に伴う手続きでなく、その次の労働保険でいう継続事業の一括のように思われます。聞かれた先の役所で確認されてください。

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