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アルバイトの有給休暇付与について

著者 サカマキ さん

最終更新日:2020年03月13日 10:49

タイトルについて不明な点が3つあるので質問だせていただきます。

前提条件
労働契約が3つ走っています。
 ・4月1日~9月末まで週1勤務,曜日指定なし
 ・5月1日~9月末までカレンダーによる勤務(1月5~6日程度の出勤)
 ・10月1日~3月末まで週3勤務,曜日指定なし

有給付与日数について
 ⇒有給休暇付与がされるのは10月1日ですが,週1or週3のどちらの日数で付与されるのか。
全労働日の算出方法について
 ⇒4月1日~9月末で全労働日の8割以上出勤した場合に有給付与されますが,この期間は週契約とカレンダー契約があるので,全労働日の算出方法。
③出勤日の算出方法について
 ⇒4月1日~9月末は週1契約ですが,病気等の理由により4月は1日も出勤できず,振替として5月に4月分も出勤した場合は(例えば週2)出勤日に全て含めていいのか。それとも契約は週1なので,週1分しかカウントしないのか。

以上になります。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。 

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Re: アルバイトの有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2020年03月13日 17:23

こんにちは。


有給休暇の付与日(10/1)において週3日の労働契約ですから、週3日の労働契約として有給休暇の付与が必要です。


週1日の契約で、月5~6日の勤務になっている理由がわかりません。もともと週1日の契約であれば、月6日出勤した月はどこかで所定休日もしくは法定休日の勤務があったことになります。
契約が日数不定であり勤務表に従うのであれば勤務表作成時に労働日が決定するでしょう。


その労働日が契約上の所定休日法定休日の出勤であれば除外します。

予め振替休日で対応していたのであれば労働日の出勤になるかと思います。



> タイトルについて不明な点が3つあるので質問だせていただきます。
>
> 前提条件
> 労働契約が3つ走っています。
>  ・4月1日~9月末まで週1勤務,曜日指定なし
>  ・5月1日~9月末までカレンダーによる勤務(1月5~6日程度の出勤)
>  ・10月1日~3月末まで週3勤務,曜日指定なし
>
> ①有給付与日数について
>  ⇒有給休暇付与がされるのは10月1日ですが,週1or週3のどちらの日数で付与されるのか。
> ②全労働日の算出方法について
>  ⇒4月1日~9月末で全労働日の8割以上出勤した場合に有給付与されますが,この期間は週契約とカレンダー契約があるので,全労働日の算出方法。
> ③出勤日の算出方法について
>  ⇒4月1日~9月末は週1契約ですが,病気等の理由により4月は1日も出勤できず,振替として5月に4月分も出勤した場合は(例えば週2)出勤日に全て含めていいのか。それとも契約は週1なので,週1分しかカウントしないのか。
>
> 以上になります。
> ご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。 

Re: アルバイトの有給休暇付与について

著者サカマキさん

2020年03月13日 17:48

ぴぃちんさん

丁寧にご教授いただき誠にありがとうございました。
②については,4月1日~は週1契約がありつつ,5月1日~に別の契約として労働日が指定されている契約があるため,週1労働+月5~6日(労働日指定日数)が存在しているということになります。



> こんにちは。
>
> ①
> 有給休暇の付与日(10/1)において週3日の労働契約ですから、週3日の労働契約として有給休暇の付与が必要です。
>
> ②
> 週1日の契約で、月5~6日の勤務になっている理由がわかりません。もともと週1日の契約であれば、月6日出勤した月はどこかで所定休日もしくは法定休日の勤務があったことになります。
> 契約が日数不定であり勤務表に従うのであれば勤務表作成時に労働日が決定するでしょう。
>
> ③
> その労働日が契約上の所定休日法定休日の出勤であれば除外します。
>
> 予め振替休日で対応していたのであれば労働日の出勤になるかと思います。
>
>
>
> > タイトルについて不明な点が3つあるので質問だせていただきます。
> >
> > 前提条件
> > 労働契約が3つ走っています。
> >  ・4月1日~9月末まで週1勤務,曜日指定なし
> >  ・5月1日~9月末までカレンダーによる勤務(1月5~6日程度の出勤)
> >  ・10月1日~3月末まで週3勤務,曜日指定なし
> >
> > ①有給付与日数について
> >  ⇒有給休暇付与がされるのは10月1日ですが,週1or週3のどちらの日数で付与されるのか。
> > ②全労働日の算出方法について
> >  ⇒4月1日~9月末で全労働日の8割以上出勤した場合に有給付与されますが,この期間は週契約とカレンダー契約があるので,全労働日の算出方法。
> > ③出勤日の算出方法について
> >  ⇒4月1日~9月末は週1契約ですが,病気等の理由により4月は1日も出勤できず,振替として5月に4月分も出勤した場合は(例えば週2)出勤日に全て含めていいのか。それとも契約は週1なので,週1分しかカウントしないのか。
> >
> > 以上になります。
> > ご教授いただければ幸いです。
> > よろしくお願いいたします。 

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