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労務管理

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時間外労働の考え方について

著者 豆きち555 さん

最終更新日:2020年03月14日 11:30

お世話になります。

時間外の考え方についてですが、下記の実例の場合、考え方があっているか。ご教授いただきたいです。

弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
法定休日は日曜日です。


≪曜日≫  ≪実労働時間
①日曜日:5時間45分
②月(祝休):7時間40分
③火曜日:7時間40分
④水曜日:9時間
⑤木曜日:9時間30分
⑥金曜日:有給休暇
⑦土(休日):7時間40分

4週間で4日の休日は確保されています。

上記の例ですと、下記の考え方であっているでしょうか。

1.①は休日出勤(1.35倍)で、週上限の40時間には含まれない。

2.④⑤は、1日8時間を超えているため、合計2時間25分が時間外。

3.②⑦の法定外休日出勤分は、週40時間にお収まるため、時間外ではない。
  40時間5分(②~⑦の計)- 2時間25分=37時間40分
  仮に上記計算後、40時間を超えていれば、超えた分のみ時間外。

担当になったばかりで現在勉強中です。頭が整理しきれていない分もあり、
ご教授ください。



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Re: 時間外労働の考え方について

著者いつかいりさん

2020年03月14日 20:47



1)そのとおり

2)なぜ5分の端数が? 1時間と1時間半のあわせて2時間半でしょう。

3)41:30-2:30=39:00
というか、時間外としなかった水木を8:00として計算しての39時間でしょう。
そして40時間とその週所定労働時間の多い方を超えた部分を時間外労働とします。

なお、時間外としなかった39時間を変形期間に累計して、変形期間の総枠超えがないか判別するのを忘れずに。

Re: 時間外労働の考え方について

著者豆きち555さん

2020年03月16日 09:06

いつかいり様

早々にご回答いただきありがとうございます。

5分の端数は時間を訂正した後、合計し直すのを忘れていました・・・

お陰様で、頭の整理ができたように思います。
ありがとうございました。

Re: 時間外労働の考え方について

著者ユキンコクラブさん

2020年03月16日 10:59

時間外労働について、解決されているようですので、、、

1年単位の変形労働時間制の場合、
連続労働日数の上限は、
原則 連続した6日間
特定期間にかぎり、1週間に1日の休日を確保
と、なっています。
よって、4週4日変形休日制度の導入は不可能。。。
毎週日曜日が法定休日という事なので、大丈夫だと思いますが、

御社のカレンダーが4週4日休業の体制であれば、1年単位の変形労働時間制に対応できないことになります。
カレンダーの確認を。


> 弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
> 所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
> 法定休日は日曜日です。
>
>
> ≪曜日≫  ≪実労働時間
> ①日曜日:5時間45分
> ②月(祝休):7時間40分
> ③火曜日:7時間40分
> ④水曜日:9時間
> ⑤木曜日:9時間30分
> ⑥金曜日:有給休暇
> ⑦土(休日):7時間40分
>
> 4週間で4日の休日は確保されています。
>

Re: 時間外労働の考え方について

著者豆きち555さん

2020年03月25日 09:09

ユキンコクラブ様

お礼が遅くなり失礼いたしました。

カレンダーは週休2日(週により1日)になっております。
ご指摘、ありがとうございました。




> 時間外労働について、解決されているようですので、、、
>
> 1年単位の変形労働時間制の場合、
> 連続労働日数の上限は、
> 原則 連続した6日間
> 特定期間にかぎり、1週間に1日の休日を確保
> と、なっています。
> よって、4週4日変形休日制度の導入は不可能。。。
> 毎週日曜日が法定休日という事なので、大丈夫だと思いますが、
>
> 御社のカレンダーが4週4日休業の体制であれば、1年単位の変形労働時間制に対応できないことになります。
> カレンダーの確認を。
>
>
> > 弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
> > 所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
> > 法定休日は日曜日です。
> >
> >
> > ≪曜日≫  ≪実労働時間
> > ①日曜日:5時間45分
> > ②月(祝休):7時間40分
> > ③火曜日:7時間40分
> > ④水曜日:9時間
> > ⑤木曜日:9時間30分
> > ⑥金曜日:有給休暇
> > ⑦土(休日):7時間40分
> >
> > 4週間で4日の休日は確保されています。
> >
>

Re: 時間外労働の考え方について

著者豆きち555さん

2020年03月25日 09:09

ユキンコクラブ様

お礼が遅くなり失礼いたしました。

カレンダーは週休2日(週により1日)になっております。
ご指摘、ありがとうございました。




> 時間外労働について、解決されているようですので、、、
>
> 1年単位の変形労働時間制の場合、
> 連続労働日数の上限は、
> 原則 連続した6日間
> 特定期間にかぎり、1週間に1日の休日を確保
> と、なっています。
> よって、4週4日変形休日制度の導入は不可能。。。
> 毎週日曜日が法定休日という事なので、大丈夫だと思いますが、
>
> 御社のカレンダーが4週4日休業の体制であれば、1年単位の変形労働時間制に対応できないことになります。
> カレンダーの確認を。
>
>
> > 弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
> > 所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
> > 法定休日は日曜日です。
> >
> >
> > ≪曜日≫  ≪実労働時間
> > ①日曜日:5時間45分
> > ②月(祝休):7時間40分
> > ③火曜日:7時間40分
> > ④水曜日:9時間
> > ⑤木曜日:9時間30分
> > ⑥金曜日:有給休暇
> > ⑦土(休日):7時間40分
> >
> > 4週間で4日の休日は確保されています。
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