相談の広場
お世話になります。
時間外の考え方についてですが、下記の実例の場合、考え方があっているか。ご教授いただきたいです。
弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
法定休日は日曜日です。
≪曜日≫ ≪実労働時間≫
①日曜日:5時間45分
②月(祝休):7時間40分
③火曜日:7時間40分
④水曜日:9時間
⑤木曜日:9時間30分
⑥金曜日:有給休暇
⑦土(休日):7時間40分
4週間で4日の休日は確保されています。
上記の例ですと、下記の考え方であっているでしょうか。
1.①は休日出勤(1.35倍)で、週上限の40時間には含まれない。
2.④⑤は、1日8時間を超えているため、合計2時間25分が時間外。
3.②⑦の法定外休日出勤分は、週40時間にお収まるため、時間外ではない。
40時間5分(②~⑦の計)- 2時間25分=37時間40分
仮に上記計算後、40時間を超えていれば、超えた分のみ時間外。
担当になったばかりで現在勉強中です。頭が整理しきれていない分もあり、
ご教授ください。
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時間外労働について、解決されているようですので、、、
1年単位の変形労働時間制の場合、
連続労働日数の上限は、
原則 連続した6日間
特定期間にかぎり、1週間に1日の休日を確保
と、なっています。
よって、4週4日の変形休日制度の導入は不可能。。。
毎週日曜日が法定休日という事なので、大丈夫だと思いますが、
御社のカレンダーが4週4日休業の体制であれば、1年単位の変形労働時間制に対応できないことになります。
カレンダーの確認を。
> 弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
> 所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
> 法定休日は日曜日です。
>
>
> ≪曜日≫ ≪実労働時間≫
> ①日曜日:5時間45分
> ②月(祝休):7時間40分
> ③火曜日:7時間40分
> ④水曜日:9時間
> ⑤木曜日:9時間30分
> ⑥金曜日:有給休暇
> ⑦土(休日):7時間40分
>
> 4週間で4日の休日は確保されています。
>
ユキンコクラブ様
お礼が遅くなり失礼いたしました。
カレンダーは週休2日(週により1日)になっております。
ご指摘、ありがとうございました。
> 時間外労働について、解決されているようですので、、、
>
> 1年単位の変形労働時間制の場合、
> 連続労働日数の上限は、
> 原則 連続した6日間
> 特定期間にかぎり、1週間に1日の休日を確保
> と、なっています。
> よって、4週4日の変形休日制度の導入は不可能。。。
> 毎週日曜日が法定休日という事なので、大丈夫だと思いますが、
>
> 御社のカレンダーが4週4日休業の体制であれば、1年単位の変形労働時間制に対応できないことになります。
> カレンダーの確認を。
>
>
> > 弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
> > 所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
> > 法定休日は日曜日です。
> >
> >
> > ≪曜日≫ ≪実労働時間≫
> > ①日曜日:5時間45分
> > ②月(祝休):7時間40分
> > ③火曜日:7時間40分
> > ④水曜日:9時間
> > ⑤木曜日:9時間30分
> > ⑥金曜日:有給休暇
> > ⑦土(休日):7時間40分
> >
> > 4週間で4日の休日は確保されています。
> >
>
ユキンコクラブ様
お礼が遅くなり失礼いたしました。
カレンダーは週休2日(週により1日)になっております。
ご指摘、ありがとうございました。
> 時間外労働について、解決されているようですので、、、
>
> 1年単位の変形労働時間制の場合、
> 連続労働日数の上限は、
> 原則 連続した6日間
> 特定期間にかぎり、1週間に1日の休日を確保
> と、なっています。
> よって、4週4日の変形休日制度の導入は不可能。。。
> 毎週日曜日が法定休日という事なので、大丈夫だと思いますが、
>
> 御社のカレンダーが4週4日休業の体制であれば、1年単位の変形労働時間制に対応できないことになります。
> カレンダーの確認を。
>
>
> > 弊社は1年単位の変形労働制をとっており、月に1回程度土曜日が勤務日となります。
> > 所定労働時間は 曜日に限らず7時間40分。
> > 法定休日は日曜日です。
> >
> >
> > ≪曜日≫ ≪実労働時間≫
> > ①日曜日:5時間45分
> > ②月(祝休):7時間40分
> > ③火曜日:7時間40分
> > ④水曜日:9時間
> > ⑤木曜日:9時間30分
> > ⑥金曜日:有給休暇
> > ⑦土(休日):7時間40分
> >
> > 4週間で4日の休日は確保されています。
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