相談の広場
最終更新日:2020年03月14日 12:30
男性社員から相談がありました。
奥様は働かれてる会社で社会保険に加入されており、今は育休中です。
(保育園は全て落ちたそうで、 1年6か月延長中。)
育休明けには仕事をセーブしたいのでパートになり、
男性社員の扶養に入ろうと思っていたそうです。
ですが、育休明けを待たず、今男性の扶養に入ったら
何か損なことは起こりますか?
今、扶養に入って確定申告をやり直したら税金が返ってきますか?
という相談を受けました。
私の知識がないもので、ネットで調べたりもしましたが、
なかなか答えにたどり着きません。
市役所なりに相談してみては…とお話して終わりましたが、
私も知りたいので質問させていただきました。
ご教授お願い致します。
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こんにちは。
まず、税の扶養と、社会保険の扶養は全然別のものです。
育児休業給付金は所得税非課税になりますので、それだけであれば所得はゼロということになります。 税の配偶者控除・配偶者特別控除については条件がありますが、配偶者控除・配偶者特別控除の条件を満たしているのであれば、年末調整を受けていないのであれば、確定申告により控除を受けて所得税は計算されることになります。
その他控除や他の収入が不明ですから、確定申告によって還付されるかどうかはわかりません。配偶者控除だけが行っていなかった場合であれば、還付にはなると推測します。
社会保険については、産休中も育児休業中も勤務先には在籍していますから、社会保険の扶養になることはできません。
なお、市役所への相談は相談はお門違いになってしまいます。
所得税については税務署、社会保険については健康保険組合になります。
> 男性社員から相談がありました。
> 奥様は働かれてる会社で社会保険に加入されており、今は育休中です。
> (保育園は全て落ちたそうで、 1年6か月延長中。)
>
> 育休明けには仕事をセーブしたいのでパートになり、
> 男性社員の扶養に入ろうと思っていたそうです。
>
> ですが、育休明けを待たず、今男性の扶養に入ったら
> 何か損なことは起こりますか?
> 今、扶養に入って確定申告をやり直したら税金が返ってきますか?
> という相談を受けました。
>
> 私の知識がないもので、ネットで調べたりもしましたが、
> なかなか答えにたどり着きません。
>
> 市役所なりに相談してみては…とお話して終わりましたが、
> 私も知りたいので質問させていただきました。
>
> ご教授お願い致します。
こんにちは。
ご回答ありがとうございます‼
すみません、私の勉強不足で何が聞きたいのか、何が分からないのか、分からなくなってきました…
旦那様、年末調整されております。
奥様も会社でされてますし、育児休業給付金のみで他の収入はないようです。
> 社会保険については、産休中も育児休業中も勤務先には在籍していますから、社会保険の扶養になることはできません。
すみません、この部分についてもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。脱退できないということですか?
相談するところですが、訂正して伝えます!
教えて頂いてありがとうございます!
> こんにちは。
>
> まず、税の扶養と、社会保険の扶養は全然別のものです。
>
> 育児休業給付金は所得税非課税になりますので、それだけであれば所得はゼロということになります。 税の配偶者控除・配偶者特別控除については条件がありますが、配偶者控除・配偶者特別控除の条件を満たしているのであれば、年末調整を受けていないのであれば、確定申告により控除を受けて所得税は計算されることになります。
> その他控除や他の収入が不明ですから、確定申告によって還付されるかどうかはわかりません。配偶者控除だけが行っていなかった場合であれば、還付にはなると推測します。
>
> 社会保険については、産休中も育児休業中も勤務先には在籍していますから、社会保険の扶養になることはできません。
>
> なお、市役所への相談は相談はお門違いになってしまいます。
> 所得税については税務署、社会保険については健康保険組合になります。
>
>
>
> > 男性社員から相談がありました。
> > 奥様は働かれてる会社で社会保険に加入されており、今は育休中です。
> > (保育園は全て落ちたそうで、 1年6か月延長中。)
> >
> > 育休明けには仕事をセーブしたいのでパートになり、
> > 男性社員の扶養に入ろうと思っていたそうです。
> >
> > ですが、育休明けを待たず、今男性の扶養に入ったら
> > 何か損なことは起こりますか?
> > 今、扶養に入って確定申告をやり直したら税金が返ってきますか?
> > という相談を受けました。
> >
> > 私の知識がないもので、ネットで調べたりもしましたが、
> > なかなか答えにたどり着きません。
> >
> > 市役所なりに相談してみては…とお話して終わりましたが、
> > 私も知りたいので質問させていただきました。
> >
> > ご教授お願い致します。
こんにちは。
> 旦那様、年末調整されております。
> 奥様も会社でされてますし、育児休業給付金のみで他の収入はないようです。
妻が労働し年末調整を受けていても、本人及び配偶者の所得から本人の配偶者控除を受けることができるのであり、本人の年末調整においてそれが調整されていないのであれば、確定申告をおこなって配偶者控除等を受けることはできますよ。
> > 社会保険については、産休中も育児休業中も勤務先には在籍していますから、社会保険の扶養になることはできません。
> すみません、この部分についてもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。脱退できないということですか?
配偶者さん(妻)は退職していないのですよね。 契約変更もしていないのであれば、資格喪失はしていません。
こんにちは。
何度もありがとうございます。
確認してみると、旦那様、配偶者控除等受けれておりませんでした…
確定申告してもらおうと思います。
奥様も税の扶養と、社会保険の扶養が一緒になっているようです。
ご自身の社会保険を脱退して、旦那様の社会保険の被扶養者になる。
ということが、税法上の扶養に入るという意味だと思っているようです。
なんとか理解してきました!
しっかりとまとめて、本人様へお伝えしたいと思います。
ありがとうございます‼
> こんにちは。
>
> > 旦那様、年末調整されております。
> > 奥様も会社でされてますし、育児休業給付金のみで他の収入はないようです。
>
> 妻が労働し年末調整を受けていても、本人及び配偶者の所得から本人の配偶者控除を受けることができるのであり、本人の年末調整においてそれが調整されていないのであれば、確定申告をおこなって配偶者控除等を受けることはできますよ。
>
>
> > > 社会保険については、産休中も育児休業中も勤務先には在籍していますから、社会保険の扶養になることはできません。
> > すみません、この部分についてもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。脱退できないということですか?
>
>
> 配偶者さん(妻)は退職していないのですよね。 契約変更もしていないのであれば、資格喪失はしていません。
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