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法定休日の指定方法について

著者 中小企業総務初心者 さん

最終更新日:2020年03月16日 12:27

警備会社での警備員の法定休日の考え方について教えてください。

・給料は日給制、給料は「一日給」だけでなく業務内容により「4時間までの半勤給」や「業務が1時間で終わる現場用の特別に設定された給料」など様々です
・業務内容は毎日変わり翌日の仕事(あるいは休日)については会社より毎日本人へ連絡を入れます。事前に休みの希望を入れることも可能。
労働条件通知書で、休日に関しては「休日:勤務日以外の日とする。4週4日以上」と規定されています。
36協定は結んでいます。

質問①
法定休日を「勤務日以外の日」としていますが、そもそもこれは合法でしょうか?

質問②
繁忙期など4週で4日休めないことがありますが、この場合、法定休日を会社側で決めてしまってもいいのでしょうか?(割増賃金を抑えるために「残業をしていない日」や「半勤務」の日などに指定するという意味です)

よろしくお願いいたします。

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Re: 法定休日の指定方法について

著者ぴぃちんさん

2020年03月16日 13:05

こんにちは。

1.
勤務表による、とかでも可能です。
但し、週に1日以上の休日が必須です。

2.
会社が規定を作成し、その規定に従えば会社で規定することはできます。
規定がないのであれば、会社が勝手に法定休日を決めることはできません。
規定がない場合には、暦週ないし4週期間で判断することとなり、結果として法定休日出勤に該当する日の労働に対して賃金の支払いを行います(イコール、労働時間の短い日にはならないでしょう)。

もし特定の日を指定したいのであれば、予め規定を設けて休日設定を行ってください。
そして原則休日は労働させる事はできない日になります。



> 警備会社での警備員の法定休日の考え方について教えてください。
>
> ・給料は日給制、給料は「一日給」だけでなく業務内容により「4時間までの半勤給」や「業務が1時間で終わる現場用の特別に設定された給料」など様々です
> ・業務内容は毎日変わり翌日の仕事(あるいは休日)については会社より毎日本人へ連絡を入れます。事前に休みの希望を入れることも可能。
> ・労働条件通知書で、休日に関しては「休日:勤務日以外の日とする。4週4日以上」と規定されています。
> ・36協定は結んでいます。
>
> 質問①
> 法定休日を「勤務日以外の日」としていますが、そもそもこれは合法でしょうか?
>
> 質問②
> 繁忙期など4週で4日休めないことがありますが、この場合、法定休日を会社側で決めてしまってもいいのでしょうか?(割増賃金を抑えるために「残業をしていない日」や「半勤務」の日などに指定するという意味です)
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 法定休日の指定方法について

著者中小企業総務初心者さん

2020年03月16日 14:00

さっそくのご回答ありがとうございます。
経験が浅く初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが加えて教えてください。

> 1.
> 勤務表による、とかでも可能です。
> 但し、週に1日以上の休日が必須です。

やむを得ない場合は「4週4休」でも法的に「真っ黒」ではないという認識をしておりましたがこれは間違いでしょうか。

> 2.
> 会社が規定を作成し、その規定に従えば会社で規定することはできます。
> 規定がないのであれば、会社が勝手に法定休日を決めることはできません。
> 規定がない場合には、暦週ないし4週期間で判断することとなり、結果として法定休日出勤に該当する日の労働に対して賃金の支払いを行います(イコール、労働時間の短い日にはならないでしょう)。
>
> もし特定の日を指定したいのであれば、予め規定を設けて休日設定を行ってください。
> そして原則休日は労働させる事はできない日になります。

業務の性質上あらかじめ休日の規定(特定の日とか曜日)を決めることは不可能なのが実情です。週に一度の休みは設ける努力はいているのですが、現実的には4週終わってみて「あ~休みが3日しかなかった」とかいう結果に終わることが発生してしまいます。
ご回答の中で「規定がない場合には、暦週ないし4週期間で判断することとなり、結果として法定休日出勤に該当する日・・・」とありますが、“法定休日出勤に該当する日”とはどのように決められるのでしょうか?

ご面倒をおかけしますがよろしくお願いします。

Re: 法定休日の指定方法について

著者ぴぃちんさん

2020年03月16日 22:39

こんばんは。

> やむを得ない場合は「4週4休」でも

4週4休制度を採用するのであれば、就業規則等にその規定を設け、かつ、4週の基準日を明確すれば採用することはできます。

法定休日の考え方については;
法定休日を規定していないのであれば、週1日の休日については、例えば1週間7連勤した場合には、規定がない場合、暦週は日曜日始まりですから週の最後の日である土曜日が法定休日として解釈されることになります。
なので土曜日の労働のすべてが法定休日としての割増賃金が必要になります。



>
> やむを得ない場合は「4週4休」でも法的に「真っ黒」ではないという認識をしておりましたがこれは間違いでしょうか。
>
> >
> > もし特定の日を指定したいのであれば、予め規定を設けて休日設定を行ってください。
> > そして原則休日は労働させる事はできない日になります。
>
> 業務の性質上あらかじめ休日の規定(特定の日とか曜日)を決めることは不可能なのが実情です。週に一度の休みは設ける努力はいているのですが、現実的には4週終わってみて「あ~休みが3日しかなかった」とかいう結果に終わることが発生してしまいます。
> ご回答の中で「規定がない場合には、暦週ないし4週期間で判断することとなり、結果として法定休日出勤に該当する日・・・」とありますが、“法定休日出勤に該当する日”とはどのように決められるのでしょうか?
>
> ご面倒をおかけしますがよろしくお願いします。
>

Re: 法定休日の指定方法について

著者中小企業総務初心者さん

2020年03月17日 09:12

おはようございます。

> 法定休日の考え方については;
> 法定休日を規定していないのであれば、週1日の休日については、例えば1週間7連勤した場合には、規定がない場合、暦週は日曜日始まりですから週の最後の日である土曜日が法定休日として解釈されることになります。
> なので土曜日の労働のすべてが法定休日としての割増賃金が必要になります。
>

ご回答ありがとうございました。よくわかりました、すっきりしました。
ほかにももやもやしていることがあります、また質問をあげさせていただきますので今後ともよろしくお願いします。

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