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労務管理

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労働時間と休憩時間

著者 働きバチ さん

最終更新日:2020年03月16日 16:20

弊社では1分単位の労働時間管理を行っています。

就業時間は8時から16時55分で間の休憩時間は55分、労働時間8時間です。

定時16時55分きっちりに退勤カードを打刻すれば問題ないのですが、
人によっては16時56分や57分に打刻する人もいます。

この場合、時間外としては1分や2分としてカウントされ、その日の労働時間は8時間1分や2分となります。

法律上、8時間を超えた場合は60分以上の休憩と取らせなければいけないとなっていますが、上記の例の場合もその考えが適用され、休憩時間を60分以上設定しておかなけれなならないのでしょうか?

ちなみに会社は定時間内でロッカーの移動や着替えの時間を確保するように16時45分にはベルを鳴らして職場離脱を認めています。

ご教授お願い致します。

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Re: 労働時間と休憩時間

著者tonさん

2020年03月16日 21:00

> 弊社では1分単位の労働時間管理を行っています。
>
> 就業時間は8時から16時55分で間の休憩時間は55分、労働時間8時間です。
>
> 定時16時55分きっちりに退勤カードを打刻すれば問題ないのですが、
> 人によっては16時56分や57分に打刻する人もいます。
>
> この場合、時間外としては1分や2分としてカウントされ、その日の労働時間は8時間1分や2分となります。
>
> 法律上、8時間を超えた場合は60分以上の休憩と取らせなければいけないとなっていますが、上記の例の場合もその考えが適用され、休憩時間を60分以上設定しておかなけれなならないのでしょうか?
>
> ちなみに会社は定時間内でロッカーの移動や着替えの時間を確保するように16時45分にはベルを鳴らして職場離脱を認めています。
>
> ご教授お願い致します。

こんばんは。私見ですが…
終業後全員が55分に打刻できるものでしょうか。
人数にもよると思いますが多少のふり幅は必要と思います。
タイムカードが絶対ではないと思いますので10分前離席が可能であれば離席時点の45分打刻から55分までの10分間は通常勤務時間と考えることも出来ると思います。
10分間に全員が打刻するように指示されれば55分以後の打刻は発生しないことになります。
10分間で打刻出来るよう調整されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労働時間と休憩時間

著者村の長老さん

2020年03月16日 21:50

既にtonさんのご指摘の通り、社員数が少ないかあるいは多ければタイムカード器が相当数設置してある会社だと思われます。

貴社が1分たりともキチンと振り分ける企業であるとするならば、質問にあるように8時間を超えれば60分の休憩が労働の途中に必要です。

Re: 労働時間と休憩時間

著者ぴぃちんさん

2020年03月16日 22:47

こんばんは。

真に定時で業務が終了しているのであれば、タイムカードの打刻時間が、イコール就業期間出ないこともありますので、その労働時間をどのように把握管理するのか、でしょうね。

ただ、その状況ですと、5分の残業があれば、休憩時間労働時間の間にあと15分n設定しないと違法になるといえますね。

Re: 労働時間と休憩時間

著者働きバチさん

2020年03月17日 08:59

> 既にtonさんのご指摘の通り、社員数が少ないかあるいは多ければタイムカード器が相当数設置してある会社だと思われます。
>
> 貴社が1分たりともキチンと振り分ける企業であるとするならば、質問にあるように8時間を超えれば60分の休憩が労働の途中に必要です。
>
ご返信ありがとうございます。

弊社では1分を超えた場合も時間外でカウントをしています。(月での30分未満は切り捨て)よって、労働時間とみなされるとご指摘のように60分の休憩が必要になってしまうのであれば、超えないような打刻時間に定時前での幅を持たせて定時間を超えないような工夫を考えてみます。
ありがとうございました。

Re: 労働時間と休憩時間

著者働きバチさん

2020年03月17日 09:02

> > 弊社では1分単位の労働時間管理を行っています。
> >
> > 就業時間は8時から16時55分で間の休憩時間は55分、労働時間8時間です。
> >
> > 定時16時55分きっちりに退勤カードを打刻すれば問題ないのですが、
> > 人によっては16時56分や57分に打刻する人もいます。
> >
> > この場合、時間外としては1分や2分としてカウントされ、その日の労働時間は8時間1分や2分となります。
> >
> > 法律上、8時間を超えた場合は60分以上の休憩と取らせなければいけないとなっていますが、上記の例の場合もその考えが適用され、休憩時間を60分以上設定しておかなけれなならないのでしょうか?
> >
> > ちなみに会社は定時間内でロッカーの移動や着替えの時間を確保するように16時45分にはベルを鳴らして職場離脱を認めています。
> >
> > ご教授お願い致します。
>
> こんばんは。私見ですが…
> 終業後全員が55分に打刻できるものでしょうか。
> 人数にもよると思いますが多少のふり幅は必要と思います。
> タイムカードが絶対ではないと思いますので10分前離席が可能であれば離席時点の45分打刻から55分までの10分間は通常勤務時間と考えることも出来ると思います。
> 10分間に全員が打刻するように指示されれば55分以後の打刻は発生しないことになります。
> 10分間で打刻出来るよう調整されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ご返信ありがとうございます。
弊社では複数の打刻機を設置していますが、定時日などはロッカーが混雑して打刻する時間が数分超えてしまう人が存在します。
アドバイスのように打刻時間に幅を持たせて17:10前の打刻でも定時間と見なせれば大きく問題の解決になると思いますので、実務的な検討をしてみます。
ありがとうございました。

Re: 労働時間と休憩時間

著者働きバチさん

2020年03月17日 09:07

> こんばんは。
>
> 真に定時で業務が終了しているのであれば、タイムカードの打刻時間が、イコール就業期間出ないこともありますので、その労働時間をどのように把握管理するのか、でしょうね。
>
> ただ、その状況ですと、5分の残業があれば、休憩時間労働時間の間にあと15分n設定しないと違法になるといえますね。

ご返信ありがとうございます。
設定上は17:10以降、業務をする場合は17:10から20分まで10分間の休憩がありますので、休憩時間は65分になります。
ただし、実務上は仮に5分の残業をする場合に10分休憩を取った後に5分仕事をするかと考えると現実的ではないため、このあたりの線引きをどうするかも課題だと思います。
ありがとうございました。

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