相談の広場
年少者の連続勤務に関してお聞きます。
年少者の休日も「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」に該当するのご教示お願いします。
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> こんにちは。
>
> >「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」
>
> そのとおりです。
> そして、休日労働と時間外労働はさせることはできません。
> 深夜労働も原則させることはできません。
>
>
>
> > 年少者の連続勤務に関してお聞きます。
> > 年少者の休日も「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」に該当するのご教示お願いします。
ご回答ありがとうございます。
ということは、年少者でも12日連続勤務をしても問題ないと理解してよろしいでしょうか。月曜日に休み、次の週の日曜日に休みを取得して週1回休みとなる場合がそれにあたると思います。宜しくお願い致します。
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