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36協定 休日労働について

最終更新日:2020年03月17日 11:00

労使協定休日労働について。

裁量労働制採用している会社に勤めています。
労使代表になりましたが、協定や労働に関してはど素人でして知識がある方に、気になった部分をお聞きしたい次第です。

休日労働について
業務上の必要からやむを得ず振替日が設定できず、休日労働させる場合には、できる限り早い時期に代休を取得させる。

前項の場合、法定休日労働に該当する場合には割増賃金(3割5分)のみを支給する。

とあります。
例えば、時給1000円で日曜日に8時間働いたとします。
一般企業であれば、【8×1000×1.35=10800円】が支給されると思うのですが、
この協定の場合だと割増賃金のみ、なので
【10800-8000=2800円】しか支払われないということでしょうか?

振替できないことが多く、休日労働も急に決まることが多いです。
勘違いなら良いのですが・・・

こちらで詳しい方に聞いてから会社の方に確認をとりたいと思っております。
よろしくお願いします。


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Re: 36協定 休日労働について

著者ぴぃちんさん

2020年03月17日 12:03

こんにちは。

労働基準法には賃金の全額支払の原則があります。

> 前項の場合、法定休日労働に該当する場合には割増賃金(3割5分)のみを支給する。

法定休日労働をおこなったのであれば、その賃金の支払いは必要になります。
休日労働賃金×1.35

そして代休を取得した際には賃金を控除できます。
代休:(マイナス)賃金×1.0

法定休日出勤を行い、代休を取得すると、割増分だけの支払いになるのですが、それには条件があり「同じ賃金計算期間内」であれば相殺できるだけです。

なので、休日出勤後の代休が、例えば2か月後になる等、違う給与計算であれば、一旦休日出勤分の賃金を全額支払わなければ、労働基準法に反することになります。
実は、翌日でも給与計算期間が異なれば相殺はできません。

なので相殺できないときには、全額の支払いが必要になります。



> 労使協定休日労働について。
>
> 裁量労働制採用している会社に勤めています。
> 労使代表になりましたが、協定や労働に関してはど素人でして知識がある方に、気になった部分をお聞きしたい次第です。
>
> ●休日労働について
> 業務上の必要からやむを得ず振替日が設定できず、休日労働させる場合には、できる限り早い時期に代休を取得させる。
>
> 前項の場合、法定休日労働に該当する場合には割増賃金(3割5分)のみを支給する。
>
> とあります。
> 例えば、時給1000円で日曜日に8時間働いたとします。
> 一般企業であれば、【8×1000×1.35=10800円】が支給されると思うのですが、
> この協定の場合だと割増賃金のみ、なので
> 【10800-8000=2800円】しか支払われないということでしょうか?
>
> 振替できないことが多く、休日労働も急に決まることが多いです。
> 勘違いなら良いのですが・・・
>
> こちらで詳しい方に聞いてから会社の方に確認をとりたいと思っております。
> よろしくお願いします。
>
>
>

Re: 36協定 休日労働について

ご回答いただき、ありがとうございます。

とてもわかりやすく、理解できました。
代休を取得」した前提で
> 前項の場合、法定休日労働に該当する場合には割増賃金(3割5分)のみを支給する。
ということですね。
相殺できない場合も詳しく教えていただき、ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 労働基準法には賃金の全額支払の原則があります。
>
> > 前項の場合、法定休日労働に該当する場合には割増賃金(3割5分)のみを支給する。
>
> 法定休日労働をおこなったのであれば、その賃金の支払いは必要になります。
> 休日労働賃金×1.35
>
> そして代休を取得した際には賃金を控除できます。
> 代休:(マイナス)賃金×1.0
>
> 法定休日出勤を行い、代休を取得すると、割増分だけの支払いになるのですが、それには条件があり「同じ賃金計算期間内」であれば相殺できるだけです。
>
> なので、休日出勤後の代休が、例えば2か月後になる等、違う給与計算であれば、一旦休日出勤分の賃金を全額支払わなければ、労働基準法に反することになります。
> 実は、翌日でも給与計算期間が異なれば相殺はできません。
>
> なので相殺できないときには、全額の支払いが必要になります。
>
>
>
> > 労使協定休日労働について。
> >
> > 裁量労働制採用している会社に勤めています。
> > 労使代表になりましたが、協定や労働に関してはど素人でして知識がある方に、気になった部分をお聞きしたい次第です。
> >
> > ●休日労働について
> > 業務上の必要からやむを得ず振替日が設定できず、休日労働させる場合には、できる限り早い時期に代休を取得させる。
> >
> > 前項の場合、法定休日労働に該当する場合には割増賃金(3割5分)のみを支給する。
> >
> > とあります。
> > 例えば、時給1000円で日曜日に8時間働いたとします。
> > 一般企業であれば、【8×1000×1.35=10800円】が支給されると思うのですが、
> > この協定の場合だと割増賃金のみ、なので
> > 【10800-8000=2800円】しか支払われないということでしょうか?
> >
> > 振替できないことが多く、休日労働も急に決まることが多いです。
> > 勘違いなら良いのですが・・・
> >
> > こちらで詳しい方に聞いてから会社の方に確認をとりたいと思っております。
> > よろしくお願いします。
> >
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