相談の広場
現場監督(あるいはそれに類する人)の指示のもと警備業務を行う際、会社が業務を請け負った時には例えば始業8:00終業17:00(休憩1時間)と聞いていても、監督の指示により17:00より早く業務が終わることがあります。
業務終了時に警備員は「警備報告書」を現場監督に提出し終業時間とサインを記載してもらい、会社はこの「報告書」を元に給料計算、請負先への請求書を作成します。
監督によっては実際には15:00で終了していても所定の時間である17:00と記載される方もいますし、また何かの理由で業務開始1時間で作業打ち切りとなっても警備員の給料を案じてか終業17:00と書いてくれる方もいます。
給料計算は実際の業務が仮に1時間で終わっていたとしても「報告書が8:00-17:00」であれば規定の一日分の日給を支払い、労務管理上も8:00-17:00と記録しますが、週40時間超の残業時間を算出する際、こういったケースでは実際の実労時間1時間で計算してもいいのでしょうか?それとも見かけの実労時間で計算しなければならないのでしょうか。
各警備員は業務終了時に会社へ必ず電話連絡をすることになっているので実際の終業時間を会社が把握することは可能です。
なにとぞよろしくお願いします。
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こんにちは。
法定の時間外労働は実労働時間で判断になります。
> 現場監督(あるいはそれに類する人)の指示のもと警備業務を行う際、会社が業務を請け負った時には例えば始業8:00終業17:00(休憩1時間)と聞いていても、監督の指示により17:00より早く業務が終わることがあります。
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> 業務終了時に警備員は「警備報告書」を現場監督に提出し終業時間とサインを記載してもらい、会社はこの「報告書」を元に給料計算、請負先への請求書を作成します。
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> 監督によっては実際には15:00で終了していても所定の時間である17:00と記載される方もいますし、また何かの理由で業務開始1時間で作業打ち切りとなっても警備員の給料を案じてか終業17:00と書いてくれる方もいます。
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> 給料計算は実際の業務が仮に1時間で終わっていたとしても「報告書が8:00-17:00」であれば規定の一日分の日給を支払い、労務管理上も8:00-17:00と記録しますが、週40時間超の残業時間を算出する際、こういったケースでは実際の実労時間1時間で計算してもいいのでしょうか?それとも見かけの実労時間で計算しなければならないのでしょうか。
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