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著者 中小企業総務初心者 さん
最終更新日:2020年03月17日 11:11
警備会社で休日を「勤務日以外 4週4日以上」と規定していますが、仮に4週の間に3日の休日と1日の有給休暇があった場合、4日間の法定休日を消化したとみなしてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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著者ぴぃちんさん
2020年03月17日 12:09
こんにちは。 ちょっと意味がわかりませんが、有給休暇は勤務日に取得するものであり休日ではありません。 なので、その記載であれば、4週において、法定休日3日、法定休日労働が1日どこかにある、ということになります。 どこかの勤務日が1日有給休暇ということになり、休日ではありません。 > 警備会社で休日を「勤務日以外 4週4日以上」と規定していますが、仮に4週の間に3日の休日と1日の有給休暇があった場合、4日間の法定休日を消化したとみなしてもいいのでしょうか。 > > よろしくお願いします。
著者中小企業総務初心者さん
2020年03月17日 12:13
やはりそうですね。初歩的な質問に何度もお答えいただきありがとうございました。 > こんにちは。 > > ちょっと意味がわかりませんが、有給休暇は勤務日に取得するものであり休日ではありません。 > なので、その記載であれば、4週において、法定休日3日、法定休日労働が1日どこかにある、ということになります。 > どこかの勤務日が1日有給休暇ということになり、休日ではありません。
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