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有給休暇を「休日」としてみなせるのでしょうか

著者 中小企業総務初心者 さん

最終更新日:2020年03月17日 11:11

警備会社で休日を「勤務日以外 4週4日以上」と規定していますが、仮に4週の間に3日の休日と1日の有給休暇があった場合、4日間の法定休日を消化したとみなしてもいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇を「休日」としてみなせるのでしょうか

著者ぴぃちんさん

2020年03月17日 12:09

こんにちは。

ちょっと意味がわかりませんが、有給休暇は勤務日に取得するものであり休日ではありません。
なので、その記載であれば、4週において、法定休日3日、法定休日労働が1日どこかにある、ということになります。
どこかの勤務日が1日有給休暇ということになり、休日ではありません。



> 警備会社で休日を「勤務日以外 4週4日以上」と規定していますが、仮に4週の間に3日の休日と1日の有給休暇があった場合、4日間の法定休日を消化したとみなしてもいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 有給休暇を「休日」としてみなせるのでしょうか

著者中小企業総務初心者さん

2020年03月17日 12:13

やはりそうですね。初歩的な質問に何度もお答えいただきありがとうございました。

> こんにちは。
>
> ちょっと意味がわかりませんが、有給休暇は勤務日に取得するものであり休日ではありません。
> なので、その記載であれば、4週において、法定休日3日、法定休日労働が1日どこかにある、ということになります。
> どこかの勤務日が1日有給休暇ということになり、休日ではありません。

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