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労務管理

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看護師の4週4休

著者 さと2 さん

最終更新日:2020年03月17日 09:12

いつも初歩的な質問ばかりで申し訳ございません。
医療法人で看護課職員だけが、1か月変形労働時間制採用していますが、
「勤務表における1週間の最初の休日法定休日と規定した」場合、4週4休ということは、例えば4月1日が法定休日となった人は、4月2日から4月30日の間に本人の希望する例えば4月28日から30日にまとめて休みを取れば、この3日間は法定休日となるという意味ですか?(他の職種(例えば事務職)は毎日曜日が法定休日になっていると思いますが。)
それとも必ず1週間に1回は法定休日となるのでしょうか?そうであっても休日を振り替えれば可能だと思いますし、それでは「4週4休」の意味がわかりません。

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Re: 看護師の4週4休

著者村の長老さん

2020年03月17日 09:57

質問にあることは、良く勘違いされていることですね。

労基法35条に規定する休日を「法定休日」と呼び、質問にある4週で4日以上の休日設定を行う場合、それを「変形休日制」と呼びます。

4週で4日でもいいわけですが、4週ですから暦月1ヵ月とは異なります。つまり1/1を起算日として、この変形休日制を導入するのであれば、1/1~1/28の間で4日以上の法定休日を設ける必要があります。その次は1/29~2/25の間で、というように、暦月とはズレが生じていきます。

一般に給与の支払い期間は1ヶ月単位が多いと思います。よってこの変形休日制を導入すると、休日カレンダーと照合しての休日労働等の確認が必要ですから、少し手間がいるといえます。

なお、28日(4週)で4日以上だから、比例計算して30日で、という方法はとれません。

Re: 看護師の4週4休

著者ぴぃちんさん

2020年03月17日 11:49

こんにちは。

村の長老さんも記載されていますが、変形休日制の理解が誤っていますよ。

>例えば4月1日が法定休日となった人は、4月2日から4月30日の間に本人の希望する例えば4月28日から30日にまとめて休みを取れば

4月1日が基準になるのであれば、4週の期間は4月28日迄になります。
そして、本人の希望を採用してもよいですが、最後にということであれば、4月26~28日でなけれなならないです。
そして、4週4休制を採用するのであれば、次は、4月29日~5月26日になります。

> 「勤務表における1週間の最初の休日法定休日と規定した」

これだけでは4週4休制は採用できません。
この規定だけであれば、週1日の休日が必要であり、週の中で7連勤すれば、法定休日労働が生じますね。



> いつも初歩的な質問ばかりで申し訳ございません。
> 医療法人で看護課職員だけが、1か月変形労働時間制採用していますが、
> 「勤務表における1週間の最初の休日法定休日と規定した」場合、4週4休ということは、例えば4月1日が法定休日となった人は、4月2日から4月30日の間に本人の希望する例えば4月28日から30日にまとめて休みを取れば、この3日間は法定休日となるという意味ですか?(他の職種(例えば事務職)は毎日曜日が法定休日になっていると思いますが。)
> それとも必ず1週間に1回は法定休日となるのでしょうか?そうであっても休日を振り替えれば可能だと思いますし、それでは「4週4休」の意味がわかりません。
>
>

Re: 看護師の4週4休

著者さと2さん

2020年03月17日 19:29

>お忙しいところご返答いただきありがとうございます。
拝読いたします。

Re: 看護師の4週4休

著者さと2さん

2020年03月17日 19:34

> お忙しいところ恐縮です。ご回答ありがとうございます。
熟読して理解に努めます。
>
>

Re: 看護師の4週4休

著者いつかいりさん

2020年03月19日 23:15

4週4日ですと、

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-233731/

ちょっとヒートアップしたところがありますが、こちらの記事も賞味しておいてください。

いったいご質問の4週4日はどこからでてきたのでしょう。法にかいてあるから職場に適用できるのではなく、就業規則に盛り込んであるのかです。盛り込んであるならば、起算日を決めておかねばなりません。

×:毎年4月1日起算
△:毎年4月第一日曜日
〇:2017年1月1日日曜日

医療従事者なら、4週で変形労働時間制をまわすことのメリットを理解しておいてほしいものです。病棟看護師ならつきものの日勤夜勤を繰り返す勤務パターン者にとって、4週で勤務予定表を組むのは、その期間の曜日の数が常に固定(4回)のため一定のパターン(例:夜勤はその期間に担当者全員同数の5回いれる)で日夜勤務を組めるからです。

もうひとつ気になるのは、変形労働時間制をとっているのに労働者本人の希望で休日をまとめてとれるとはどういうことでしょうか。変形労働時間制であれば、勤務予定表はその期間突入前に労働日休日共に確定しているものだからです。

勤務予定表を組む前の段階で、休日を希望するというという意味であるならそれはそれでよろしいのですが。勤務予定表確定後に

> 本人の希望する例えば4月28日から30日にまとめて休みを取れば、

これは休日を意味せず、休暇になります。

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