相談の広場
弊社では健康情報等取扱規定を規定しています。
内容は、厚生労働省の「事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引き」にあります、ひな形とほぼ同じ内容になります。
この内容によれば、「健康診断情報を外部機関へ提供する場合は、基本的には本人の同意を得る必要がある」ということだと思いますが、
一方で協会けんぽより40歳以上の健康診断結果の提供を求められることがあり、
これは「高齢者の医療の確保に関する法律」で定められており、提供しても差し支えないこととされています。
この場合でも、健康情報等取扱規定を優先し、協会けんぽへの40歳以上の健康診断結果の送付時にも同意は必要なのでしょうか。
以上、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです。
通例では、厚生労働省から出させてます、「事業場における労働者の健康情報等の
取扱規程を策定するための手引 取扱規程を策定するための手引き」を参考して基本設定を為されて離うことが多いと思います。
昨今のように、インフルエンザ等の伝染拡大なども出てきますから、その都度厚生労働省もその指針なども発令するケースが多いと思います・
なを、一番賢明なのは、健康保険組合及び社労士等の方なども策定変更等についてはそれに応じた協力文書なども報告されることもあります。
健保組合にはご質問の広告については下記事項で説明されています。
個人情報である健診結果を提供しても違法になりませんか?
「高齢者の医療の確保に関する法律」に健診結果の提供について規定され、それが認められています。
高齢者の医療の確保に関する法律(抄)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
第2項
保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
第3項
前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
参考:行政通知・その他関係法令条文等
事業主さまが健診結果を提供することについて、法的に責任を問われることはありません。
ご提供いただいた健診結果につきましては、個人情報の保護に関する法律・全国健康保険協会個人情報管理規定・その他関係法律に基づき、大切に取り扱わせていただきますことをお約束いたします。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
ご回答を参考にして、対応をよく考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
> お疲れさんです。
>
> 通例では、厚生労働省から出させてます、「事業場における労働者の健康情報等の
> 取扱規程を策定するための手引 取扱規程を策定するための手引き」を参考して基本設定を為されて離うことが多いと思います。
> 昨今のように、インフルエンザ等の伝染拡大なども出てきますから、その都度厚生労働省もその指針なども発令するケースが多いと思います・
> なを、一番賢明なのは、健康保険組合及び社労士等の方なども策定変更等についてはそれに応じた協力文書なども報告されることもあります。
>
> 健保組合にはご質問の広告については下記事項で説明されています。
>
> 個人情報である健診結果を提供しても違法になりませんか?
> 「高齢者の医療の確保に関する法律」に健診結果の提供について規定され、それが認められています。
>
> 高齢者の医療の確保に関する法律(抄)
> (特定健康診査等に関する記録の提供)
> 第27条
> 第2項
> 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
>
> 第3項
> 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
>
> 参考:行政通知・その他関係法令条文等
> 事業主さまが健診結果を提供することについて、法的に責任を問われることはありません。
> ご提供いただいた健診結果につきましては、個人情報の保護に関する法律・全国健康保険協会個人情報管理規定・その他関係法律に基づき、大切に取り扱わせていただきますことをお約束いたします。
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