相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

介護休暇を取得できる条件について

著者 甘塩明太子 さん

最終更新日:2020年03月18日 15:41

こちらに質問していいのかわかりませんが、よろしくお願いいたします。
介護休暇の件です。
介護休暇を取得できる労働者」は、「要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員・・・」とあり、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であれば、要介護認定を受けていなくても対象となる」となっていますが、たとえば家族(老親)が捻挫や打撲等のケガ等で一時的に動けなくなった場合(介護認定を必要としない)でも、介護休暇は取得できるのでしょうか?
わが社はまだ細かいところまで決めていなくて(介護対象になる家族を持っていない若い世代が多いもので)、初歩的なことですが悩んでいます。
実は私自身が少し前に母が転んで数日動けなくなったことがあり、今後どのようにしたらいいものかと…。
要介護状態」とは少し異なるパターンなのですがいかがなものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 介護休暇を取得できる条件について

著者ぴぃちんさん

2020年03月18日 16:21

こんにちは。

怪我であっても、2週間以上常時介護を必要とする状態に該当するのであれば、介護休暇は取得できます。

数日の介護ですと、該当しません。

常時介護を必要とする状態に関する判断基準(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_roudousya.html



> こちらに質問していいのかわかりませんが、よろしくお願いいたします。
> 介護休暇の件です。
> 「介護休暇を取得できる労働者」は、「要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員・・・」とあり、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であれば、要介護認定を受けていなくても対象となる」となっていますが、たとえば家族(老親)が捻挫や打撲等のケガ等で一時的に動けなくなった場合(介護認定を必要としない)でも、介護休暇は取得できるのでしょうか?
> わが社はまだ細かいところまで決めていなくて(介護対象になる家族を持っていない若い世代が多いもので)、初歩的なことですが悩んでいます。
> 実は私自身が少し前に母が転んで数日動けなくなったことがあり、今後どのようにしたらいいものかと…。
> 「要介護状態」とは少し異なるパターンなのですがいかがなものでしょうか?

Re: 介護休暇を取得できる条件について

著者甘塩明太子さん

2020年03月19日 13:17

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。
いろいろ調べてみてもそのような感じでしたね。

でも、個人的には手助けを必要としなくなるまで二週間かかるケガ(あくまでも要介護ではなく)で五日しか使えないのは何ともな~という思いです(笑)

介護休暇に関してはなんとなく骨組みができつつありますが、介護休業の取り決めを考えるのは(自社のマニュアル)まだ時間がかかりそうでアタマが痛いです(;^ω^)
必要な人が出てくる前に早く決めないと!

ありがとうございました。




> こちらに質問していいのかわかりませんが、よろしくお願いいたします。
> 介護休暇の件です。
> 「介護休暇を取得できる労働者」は、「要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員・・・」とあり、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であれば、要介護認定を受けていなくても対象となる」となっていますが、たとえば家族(老親)が捻挫や打撲等のケガ等で一時的に動けなくなった場合(介護認定を必要としない)でも、介護休暇は取得できるのでしょうか?
> わが社はまだ細かいところまで決めていなくて(介護対象になる家族を持っていない若い世代が多いもので)、初歩的なことですが悩んでいます。
> 実は私自身が少し前に母が転んで数日動けなくなったことがあり、今後どのようにしたらいいものかと…。
> 「要介護状態」とは少し異なるパターンなのですがいかがなものでしょうか?

Re: 介護休暇を取得できる条件について

著者ユキンコクラブさん

2020年03月21日 11:58

> ぴぃちんさん
>
> ご回答ありがとうございます。
> いろいろ調べてみてもそのような感じでしたね。
>
> でも、個人的には手助けを必要としなくなるまで二週間かかるケガ(あくまでも要介護ではなく)で五日しか使えないのは何ともな~という思いです(笑)
>
> 介護休暇に関してはなんとなく骨組みができつつありますが、介護休業の取り決めを考えるのは(自社のマニュアル)まだ時間がかかりそうでアタマが痛いです(;^ω^)
> 必要な人が出てくる前に早く決めないと!
>
> ありがとうございました。
>
>
介護休暇については、従業員の家族が対象ですから、高齢者だけでなく、親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)にも該当します。若い世代だけだだから、、、と言わず、どの世代でも該当することが有ることに注意してください。
また、法律以上の規定を設けることは可能です。

介護にも、育児休業と同じように、介護休業介護休暇短時間勤務時間外労働の制限等も有りますし、フレックスや時差出勤等の対応でも可能となっています。
御社の就労に合わせた規定をご検討ください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP