相談の広場
お世話になっております。
年度が変わる時期となっており、パートタイマー、アルバイトなどの従業員に、労働条件通知書同意書を準備しております。
今、新型コロナウイルスの影響で、休業・縮小を余儀なくされている部署があります。
現状では、勤務日数、休日数を記載していますが、今回のようなことが想定されず記載されていません。(契約の更新や期間については、経営状況等により更新の有無があることなどは記載しています)
お聞きしたいのは、今回のような状況の場合、勤務日数を下回る可能性のある事を記載してよいのかということです。
パート、アルバイトの方々も生活がかかっている方々もおられるので、何とか別の業務や年次有給休暇などを取っていただいているのですが、次年度以降も続くと非常に厳しい状況です。中小の法人としては打撃がきついです。
現状の様式では、休業補償を求められた時に支払う必要が出てくるのではないかと考えています。
ノーワークノーペイが通用するのでしょうか。
皆さまのお知恵をお貸しいただけるでしょうか。
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会社担当者の立場でしょうか。お察しいたします。
今回のようなことは、事業継続に多大な影響がある場合ことが予想され、毎月の賃金総額をフローとしたいお気持ちはよくわかります。会社がなくなってしまえば、元も子もありませんからね。
しかし回答は、労基法、労働契約法の観点でお答えします。
まずはそういう突発的なことを想定しない労働条件(労働時間等)を記載する必要があります。原則として変動は不可です。その上で天災事変等の場合は・・・、ということになります。
ノーワーク・ノーペイとは、会社の責めに帰さない場合の扱いとなります。今回のコロナ騒動は、特別な場合(感染者であることを知っているのに出勤するなど)を除いて誰の責でもないわけですが、感染者と確定する以前に休業を命じた場合、休業手当が必要なケースと扱われます。
どのようなケースを想定して、就業日数の変動及びその範囲を示されるのかわかりませんが、労働者が同意すれば行われているのが実態だと思います。ただそれがいろんな理由でたびたび適用されるのであれば、人は定着しない或いは応募しないのではと思われます。
mitaさんこんにちは
雇用調整助成金を利用されてはいかがでしょうか?
特例を追加実施するということで内容をみるとほとんどの事業主がカバーされているようです。賃金支払い後の申請にはなりますが休業補償の2/3が助成されるので負担が軽減されると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000609091.pdf
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> 年度が変わる時期となっており、パートタイマー、アルバイトなどの従業員に、労働条件通知書同意書を準備しております。
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> 現状では、勤務日数、休日数を記載していますが、今回のようなことが想定されず記載されていません。(契約の更新や期間については、経営状況等により更新の有無があることなどは記載しています)
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> パート、アルバイトの方々も生活がかかっている方々もおられるので、何とか別の業務や年次有給休暇などを取っていただいているのですが、次年度以降も続くと非常に厳しい状況です。中小の法人としては打撃がきついです。
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