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取締役と従業員

最終更新日:2020年03月19日 16:13

取締役従業員の区別が曖昧になっていますので、
法的にどちらに該当するか?ご教授下さい。
例えば
肩書は、専務取締役 経営企画室となって、登記もされています。
60才を過ぎてから定年後継続雇用として1年間雇用契約を締結しており、
タイムカ-ド・給与・賞与従業員と同じ契約になっています。
もちろん労働保険にも加入しています。
権限については、全てシステムで管理してるので、承認する立場にいます。
しかし100万円未満支払は承認可能ですが、人事権等の権限はありません。
この場合は、取締役それとも従業員ですか?

責任の重さが違ってきますので、ご教授よろしくお願いします。

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Re: 取締役と従業員

著者tonさん

2020年03月19日 18:12

> 取締役従業員の区別が曖昧になっていますので、
> 法的にどちらに該当するか?ご教授下さい。
> 例えば
> 肩書は、専務取締役 経営企画室となって、登記もされています。
> 60才を過ぎてから定年後継続雇用として1年間雇用契約を締結しており、
> タイムカ-ド・給与・賞与従業員と同じ契約になっています。
> もちろん労働保険にも加入しています。
> 権限については、全てシステムで管理してるので、承認する立場にいます。
> しかし100万円未満支払は承認可能ですが、人事権等の権限はありません。
> この場合は、取締役それとも従業員ですか?
>
> 責任の重さが違ってきますので、ご教授よろしくお願いします。
>

こんばんは。私見ですが…
兼務役員とは違うのでしょうか。
一般的に役員雇用保険には加入できません。
登記をされている時点で役員と判断できます。
ですが従業員と同様の業務をこなしているのであれば兼務役員とみることが出来ます。
その際には役員の給与と従業員の給与との案分が必要になります。
給与の〇割が役員給与で〇割が従業員給与とみなし、従業員部分には雇用保険加入が出来るかと思います。
代表に確認されてはどうでしょうか。
また兼務役員については関与されている税理士がいればそちらに相談された方がいいでしょう。
とりあえず。

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