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労務管理

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1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者 gtrs さん

最終更新日:2020年03月19日 11:36

いつも参考にさせていただいております。

これまで、月曜から金曜まで1日8時間、週5日に加えて、年に数回、1日7時間の土曜出勤日を設けた1年間のカレンダーを設定しており、1年単位の変形労働時間制労使協定を締結し、協定届を労基署に提出しておりました。1週間は日曜日始まりで、法定休日は日曜日。祝日はすべて休み。

次の1年間のカレンダーについて、土曜出勤日を設ける条件を、月曜から金曜の間に祝日がある週からのみに限定し、労働時間が1日8時間、週40時間を超えないようなカレンダーを設定予定です。その他の条件は変わりません。

1.引き続き労使協定の締結は必要でしょうか?
2.必要な場合、協定届の提出も必要でしょうか?
3.その他気を付けなければならないことはありますでしょうか?

以上、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者村の長老さん

2020年03月19日 14:55

貴社の就業状況が不明です。

1. 月曜から金曜までの5日は8h/日
2. 年に数回の土曜日、7h/日の出勤日がある
3. 祝日は休日

もし3が休日ならば変形労働時間制も可能ですが、1のみならば2は不可ですよね。

ここがハッキリ書かれていないので、回答できないのではないでしょうか。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者いつかいりさん

2020年03月19日 23:39

新規則にする場合、平日(月~金)に祝日がある週は、8時間×4日=32時間労働なので、その週土曜日に7時間労働として所定労働日に加えたい、ということでしたら、

つねに日8時間、週40時間に収まるので、あえて変形労働時間制をうたう必要はなくなります。

1.その旨就業規則に規定してあれば完結です。してなければ、就業規則変更手続きを要します。

2.(略)

3.36協定は別途締結届け出でしょう。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者gtrsさん

2020年03月23日 13:08

いつかいり様

ご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。

就業規則は、1年単位の変形労働時間制を前提とした記述となっているので、そちらを修正して、進めようと思います。
36協定のほうは引き続き、締結、届出するようにいたします。

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