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労務管理

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パート・アルバイトの社会保険について

著者 どこかの総務担当 さん

最終更新日:2020年03月20日 15:18

いつもお世話になっております。

本当に初歩的な事で恐縮なのですが、
パート・アルバイトの方の社会保険の加入条件についてです。

弊社は従業員500人以下の中小企業です。

会社と従業員で労使合意がなされていない場合の
パート・アルバイトの加入条件はどのようなものになりますか?
雇用保険週20時間以上勤務、31日以上の継続した雇用が見込まれる、という認識で合っていますでしょうか)

宜しくお願い致します。

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Re: パート・アルバイトの社会保険について

著者ぴぃちんさん

2020年03月20日 15:22

こんにちは。

週30時間以上労働となる場合、かつ、2か月を超えて働くもしくは2か月を超えて働く予定である場合には、入社の時点からの社会保険の加入となります。


> いつもお世話になっております。
>
> 本当に初歩的な事で恐縮なのですが、
> パート・アルバイトの方の社会保険の加入条件についてです。
>
> 弊社は従業員500人以下の中小企業です。
>
> 会社と従業員で労使合意がなされていない場合の
> パート・アルバイトの加入条件はどのようなものになりますか?
> (雇用保険週20時間以上勤務、31日以上の継続した雇用が見込まれる、という認識で合っていますでしょうか)
>
> 宜しくお願い致します。

Re: パート・アルバイトの社会保険について

著者どこかの総務担当さん

2020年03月20日 15:59

> こんにちは。
>
> 週30時間以上労働となる場合、かつ、2か月を超えて働くもしくは2か月を超えて働く予定である場合には、入社の時点からの社会保険の加入となります。
>
>

ぴぃちん様
早速のお返事ありがとうございます。
対象者確認し、対応します。いつもありがとうございます。

Re: パート・アルバイトの社会保険について

どこかの総務担当さんの解釈で間違いございませんよ。
会社の規模(労働者の人数)に関係なく、1名でも雇用している場合には
雇用保険に加入しなければなりません。

適用基準
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

下記、厚生労働省のサイトでご確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

Re: パート・アルバイトの社会保険について

著者どこかの総務担当さん

2020年03月23日 08:25

> どこかの総務担当さんの解釈で間違いございませんよ。
> 会社の規模(労働者の人数)に関係なく、1名でも雇用している場合には
> 雇用保険に加入しなければなりません。
>
> 適用基準
> (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
> 期間の定めがなく雇用される場合
> 雇用期間が31日以上である場合
> 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
> 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
> [(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
> (2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
>
> 下記、厚生労働省のサイトでご確認できます。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

shibuya8200さん

詳しいご説明ありがとうございます。とても分かりやすく助かりました。
リンク先も確認、参考にさせていただきます。

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