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労務管理

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退職前の各種申請について(電子申請)

著者 ちっぴろ さん

最終更新日:2020年03月21日 16:51

いつもお世話になっております。

すみません、電子申請についての質問です。
3月末で退職が決定している職員の社会保険資格喪失の書類を提出する場合なのですが、
以前手書きにてハローワークや年金事務所に書類を提出してた時は、
退職期限が過ぎるまでは何が起こるかわからないので、各種社会保険資格喪失届
退職日を過ぎてからでないと提出してはいけないと前任者から引き継ぎ、
退職が決定していても、退職日を過ぎるまでは資格喪失の書類は提出しませんでした。
しかし年度末になり、少しでもできる処理を済ませたいので、
例えば定年退職が決まっており、その後の再雇用も決まっている職員の分などは、
もう電子申請で処理を済ませてしまいたいのですが、やはり退職日を過ぎないと
処理をしてはいけないのでしょうか?
というのも、各種電子申請が義務化されたことにより、弊社でも昨年12月から
少しずつ電子申請での処理を進めているのですが、
窓口に直接書類を持っていって申請するのと違い、すぐにその場でどこに不備があったかわからないことが多く、
結局手書きよりも処理に時間がかかり、2度手間3度手間になることも多々あるため、
事務処理が多くなるこの時期に、少しでも前倒しでできることはやってしまいたいのですが、
どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか?
また、電子申請について、返戻されて返戻理由を見ても「では結局どうすればよいのか?」がわからないことも多いのですが、どこに問い合わせればよいのでしょうか?
以前経験したところでは、管轄の年金事務所では「電子申請支援センターに…」と言われ、広域事務センターでは「e-govのヘルプデスクへ…」と言われ、電子申請支援センターでは「管轄の年金事務所へ…」と言われ振出しに戻るところでした(その時は電子申請支援センターで結局答えていただきましたが)。

すみません、最後の方は愚痴になってしまいましたが、
よろしくお願いします。

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Re: 退職前の各種申請について(電子申請)

著者ユキンコクラブさん

2020年03月22日 16:16

退職期限が過ぎるまでは何が起こるかわからないので、各種社会保険資格喪失届>は退職日を過ぎてからでないと提出してはいけないと前任者から引き継ぎ、
退職が決定していても、退職日を過ぎるまでは資格喪失の書類は提出しませんでし>た。

何が起きるかわからない、、、のではなく、提出できないのです。
資格喪失届は、
①死亡したとき
②その事業所に使用されなくなったとき
被保険者適用除外事由に該当したとき
適用事業所でなくなることについて、厚生労働省の認可があったとき

事業主から、該当した日から5日以内に提出することになっており、
該当しない日に提出することはできません。
すべて、事後届となります。資格取得届も同様で、事後手続きです。

健康保険につては、保険証の返納も必要になりますが、退職日(その日の夜12時まで)は健康保険証は使えますので、返納は翌日となります(事務的には、退職と同時に会社に返してもらうようになりますが。。)
雇用保険についても、退職日までの給与を記載する必要があります(未計算でも提出できますが、、、実出勤日が不明で提出することはできません)
雇用保険については、退職日までの出勤簿等の提出も必要(今は省略可能)ですから、出勤日が確認できていない状態で、資格喪失手続は行えません。

退職日が過ぎていれば、多少遅くなっても手続きは可能ですので、慌てず、しっかり確認してから手続きをしていただければ大丈夫です。


操作方法はe-govヘルプセンターになります。
電子申請の操作について、、、と、聞いてみてください。
送信エラーや受信エラー、項目エラーなど、電子申請書類自体が送信できない状態になっている場合は、相談可能です。

送信エラー(又は受信エラー、記入項目エラー)ではなく、公文書による返戻問合せの場合は、
各官署で相談可能です。
送信済みのデータにはすべて、到達番号がついてますので、その到達番号で相談可能です。
厚生年金健康保険については、送信した年金機構の各事務センターへ
雇用保険は、管轄のハローワーク
電話でOKです。
送信した対象者の到達番号を伝えていただければ、先方で確認できます。
返戻についても、返戻の番号が記載されていますので、そちらで問い合わせができます。

御社で使用している給与ソフト等と連動させていている場合は、給与ソフト会社に確認してみてください。

Re: 退職前の各種申請について(電子申請)

著者ちっぴろさん

2020年03月23日 18:55

ユキンコクラブ様

ご丁寧にご教授いただき、ありがとうございました。
なるほど、そう言われてみれば確かに、退職日までは被保険者証は使えますもんね。
気持ちばかり焦ってしまい、初歩的なことを見落としていました。
問い合わせについても、教えていただきありがとうございました。
今後は、不明な点等は、教えていただいた所管の部署へ問い合わせてみます。

ありがとうございました。

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