相談の広場
いつもお世話になっております。
すみません、労務管理ではないのですが、
健康保険・厚生年金の被扶養者の認定について教えてください。
3月中旬から弊社で雇用している職員の、協会けんぽの資格取得届と、
同時に第3号被扶養者の書類を提出したのですが、
被扶養者の年収が被保険者の年収の半分を超えているため、
本人による扶養に関する申立書を添付するようにとのことで、返戻されました。
その職員は季節雇用で、いわゆるグリーンシーズンだけ雇用しており、年収は約135万円です。
被扶養者(被保険者の妻)は弊社の別の施設で季節雇用として雇用しており、雇用期間はご主人より短いため、年間収入は115万円程度ですが、被扶養者としての条件である「年収が被保険者の半分以下」には該当していません。
しかし昨年の同時期にも、同じ職員の同様の手続きをした時には、「被扶養者の源泉徴収票を添付するように」と言われただけだったので、源泉徴収票を添付し、被扶養者として保険証を発行してもらえたのですが、今年になって厳格化したのでしょうか?
年金事務所で聞いたところ、申立書には決まった書式のものは無いとのことで、
ネットで探しても記載例などを見つけることはできなかったのですが、
どういったことを書けばよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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平成30年10月から、届出にかかる書類提出等が厳しくなっています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/310131-0.pdf
被扶養者届の下の方に、被扶養者に対する申立書がついています。
そこに、被保険者からの申し立てを記載して署名、押印のうえ、返送してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
ホームページより抜粋
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
という事ですので、
申し立て書に記入して書いて出していただくしかありません。
また、過去の収入は目安基準としてですので、これからの収入が減額するようであれば、その旨も書いていただくとよいでしょう。
> すみません、労務管理ではないのですが、
> 健康保険・厚生年金の被扶養者の認定について教えてください。
>
> 3月中旬から弊社で雇用している職員の、協会けんぽの資格取得届と、
> 同時に第3号被扶養者の書類を提出したのですが、
> 被扶養者の年収が被保険者の年収の半分を超えているため、
> 本人による扶養に関する申立書を添付するようにとのことで、返戻されました。
> その職員は季節雇用で、いわゆるグリーンシーズンだけ雇用しており、年収は約135万円です。
> 被扶養者(被保険者の妻)は弊社の別の施設で季節雇用として雇用しており、雇用期間はご主人より短いため、年間収入は115万円程度ですが、被扶養者としての条件である「年収が被保険者の半分以下」には該当していません。
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> しかし昨年の同時期にも、同じ職員の同様の手続きをした時には、「被扶養者の源泉徴収票を添付するように」と言われただけだったので、源泉徴収票を添付し、被扶養者として保険証を発行してもらえたのですが、今年になって厳格化したのでしょうか?
>
> 年金事務所で聞いたところ、申立書には決まった書式のものは無いとのことで、
> ネットで探しても記載例などを見つけることはできなかったのですが、
> どういったことを書けばよいのでしょうか?
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