相談の広場
代表取締役社長が使用人兼務役員とならない(なれない)事までは把握しているのですが
これは、法人税法上、使用人兼務役員のメリット?は適用されないという意味で
賞与や給与について兼務をする本人が使用人兼務役員には適合しない(例:役員としての報酬のみ)事を把握し、企業もこれに沿った対応・申告をしていれば、「兼務」自体は行っても問題ないという解釈で良いのでしょうか。
それとも給与面の本人承諾に関係なく、代表取締役社長は使用人兼務自体が不能という解釈なのでしょうか。
ご教示下さいますようお願い致します。
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> 代表取締役社長が使用人兼務役員とならない(なれない)事までは把握しているのですが
> これは、法人税法上、使用人兼務役員のメリット?は適用されないという意味で
> 賞与や給与について兼務をする本人が使用人兼務役員には適合しない(例:役員としての報酬のみ)事を把握し、企業もこれに沿った対応・申告をしていれば、「兼務」自体は行っても問題ないという解釈で良いのでしょうか。
> それとも給与面の本人承諾に関係なく、代表取締役社長は使用人兼務自体が不能という解釈なのでしょうか。
> ご教示下さいますようお願い致します。
こんばんは。
言われている状況が今一つ理解しにくいのですが兼務役員とは従業員の部分があるということになります。
代表取締役に従業員の判断はありませんから兼務役員には該当しないということですが言われている「兼務」とはどのような状況なのでしょうか。
体裁だけ整えればよいという内容ではないと思うのですが。
とりあえず。
おはようございます。
代表取締役社長であれば、使用人兼務役員には該当しないですが、該当しないからといって代表取締役社長が一般労働者の業務をしてはいけない、ということはありません。
社長さんが、電話対応したり、窓口業務をしたり、の業務を行うことに問題はありません。
使用人兼務役員ではありませんから、役員が労働者の業務を行ったからといって、役員報酬の他に一般労働者の賃金を別にもらうことはできません。
> それとも給与面の本人承諾に関係なく、
給与面、の意味がわかりません。
役員報酬は基本的には会社が勝手に増額できません。株主総会等により変更の決定をおこなう必要があります。また時期によっては損金不算入になります。
> 代表取締役社長が使用人兼務役員とならない(なれない)事までは把握しているのですが
> これは、法人税法上、使用人兼務役員のメリット?は適用されないという意味で
> 賞与や給与について兼務をする本人が使用人兼務役員には適合しない(例:役員としての報酬のみ)事を把握し、企業もこれに沿った対応・申告をしていれば、「兼務」自体は行っても問題ないという解釈で良いのでしょうか。
> それとも給与面の本人承諾に関係なく、代表取締役社長は使用人兼務自体が不能という解釈なのでしょうか。
> ご教示下さいますようお願い致します。
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