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労務管理

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使用人兼務役員について

著者 ひとしくん さん

最終更新日:2020年03月21日 23:44

代表取締役社長が使用人兼務役員とならない(なれない)事までは把握しているのですが
これは、法人税法上、使用人兼務役員のメリット?は適用されないという意味で
賞与や給与について兼務をする本人が使用人兼務役員には適合しない(例:役員としての報酬のみ)事を把握し、企業もこれに沿った対応・申告をしていれば、「兼務」自体は行っても問題ないという解釈で良いのでしょうか。
それとも給与面の本人承諾に関係なく、代表取締役社長は使用人兼務自体が不能という解釈なのでしょうか。
ご教示下さいますようお願い致します。

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Re: 使用人兼務役員について

著者tonさん

2020年03月22日 00:06

> 代表取締役社長が使用人兼務役員とならない(なれない)事までは把握しているのですが
> これは、法人税法上、使用人兼務役員のメリット?は適用されないという意味で
> 賞与や給与について兼務をする本人が使用人兼務役員には適合しない(例:役員としての報酬のみ)事を把握し、企業もこれに沿った対応・申告をしていれば、「兼務」自体は行っても問題ないという解釈で良いのでしょうか。
> それとも給与面の本人承諾に関係なく、代表取締役社長は使用人兼務自体が不能という解釈なのでしょうか。
> ご教示下さいますようお願い致します。


こんばんは。
言われている状況が今一つ理解しにくいのですが兼務役員とは従業員の部分があるということになります。
代表取締役従業員の判断はありませんから兼務役員には該当しないということですが言われている「兼務」とはどのような状況なのでしょうか。
体裁だけ整えればよいという内容ではないと思うのですが。
とりあえず。

Re: 使用人兼務役員について

著者ひとしくんさん

2020年03月22日 07:22

情報が不足していました。申し訳ありません。
4月より、カスタマー部門の部長が他部署部長へ異動し、後任として代表取締役社長がカスタマー部長を兼務する予定です。
どのような処遇になるのか調べていた次第です。

Re: 使用人兼務役員について

著者ぴぃちんさん

2020年03月22日 07:53

おはようございます。

代表取締役社長であれば、使用人兼務役員には該当しないですが、該当しないからといって代表取締役社長が一般労働者の業務をしてはいけない、ということはありません。
社長さんが、電話対応したり、窓口業務をしたり、の業務を行うことに問題はありません。
使用人兼務役員ではありませんから、役員労働者の業務を行ったからといって、役員報酬の他に一般労働者賃金を別にもらうことはできません。


> それとも給与面の本人承諾に関係なく、

給与面、の意味がわかりません。
役員報酬は基本的には会社が勝手に増額できません。株主総会等により変更の決定をおこなう必要があります。また時期によっては損金不算入になります。



> 代表取締役社長が使用人兼務役員とならない(なれない)事までは把握しているのですが
> これは、法人税法上、使用人兼務役員のメリット?は適用されないという意味で
> 賞与や給与について兼務をする本人が使用人兼務役員には適合しない(例:役員としての報酬のみ)事を把握し、企業もこれに沿った対応・申告をしていれば、「兼務」自体は行っても問題ないという解釈で良いのでしょうか。
> それとも給与面の本人承諾に関係なく、代表取締役社長は使用人兼務自体が不能という解釈なのでしょうか。
> ご教示下さいますようお願い致します。

Re: 使用人兼務役員について

著者tonさん

2020年03月22日 08:10

> 情報が不足していました。申し訳ありません。
> 4月より、カスタマー部門の部長が他部署部長へ異動し、後任として代表取締役社長がカスタマー部長を兼務する予定です。
> どのような処遇になるのか調べていた次第です。
>


おはようございます。
どのような立場になろうと代表取締ですから処遇に変更はなく従業員の判断はありません。
今までと同じになります。
兼務ではなく会社の運営を法人から委託されている以上不測の事態に対応することは代表取締役として当然のことになりますので新たな部長人事を発令するまで部長職の仕事も賄うことに問題はありません。
とりあえず。

Re: 使用人兼務役員について

著者ひとしくんさん

2020年03月22日 09:49

ご回答下さりありがとうございます。

> 代表取締役社長であれば、使用人兼務役員には該当しないですが、該当しないからといって代表取締役社長が一般労働者の業務をしてはいけない、ということはありません。

使用人兼務役員についてようやく理解する事が出来ました。
ありがとうございます。


> 給与面、の意味がわかりません。

使用人兼務役員に該当しない事で部長職分の給与は発生しない事を代表取締役社長が承諾し業務を行う。という意味で使用しましたが、勉強不足でした。
この点も理解出来ました。ありがとうございます。

Re: 使用人兼務役員について

著者ひとしくんさん

2020年03月22日 10:00

ご回答下さりありがとうございます。

> おはようございます。
> どのような立場になろうと代表取締ですから処遇に変更はなく従業員の判断はありません。
> 今までと同じになります。
> 兼務ではなく会社の運営を法人から委託されている以上不測の事態に対応することは代表取締役として当然のことになりますので新たな部長人事を発令するまで部長職の仕事も賄うことに問題はありません。
> とりあえず。

良く分かりました。
ありがとうございます。

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