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労務管理

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シフト制パートの有給について

著者 おろおろ さん

最終更新日:2020年03月23日 10:33

いつも参考にさせていただいてます。

パートの方の有給取得について相談させてください。
二名のパートがいるのですが、曜日により出勤が午前のみの日
全日のみの日とバラバラです。
曜日の固定もなく、二人の予定でシフトをその都度決めてもらっている状態です。

この場合、有給取得した場合、全日にて時給計算しているのですが問題はないでしょうか?
本人達へは半日の勤務日だったかもしれない曜日に1日分の給料を支払っているので
得に問題ではないと思っているのですが。

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Re: シフト制パートの有給について

著者ぴぃちんさん

2020年03月23日 15:54

こんにちは。

御社における有給休暇賃金についてはどのように規定されていますか。
有給休暇賃金
A.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
B.平均賃金
にて規定されていると思います。

全日とは、8時間分という意味でしょうか。

御社の有給休暇賃金が「その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で規定されているときに、その日の所定労働時間が3時間であれば3時間分の賃金、その日の所定労働時間が4時間であれば4時間分の賃金、を支払うことになります。
その日の所定労働時間が3時間等の8時間以下の時に8時間分の賃金を支払うとすること、には違法性はありません。

Re: シフト制パートの有給について

著者人事システムさん

2020年03月24日 09:05

※追記と修正を行いました。(3/24)

こんにちは。

何だか発想が違うのではないかと思います。
もしかして、予めこの日は休むという前提でシフトを組ませていませんか?
年次有給休暇を取得できる日とは、本来労働日のはずです。

であるならば、仮にでもシフトを組んで、そのシフトを正とし、有給休暇
申請させるようにされては如何でしょうか?
組まれたシフトが全日なのか半日なのかによって支払う給与も合わせれば良いと
思います。

先ずシフトありきで、シフト上半日勤務となっているから半日分の給与を支払
う、という根拠にもなるでしょう。

もちろん、他の方が回答しているとおり、御社のパートタイム労働者の就業規則
賃金規程)がどうなっているか、という点を確認する必要があります。
具体的には有給休暇取得時に支払う賃金をどのように規定しているかです。

1.通常の賃金
  これであれば、具体的な計算方法は、時給制や日給制など、賃金の支給
  方法によって異なりますが、パートタイム労働者であれば、有給休暇
  取得した日に、本来働くべき時間に相当する賃金を支払うのが通常だと
  思います。だからこそシフト表ありきなのですが。
2.平均賃金
3.健康保険法の標準報酬日額
  パートタイム労働者の場合、労働契約の状況によっては、健康保険
  加入条件を満たしていない場合もあるため、この計算方法を用いること
  はあまりないかも知れません。
  しかし平成28年から厚生年金健康保険の加入用件が拡大されましたし
  もしかしたら該当するパートさんもいらっしゃるかも?

何か参考になれば幸いです。





> いつも参考にさせていただいてます。
>
> パートの方の有給取得について相談させてください。
> 二名のパートがいるのですが、曜日により出勤が午前のみの日
> 全日のみの日とバラバラです。
> 曜日の固定もなく、二人の予定でシフトをその都度決めてもらっている状態です。
>
> この場合、有給取得した場合、全日にて時給計算しているのですが問題はないでしょうか?
> 本人達へは半日の勤務日だったかもしれない曜日に1日分の給料を支払っているので
> 得に問題ではないと思っているのですが。
>
>

Re: シフト制パートの有給について

著者MOCKING BIRDさん

2020年03月24日 16:22

人事システムさんの言っている通りです。
契約の際に、出勤日と出勤時間(曜日と時間)を決めること、
その日以外での有給休暇は許可しないこと。
そうしないと、いつが出勤日でどんなシフトなのか決められません。
そうでないと、出勤すべき日ではないにもかかわらず、有給休暇
取得させてしまえば、収拾がつかなくなります。


> ※追記と修正を行いました。(3/24)
>
> こんにちは。
>
> 何だか発想が違うのではないかと思います。
> もしかして、予めこの日は休むという前提でシフトを組ませていませんか?
> 年次有給休暇を取得できる日とは、本来労働日のはずです。
>
> であるならば、仮にでもシフトを組んで、そのシフトを正とし、有給休暇
> 申請させるようにされては如何でしょうか?
> 組まれたシフトが全日なのか半日なのかによって支払う給与も合わせれば良いと
> 思います。
>
> 先ずシフトありきで、シフト上半日勤務となっているから半日分の給与を支払
> う、という根拠にもなるでしょう。
>
> もちろん、他の方が回答しているとおり、御社のパートタイム労働者の就業規則
> (賃金規程)がどうなっているか、という点を確認する必要があります。
> 具体的には有給休暇取得時に支払う賃金をどのように規定しているかです。
>
> 1.通常の賃金
>   これであれば、具体的な計算方法は、時給制や日給制など、賃金の支給
>   方法によって異なりますが、パートタイム労働者であれば、有給休暇
>   取得した日に、本来働くべき時間に相当する賃金を支払うのが通常だと
>   思います。だからこそシフト表ありきなのですが。
> 2.平均賃金
> 3.健康保険法の標準報酬日額
>   パートタイム労働者の場合、労働契約の状況によっては、健康保険
>   加入条件を満たしていない場合もあるため、この計算方法を用いること
>   はあまりないかも知れません。
>   しかし平成28年から厚生年金健康保険の加入用件が拡大されましたし
>   もしかしたら該当するパートさんもいらっしゃるかも?
>
> 何か参考になれば幸いです。
>
>
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいてます。
> >
> > パートの方の有給取得について相談させてください。
> > 二名のパートがいるのですが、曜日により出勤が午前のみの日
> > 全日のみの日とバラバラです。
> > 曜日の固定もなく、二人の予定でシフトをその都度決めてもらっている状態です。
> >
> > この場合、有給取得した場合、全日にて時給計算しているのですが問題はないでしょうか?
> > 本人達へは半日の勤務日だったかもしれない曜日に1日分の給料を支払っているので
> > 得に問題ではないと思っているのですが。
> >
> >

Re: シフト制パートの有給について

著者おろおろさん

2020年03月24日 18:08

ご回答ありがとうございます。

上の者にもう一度内容をみてもらい、検討・判断してらおうと思います。
皆さん、詳しく教えていただきありがとうございます。


> 人事システムさんの言っている通りです。
> 契約の際に、出勤日と出勤時間(曜日と時間)を決めること、
> その日以外での有給休暇は許可しないこと。
> そうしないと、いつが出勤日でどんなシフトなのか決められません。
> そうでないと、出勤すべき日ではないにもかかわらず、有給休暇
> 取得させてしまえば、収拾がつかなくなります。
>
>
> > ※追記と修正を行いました。(3/24)
> >
> > こんにちは。
> >
> > 何だか発想が違うのではないかと思います。
> > もしかして、予めこの日は休むという前提でシフトを組ませていませんか?
> > 年次有給休暇を取得できる日とは、本来労働日のはずです。
> >
> > であるならば、仮にでもシフトを組んで、そのシフトを正とし、有給休暇
> > 申請させるようにされては如何でしょうか?
> > 組まれたシフトが全日なのか半日なのかによって支払う給与も合わせれば良いと
> > 思います。
> >
> > 先ずシフトありきで、シフト上半日勤務となっているから半日分の給与を支払
> > う、という根拠にもなるでしょう。
> >
> > もちろん、他の方が回答しているとおり、御社のパートタイム労働者の就業規則
> > (賃金規程)がどうなっているか、という点を確認する必要があります。
> > 具体的には有給休暇取得時に支払う賃金をどのように規定しているかです。
> >
> > 1.通常の賃金
> >   これであれば、具体的な計算方法は、時給制や日給制など、賃金の支給
> >   方法によって異なりますが、パートタイム労働者であれば、有給休暇
> >   取得した日に、本来働くべき時間に相当する賃金を支払うのが通常だと
> >   思います。だからこそシフト表ありきなのですが。
> > 2.平均賃金
> > 3.健康保険法の標準報酬日額
> >   パートタイム労働者の場合、労働契約の状況によっては、健康保険
> >   加入条件を満たしていない場合もあるため、この計算方法を用いること
> >   はあまりないかも知れません。
> >   しかし平成28年から厚生年金健康保険の加入用件が拡大されましたし
> >   もしかしたら該当するパートさんもいらっしゃるかも?
> >
> > 何か参考になれば幸いです。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > いつも参考にさせていただいてます。
> > >
> > > パートの方の有給取得について相談させてください。
> > > 二名のパートがいるのですが、曜日により出勤が午前のみの日
> > > 全日のみの日とバラバラです。
> > > 曜日の固定もなく、二人の予定でシフトをその都度決めてもらっている状態です。
> > >
> > > この場合、有給取得した場合、全日にて時給計算しているのですが問題はないでしょうか?
> > > 本人達へは半日の勤務日だったかもしれない曜日に1日分の給料を支払っているので
> > > 得に問題ではないと思っているのですが。
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