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同一労働同一賃金の労使協定の届出義務について

著者 BELL さん

最終更新日:2020年03月24日 14:03

4/1から施行される労働者派遣法の改正について、一部派遣先において労使協定方式を採用いたしましたが、労使協定の届出義務はありますでしょうか?

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Re: 同一労働同一賃金の労使協定の届出義務について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2020年03月24日 21:59

> 4/1から施行される労働者派遣法の改正について、一部派遣先において労使協定方式を採用いたしましたが、労使協定の届出義務はありますでしょうか?

質問者は派遣元の方とお察しして回答します。
同同協定書については36協定等とは異なり、行政への届け出義務はありません。
但し、毎年6月(4月と5月決算に限り8月)に労働局に提出する派遣事業報告書に添付することが必要です。
提出部数は2部(労働局用と本省用)となります。
なお、協定書の内容として、社内規定を準用するとの記載がある場合は、少なくともその該当部分の添付も必要です。

蛇足ながら、派遣事業報告書の6/1報告(7~9面)は、6/1時点で協定対象者が派遣されていれば人数の記入が必要ですが、協定だけで実際に派遣されていなければ空白とします。また、年度報告(3~5面)の方は、今回に限り4月と5月決算を除いては金額の記入はないはずです。(施行が4月のため3月決算までの期間は対象者の発生はないため)

Re: 同一労働同一賃金の労使協定の届出義務について

著者BELLさん

2020年03月26日 10:17

> > 4/1から施行される労働者派遣法の改正について、一部派遣先において労使協定方式を採用いたしましたが、労使協定の届出義務はありますでしょうか?
>
> 質問者は派遣元の方とお察しして回答します。
> 同同協定書については36協定等とは異なり、行政への届け出義務はありません。
> 但し、毎年6月(4月と5月決算に限り8月)に労働局に提出する派遣事業報告書に添付することが必要です。
> 提出部数は2部(労働局用と本省用)となります。
> なお、協定書の内容として、社内規定を準用するとの記載がある場合は、少なくともその該当部分の添付も必要です。
>
> 蛇足ながら、派遣事業報告書の6/1報告(7~9面)は、6/1時点で協定対象者が派遣されていれば人数の記入が必要ですが、協定だけで実際に派遣されていなければ空白とします。また、年度報告(3~5面)の方は、今回に限り4月と5月決算を除いては金額の記入はないはずです。(施行が4月のため3月決算までの期間は対象者の発生はないため)


ご丁寧なご指導ありがとうございました。

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