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労務管理

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休業補償について

著者 aoi1020 さん

最終更新日:2020年03月24日 14:19

小規模会社で総務経理を担当しています。
怪我で長期間休業する方の労災申請をしているのですが、労災がおりるまでの生活費として
賃金ではなく、休業補償を支給することになりました。
その場合、怪我をするまで働いた給与明細とは別に、休業補償1カ月の残り分としてお支払いするのですが(よく月分はよく月支給)、適切な明細書のようなものがありましたら、教えて頂けますでしょうか?

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Re: 休業補償について

著者ぴぃちんさん

2020年03月24日 15:25

こんにちは。

お聞きされているのは、労災の休業補償の受任者払の制度のことかと思います。

労災の手続き、労働者死傷病報告の報告のほか、受任者払の制度については、受任者払に係る届及び労災被災者本人の委任状を提出することになります。
書式労働基準監督署によって異なりますので、お問い合わせいただくことで対応してもらえるでしょう。

休業補償の金額は平均賃金から計算することになりますので計算を行って支払いを行ってください。

休業補償の計算方法を教えてください。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei34.html



> 小規模会社で総務経理を担当しています。
> 怪我で長期間休業する方の労災申請をしているのですが、労災がおりるまでの生活費として
> 賃金ではなく、休業補償を支給することになりました。
> その場合、怪我をするまで働いた給与明細とは別に、休業補償1カ月の残り分としてお支払いするのですが(よく月分はよく月支給)、適切な明細書のようなものがありましたら、教えて頂けますでしょうか?

Re: 休業補償について

著者tonさん

2020年03月24日 18:27

> 小規模会社で総務経理を担当しています。
> 怪我で長期間休業する方の労災申請をしているのですが、労災がおりるまでの生活費として
> 賃金ではなく、休業補償を支給することになりました。
> その場合、怪我をするまで働いた給与明細とは別に、休業補償1カ月の残り分としてお支払いするのですが(よく月分はよく月支給)、適切な明細書のようなものがありましたら、教えて頂けますでしょうか?


こんばんは。横からですが気になりまして…
労災申請中に給与支給があれば減額対象になりませんか?
通常は貸付金で対応することが多いように思います。
社労士や労災申請先に確認されてはどうでしょうか。
内容によっては減額にならないこともありますのでご確認ください。
とりあえず。

Re: 休業補償について

著者ぴぃちんさん

2020年03月24日 21:41

tonさんへ

労災の休業補償については認定までの期間において時間がかかることはあります。
そのため、労災からの休業補償の支払いまでの期間において、会社が休業補償分を立替て支払うことで労働者の生活を保護するという対応ができます。
その場合には、必ずしも貸付金である必要はありません。

休業期間に賃金を支払うのであれば減額の対象になりますが、賃金でなく休業補償であれば対応はできますよ。
労働基準監督署に確認していただければよいと思います。


> こんばんは。横からですが気になりまして…
> 労災申請中に給与支給があれば減額対象になりませんか?
> 通常は貸付金で対応することが多いように思います。
> 社労士や労災申請先に確認されてはどうでしょうか。
> 内容によっては減額にならないこともありますのでご確認ください。
> とりあえず。

Re: 休業補償について

著者tonさん

2020年03月25日 00:06

> tonさんへ
>
> 労災の休業補償については認定までの期間において時間がかかることはあります。
> そのため、労災からの休業補償の支払いまでの期間において、会社が休業補償分を立替て支払うことで労働者の生活を保護するという対応ができます。
> その場合には、必ずしも貸付金である必要はありません。
>
> 休業期間に賃金を支払うのであれば減額の対象になりますが、賃金でなく休業補償であれば対応はできますよ。
> 労働基準監督署に確認していただければよいと思います。
>
>
> > こんばんは。横からですが気になりまして…
> > 労災申請中に給与支給があれば減額対象になりませんか?
> > 通常は貸付金で対応することが多いように思います。
> > 社労士や労災申請先に確認されてはどうでしょうか。
> > 内容によっては減額にならないこともありますのでご確認ください。
> > とりあえず。


ぴいちんさまへ
こんばんは。
問者様は労災金が下りるまでの生活費と言われています。
労災金と結果として相殺するとは解釈できませんでした。
給料とは別に休業補償を支払うとだけ言われています。
受任者払いとは言われていません。
つまり両方の解釈が成り立ちます。
なので給料扱いと判断された場合は減額対象になりかねません。
言われている
「怪我をするまで働いた給与明細とは別に、休業補償1カ月の残り分」
とはどのような状況を想定しているのかによると思います。
少なくとも当方は受任者払いの判断は出来ませんでした。
会社が労災金を受け取るとは言われていませんし。
労災金が支給されるまでの生活費を休業補償と言われていますので会社はどのような想定をしているかだと思います。
とりあえず。

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