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労務管理

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法人設立に伴う社会保険の手続き

著者 こめおくん さん

最終更新日:2020年03月26日 09:52

この度、法人の設立を行い、各種の手続きを行う予定です。

登記上の本店所在地は自宅とし、実際に事業を行う場所は別の住所となります。

①この場合、社会保険新規適用届労働保険の成立届の法人所在地は、実際に事業を行う場所を記載すればよろしいでしょうか?

②私は今般の新規設立法人 と 既存の経営している法人の2社から役員報酬を受ける形になります。

<現在>    <変更後>
A社 40万 → A社30万円
        B社10万円(新規設立法人

どちらも協会けんぽなので、二以上事業所勤務届を提出し、A社の役員報酬については4か月後に月額変更届を提出すればよろしいでしょうか?
その場合は当初4カ月はA社40万+B社10万=50万と、高い社会保険料を負担するという認識でいいのでしょうか?

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