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労務管理

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傷病手当金申請時の待期期間の取り扱いについて

著者 Mirai さん

最終更新日:2020年03月26日 14:44

表題についてご相談させてくださいませ。

対象の社員について
発熱がありましたが、本人は出社可能とのことで、新型肺炎の影響もあり、
会社より出勤停止・休業補償とすることになりました。

その後発熱原因が見つかり(新型肺炎以外)、
休業が長期化する可能性が出てきましたので、
傷病手当金支給となる予定なのですが、
会社にて休業補償(有給以外)をしていた場合、
待期期間としてみなされますでしょうか。

また、医療機関を2か所受診しており、
医師の証明する療養期間が異なる場合は、
どちらか片方の証明書の利用でよろしいでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

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