相談の広場
表題についてご相談させてくださいませ。
対象の社員について
発熱がありましたが、本人は出社可能とのことで、新型肺炎の影響もあり、
会社より出勤停止・休業補償とすることになりました。
その後発熱原因が見つかり(新型肺炎以外)、
休業が長期化する可能性が出てきましたので、
傷病手当金支給となる予定なのですが、
会社にて休業補償(有給以外)をしていた場合、
待期期間としてみなされますでしょうか。
また、医療機関を2か所受診しており、
医師の証明する療養期間が異なる場合は、
どちらか片方の証明書の利用でよろしいでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
傷病手当金の待機期間については、療養を担当する先生の意見を基に決まります。単に、会社を休んた日ではありません。
発熱あるが本人が出社できるとしていて(診察した医師が労務できると判断していると解釈します)、会社が休業を命じた日は傷病の為に労務ができないわけではないので含まれないことになるでしょう。
> その後発熱原因が見つかり
発熱の原因がみつかり、療養のために仕事を休む必要があれば、そのために休んだ日からの3日間が待機期間になります。有給であっても待機期間に含めることはできます。
> また、医療機関を2か所受診しており、
> 医師の証明する療養期間が異なる場合
これは休養を要する見込み期間を記載した診断書とかでしょうか。
異なる期間という内容がわかりませんが、療養中に必要があり医療機関を転院したとかあれば、照明する医師が2名になることはあります。いずれも労務が不能と判断している場合には両方が必要になります。
> 表題についてご相談させてくださいませ。
>
> 対象の社員について
> 発熱がありましたが、本人は出社可能とのことで、新型肺炎の影響もあり、
> 会社より出勤停止・休業補償とすることになりました。
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> その後発熱原因が見つかり(新型肺炎以外)、
> 休業が長期化する可能性が出てきましたので、
> 傷病手当金支給となる予定なのですが、
> 会社にて休業補償(有給以外)をしていた場合、
> 待期期間としてみなされますでしょうか。
>
> また、医療機関を2か所受診しており、
> 医師の証明する療養期間が異なる場合は、
> どちらか片方の証明書の利用でよろしいでしょうか。
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