相談の広場
当社は技術者の多い会社です。
技術部門の管理監督者(管理職)と非管理職者の基本給の差は、法令に抵触しないよう賃金テーブルを設定していますが、正直、非管理職者のテーブルの上限では技術力の高い技術者は獲得できません。
とはいえ、非管理職者の賃金テーブル上限をあげていけば、逆転現象を回避するため、管理職者の下限もあげていかなければなりません。
そこで、とても能力の高い一部の技術者に専門職手当を付与してはどうかと検討しています。
専門職手当は、管理監督者との基本給の差に影響を及ぼさないと考えても良いですか?
どなたかご教示ください、よろしくお願いします。
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こんにちは。
専門職と記載されていてもいろいろあるかと思いますが、上の者もしくは人事管理する者が必要な専門職を有していないことはあるでしょう。
管理監督者がその専門職の資格がないということであれば、管理監督者には専門職手当がなく、専門職の資格を有している者がその手当をもらうことには問題はないでしょう。
逆に管理監督者がその専門職の資格を有しているのであれば、管理監督者にもその手当は必要と解釈できるでしょう。
> 当社は技術者の多い会社です。
> 技術部門の管理監督者(管理職)と非管理職者の基本給の差は、法令に抵触しないよう賃金テーブルを設定していますが、正直、非管理職者のテーブルの上限では技術力の高い技術者は獲得できません。
> とはいえ、非管理職者の賃金テーブル上限をあげていけば、逆転現象を回避するため、管理職者の下限もあげていかなければなりません。
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> そこで、とても能力の高い一部の技術者に専門職手当を付与してはどうかと検討しています。
> 専門職手当は、管理監督者との基本給の差に影響を及ぼさないと考えても良いですか?
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> どなたかご教示ください、よろしくお願いします。
ぴぃちんさん
こんにちは、丁寧にご説明いただきありがとうございます。
高度な技術をもった方への専門職手当に関する付与の基準を明確にし
制度を設置する方向で検討していきたいと存じます。
ありがとうございました!
> こんにちは。
> 専門職と記載されていてもいろいろあるかと思いますが、上の者もしくは人事管理する者が必要な専門職を有していないことはあるでしょう。
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> 管理監督者がその専門職の資格がないということであれば、管理監督者には専門職手当がなく、専門職の資格を有している者がその手当をもらうことには問題はないでしょう。
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> 逆に管理監督者がその専門職の資格を有しているのであれば、管理監督者にもその手当は必要と解釈できるでしょう。
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> > 当社は技術者の多い会社です。
> > 技術部門の管理監督者(管理職)と非管理職者の基本給の差は、法令に抵触しないよう賃金テーブルを設定していますが、正直、非管理職者のテーブルの上限では技術力の高い技術者は獲得できません。
> > とはいえ、非管理職者の賃金テーブル上限をあげていけば、逆転現象を回避するため、管理職者の下限もあげていかなければなりません。
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> > そこで、とても能力の高い一部の技術者に専門職手当を付与してはどうかと検討しています。
> > 専門職手当は、管理監督者との基本給の差に影響を及ぼさないと考えても良いですか?
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> > どなたかご教示ください、よろしくお願いします。
お疲れさんです。
まずは、「専門職の定義」を充分に把握することですね。
そのかい悦ですが、
専門職(せんもんしょく)とは、専門性を必要とする職のことである。現代の日本においては、国家資格を必要とする職業を指すことが多いが、近年では高度な専門知識が必要となる仕事については、国家資格を不要とする仕事でも専門職と呼称することも多い。他にも、「職能団体を有すること(学会が存在する)」「倫理綱領が存在する」という要件をもって専門職の定義とする見解もある。 また、国家資格を要する職業であっても職種により、専門職と呼ばれないこともある。法律系、会計系、医療系の専門職に就いている人は、氏名に先生を付けて呼ばれることも多い。
とされています。
つまり、多種多様な部署でこの技術窓持っている方などが、仕事を行う上で必要不可欠な事項自点を持ち伝えることが必要とする人のことでしょう。
昨今、その不可欠な人材を金銭面など掲げては引き剝きなども粉われることもあります。これには偉業としての存続にも関わることも生じます。
その方が持ってる技術、その方が長年働いてきて企業として影響度の高低差などを踏まえてその金銭的な価値を決めておくことも必要でしょう。
念のため社内で社員を含めて役員一同も話し合いの席などとることも必要でしょう。
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