相談の広場
いつもお世話になっております。
数年前の年末調整での扶養記載漏れにつき、従業員の追加徴収が発覚しました。
従業員から追加徴収分のお金を現金で受け取りましたが、受け取らずに次回の給与から天引きした方が良いのでしょうか?
また、現金で受け取った場合は次回の給与処理の際に、この従業員の給与処理で何か処理が必要でしょうか?(所得税等)
どうぞよろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
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> 数年前の年末調整での扶養記載漏れにつき、従業員の追加徴収が発覚しました。
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> 従業員から追加徴収分のお金を現金で受け取りましたが、受け取らずに次回の給与から天引きした方が良いのでしょうか?
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> また、現金で受け取った場合は次回の給与処理の際に、この従業員の給与処理で何か処理が必要でしょうか?(所得税等)
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> どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。
過年度の年調をやり直した…再年調したということでしょうか。
再年調した結果不足分が起きたので現金で不足分を受け取った でよろしいですか?
であれば今年度の給与に影響はありません。
納付書において納付するだけです。
また再年調した年度の各種書類の再提出が必要になります。
気になるのは扶養記載漏れとありますが扶養人数が多くなるのであれば徴収ではなく還付です。
記載漏れとはどのような状況なのでしょう。
とりあえず。
こんにちは。
過去の年末調整が誤っていた分であれば、不足している文の所得税を本人からの徴収する方法は現金で受け取ることで問題はありません。
逆に月々の給与から徴収するのであれば、すでに労使協定がそれについて締結していない場合には原則できません。なので、徴収方法として現金としたのであれば問題はありません。
処理とありますが、過去の年度分の年末調整をやり直した結果であるかと思いますので、本年分としての処理はないと思います。過去の年度において従業員に還付しすぎていた分ですから、それを納付することになります。
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> いつもお世話になっております。
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> 数年前の年末調整での扶養記載漏れにつき、従業員の追加徴収が発覚しました。
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> 従業員から追加徴収分のお金を現金で受け取りましたが、受け取らずに次回の給与から天引きした方が良いのでしょうか?
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> また、現金で受け取った場合は次回の給与処理の際に、この従業員の給与処理で何か処理が必要でしょうか?(所得税等)
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> どうぞよろしくお願いします。
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> こんばんは。
> 過年度の年調をやり直した…再年調したということでしょうか。
> 再年調した結果不足分が起きたので現金で不足分を受け取った でよろしいですか?
> であれば今年度の給与に影響はありません。
> 納付書において納付するだけです。
> また再年調した年度の各種書類の再提出が必要になります。
> 気になるのは扶養記載漏れとありますが扶養人数が多くなるのであれば徴収ではなく還付です。
> 記載漏れとはどのような状況なのでしょう。
> とりあえず。
ton 様
こんばんは。
早速のご回答ありがとうございます!
現金受取でも問題ないのですね。このまま納付しようと思います。
各種書類はの件でございますが、給与支払報告書と法定調書の再提出でよろしいのでしょうか?
すみません、書き方を誤っていました。
扶養していない人を扶養にいれたまま処理をしてしまっていた分でした。
> こんにちは。
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> 過去の年末調整が誤っていた分であれば、不足している文の所得税を本人からの徴収する方法は現金で受け取ることで問題はありません。
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> 逆に月々の給与から徴収するのであれば、すでに労使協定がそれについて締結していない場合には原則できません。なので、徴収方法として現金としたのであれば問題はありません。
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> 処理とありますが、過去の年度分の年末調整をやり直した結果であるかと思いますので、本年分としての処理はないと思います。過去の年度において従業員に還付しすぎていた分ですから、それを納付することになります。
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>ぴぃちん 様
こんばんは、早速のご回答ありがとうございます!
現金で受け取って問題ないのですね。安心しました。
このまま納付の方向でいこうと思います。
ありがとうございます。
重ねて質問で申し訳ないのですが、
月々の給与からの徴収箇所についてです。
これは追徴額を分割にする場合は原則できないということでいいのでしょうか?
給与から徴収する場合は次月で一括という形でしたら、問題はないのでしょうか?
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> > こんばんは。
> > 過年度の年調をやり直した…再年調したということでしょうか。
> > 再年調した結果不足分が起きたので現金で不足分を受け取った でよろしいですか?
> > であれば今年度の給与に影響はありません。
> > 納付書において納付するだけです。
> > また再年調した年度の各種書類の再提出が必要になります。
> > 気になるのは扶養記載漏れとありますが扶養人数が多くなるのであれば徴収ではなく還付です。
> > 記載漏れとはどのような状況なのでしょう。
> > とりあえず。
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> ton 様
>
> こんばんは。
> 早速のご回答ありがとうございます!
> 現金受取でも問題ないのですね。このまま納付しようと思います。
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> 各種書類はの件でございますが、給与支払報告書と法定調書の再提出でよろしいのでしょうか?
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> すみません、書き方を誤っていました。
> 扶養していない人を扶養にいれたまま処理をしてしまっていた分でした。
>
こんばんは。
扶養数が減数するのであれば徴収ですね。
納付書の適用に〇年度再年調不足納付と記載し月次給与分と一緒に納付出来ます。
年調不足欄に記載しましょう。
各種書類は言われているように法定調書と給与支払報告書です。
収受印のある控えのコピーを使用し朱書きで訂正して提出します。
控えの作成も忘れずにしましょう。
本人には住民税の再計算による追徴を説明し源泉票の再発行をしまよう。
とりあえず。
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> 逆に月々の給与から徴収するのであれば、すでに労使協定がそれについて締結していない場合には原則できません。なので、徴収方法として現金としたのであれば問題はありません。
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こんばんは。
ぴいちんさまに後学のためにお尋ねします。
再年調不足徴収は法的なものですがそれを分割にすることも労使協定が必要なのでしょうか。
通常年調不足徴収でも額が大きければ分割もあることです。
再年調で労使協定であれば通常年調も労使協定が必要ですか?
通常年調は不要で再年調が要であればその違いはなんでしょうか。
法的なものは不要と認識しております。
よろしくお願いいたします。
問者様には余談になります。申し訳ありません。
とりあえず。
> こんばんは。
> 扶養数が減数するのであれば徴収ですね。
> 納付書の適用に〇年度再年調不足納付と記載し月次給与分と一緒に納付出来ます。
> 年調不足欄に記載しましょう。
> 各種書類は言われているように法定調書と給与支払報告書です。
> 収受印のある控えのコピーを使用し朱書きで訂正して提出します。
> 控えの作成も忘れずにしましょう。
> 本人には住民税の再計算による追徴を説明し源泉票の再発行をしまよう。
> とりあえず。
ton 様
ご返信ありがとうございます。
年調不足税額欄に追徴額を記載ですね、かしこまりました。
記入方法まで詳しくありがとうございます!
追徴説明と再発行までしっかりと行います。
ありがとうございました!
> 従業員から追加徴収分のお金を現金で受け取りましたが、受け取らずに次回の給与から天引きした方が良いのでしょうか?
> 再年調不足徴収は法的なものですがそれを分割にすることも労使協定が必要なのでしょうか。
こんばんは。
労使協定と記載したのは、労働基準法第二十四条についてです。「受け取らずに次回の給与から天引き」については、労使協定がないのであれば、本人の合意なくしてできない、という意味です。
今回の事例においては、会社が正しく源泉徴収していたとすれば、状況としては過払い賃金が生じていると考えます。
過払い賃金はすみやかに返還してもらうことは望ましいといえると思います。
過払い賃金があり給与から天引きする場合には、過払い賃金を給与で精算するという労使協定がないのであれば給与から天引きすることはできないです(労働基準法 第二十四条)
但し、過払い賃金の返還に対して労使協定がない場合でも、双方の合意があれば個別の事例として給与天引きすることは問題ないとは考えます。
過払い賃金をどのように返還してもらうのか、については双方で話し合っていただければよいと思いますが、給与天引きについては会社が一方的におこなうことはできませんが、労使協定が締結されているのであれば可能とは言えます。 ないのであれば、返還方法については、どのようにするのかは双方の話し合いと考えます。
なので、質問者様の「次回の給与から天引きした方が良い」か、については、労使協定がないのであればできない、というお返事になり、個別に合意したのであれば可能である、になります。
労使協定は万能ではありません。仮に労使協定によって過払い賃金を判明した場合の翌月の給与で精算すると規定している場合においても、本人の生活が成り立たなくなるような額を徴収することはできないです。
> > 従業員から追加徴収分のお金を現金で受け取りましたが、受け取らずに次回の給与から天引きした方が良いのでしょうか?
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> > 再年調不足徴収は法的なものですがそれを分割にすることも労使協定が必要なのでしょうか。
>
>
> こんばんは。
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> 労使協定と記載したのは、労働基準法第二十四条についてです。「受け取らずに次回の給与から天引き」については、労使協定がないのであれば、本人の合意なくしてできない、という意味です。
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> 今回の事例においては、会社が正しく源泉徴収していたとすれば、状況としては過払い賃金が生じていると考えます。
> 過払い賃金はすみやかに返還してもらうことは望ましいといえると思います。
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> 過払い賃金があり給与から天引きする場合には、過払い賃金を給与で精算するという労使協定がないのであれば給与から天引きすることはできないです(労働基準法 第二十四条)
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> 但し、過払い賃金の返還に対して労使協定がない場合でも、双方の合意があれば個別の事例として給与天引きすることは問題ないとは考えます。
>
> 過払い賃金をどのように返還してもらうのか、については双方で話し合っていただければよいと思いますが、給与天引きについては会社が一方的におこなうことはできませんが、労使協定が締結されているのであれば可能とは言えます。 ないのであれば、返還方法については、どのようにするのかは双方の話し合いと考えます。
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> なので、質問者様の「次回の給与から天引きした方が良い」か、については、労使協定がないのであればできない、というお返事になり、個別に合意したのであれば可能である、になります。
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> 労使協定は万能ではありません。仮に労使協定によって過払い賃金を判明した場合の翌月の給与で精算すると規定している場合においても、本人の生活が成り立たなくなるような額を徴収することはできないです。
こんばんは。
過払い賃金ではなく源泉ですよね。
年調時の扶養控除に間違いがありそれに気づいて再年調の結果徴収不足の源泉控除でがそれが賃金ですか…
まあ…過年度分ですからそれを賃金と解釈するのであればそうなんでしょう。
少し不思議な気もしますが…
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