相談の広場
監査役設置会社で、ふつう、計算書類(及びその附属明細書)と事業報告(及びその附属明細書)を、監査役は監査して監査報告を出すことになっている、と思います。
ところで、定款で、監査役監査の範囲を会計監査に限ると定めることができると聞きます。このような定款の定めを置いた場合のことでお尋ねします。
①計算書類(及びその附属明細書)の監査は、監査役の責務であり、監査報告は出さないといけないと思います。
②事業報告(及びその附属明細書)の監査は、監査役が行うべきなのでしょうか?
会社法条文でこのあたりに触れていたりするでしょうか?
(もしも、監査役が監査しなくてよいとなると、誰も監査しない、ということになると感じますが、それでよいのかな、と立法論的に思ったりしましたが、、、定款に書くということは株主は納得しているから差し支えないのかも、と思ったりしました)
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ググるとこの板の過去スレッドがヒットします。5年前のものです。条数を引用してますので、法令改正がないかチェックのうえ、ご利用ください。ほかにも案内サイトはありますので、あわせて参照ください。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-196464/
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