相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

タイムカードの丸めについて

最終更新日:2020年03月29日 17:57

いつも拝見しています。
タイトルの件に関して、皆様の会社ではタイムカード等勤怠管理の丸めはされていますでしょうか。また丸めがある場合、間隔(10分、15分等)はどれぐらいで設定されていますでしょうか。

労基法では1分単位で正確に管理すべきなのは存じていますが、実務としてどのように運用されているのか、ご教示頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: タイムカードの丸めについて

著者tonさん

2020年03月29日 21:14

> いつも拝見しています。
> タイトルの件に関して、皆様の会社ではタイムカード等勤怠管理の丸めはされていますでしょうか。また丸めがある場合、間隔(10分、15分等)はどれぐらいで設定されていますでしょうか。
>
> 労基法では1分単位で正確に管理すべきなのは存じていますが、実務としてどのように運用されているのか、ご教示頂きたいです。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
打刻時間をどのように判断するかでしょう。
例として17時終業で打刻は17時に可能なのかどうかです。
着替え、移動等で5分程度は発生するでしょう。
なので打刻を勤務終了後プラス10分までは動労時間と判断しないとか一定の基準をもって集計することになろうかと思います。
労働時間でなければ集計時に丸めることは可能かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: タイムカードの丸めについて

著者ぴぃちんさん

2020年03月29日 22:50

こんばんは、

丸め、とはどういう意味でしょうか。

タイムカードで管理する場合には、打刻時間は明確です。
通常はそれを基に、労働した時間を把握管理します。

タイムカードを打刻する場所から、作業場までの移動時間を御社が管理・把握しているのであればそれを労働時間ではありませんから、打刻の時刻から除することはできるでしょう。


>間隔(10分、15分等)

この意味がよくわかりません。



> いつも拝見しています。
> タイトルの件に関して、皆様の会社ではタイムカード等勤怠管理の丸めはされていますでしょうか。また丸めがある場合、間隔(10分、15分等)はどれぐらいで設定されていますでしょうか。
>
> 労基法では1分単位で正確に管理すべきなのは存じていますが、実務としてどのように運用されているのか、ご教示頂きたいです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: タイムカードの丸めについて

著者みそがすきさん

2020年03月30日 08:33

たぶんですが、質問者様は
「タイムカードで1分単位での打刻記録はあるが、それをそのまま給与計算に反映しているか、それとも一定時間単位(10分、15分)で丸めて計算しているか」
ということと推測致します。
弊社の場合ですが
・タイムカードはエビデンスとして使用、給与計算は「時間外届」(上司承認付き)によって計算します。届自体には○分単位と縛りはありませんが、これまでの事例では15分単位(時給×0.25のように計算しやすいため)でまとめてもらっています。
・タイムカードとの時差は毎月単位で確認します。その際は主として休暇、遅刻早退などの届出との照合です。 未打刻などの確認は月単位で行います。
・半期に一度、タイムカードのデータと届出上の時刻との齟齬が大きな従業員に対して、サービス残業が無いか確認します。 本人の申告で残業の付け忘れがあれば最終的にここで調整します。
タイムカードの時間通りに労働しているとは限らないため、所定時間以外は届出で確認しています。
タイムカードはあくまでもエビデンスとしています。

Re: タイムカードの丸めについて

著者4畳半一間さん

2020年03月30日 09:55

diyd2 さん
こんにちは
タイムカード打刻の丸めについては、各社各様なのが実情ではないでしょうか
その会社の勤務形態、勤務状況に対応したタイムカードなのか否か
弊社では、工場勤務者、内勤者、外勤者と様々で同様に基準勤務時間や24時間の個々の勤務時間を定めております。
 しかし、タイムカード打刻が実を反映しているかと言うとそうではありません。
TONさんのご回答内容も然りですが、締日にタイムカードを見ても見えない部分もあります。
 休憩時間が仕事の流れの中で取れなかった。交通機関の遅延で・・・・
様々です。
 弊社では、締日翌日に紙で締日にタイムカードと一緒に提出する勤務表を渡しております。締日には最初にタイムカードと手書きの勤務表を突き合わせ、勤務表を重視した処理をしています。
 2度の検証作業が終わりますと、それらは一時保管場所へ置き、更に1ヶ月後に長期保管庫へ移動させております。
丸めにしろ、打刻状態にしろどうしてもタイムカードだけでは、本人も納得の妥当性が見いだせないからです。

Re: タイムカードの丸めについて

著者ハコフグさん

2020年03月30日 12:01

こんにちは。

ここ数ヶ月で労基の調査が入った取引先で日次の丸めは行わないよう指導が入ったケースをいくつか知っています。
半年~1年分の勤怠を再集計して支給する羽目になります。
中には、指導が入ってから改善する方が安上がりと考えるツワモノもいらっしゃいますが、昨今の世情を考えると余計なことはしない方が無難ですよ。

弊社は、というところで言うとそもそも自己申告制ですけどね。

Re: タイムカードの丸めについて

著者まゆりさん

2020年03月31日 08:35

おはようございます。

法律上は1分単位とわかっていますし、念のため、毎月1分単位のものと検証して、誤差が1給与月29分以内に収まっていることも確認はしていますが・・・。
私の勤め先の実情としては、5分単位(2分以下切り捨て・3分以上切り上げ)です。
たとえば、3分だったら5分、12分だったら10分・28分だったら30分になります。
月合計での誤差は、前給与月のデータを見ると、プラスマイナス1~15分といったところです。

ご参考になれば。

Re: タイムカードの丸めについて

tonさん

ご回答ありがとうございます。
一般的にどう管理しているかというより、自社の実情を考えて判断すべきなのですね。勉強なりました。ありがとうございます。


> > いつも拝見しています。
> > タイトルの件に関して、皆様の会社ではタイムカード等勤怠管理の丸めはされていますでしょうか。また丸めがある場合、間隔(10分、15分等)はどれぐらいで設定されていますでしょうか。
> >
> > 労基法では1分単位で正確に管理すべきなのは存じていますが、実務としてどのように運用されているのか、ご教示頂きたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 打刻時間をどのように判断するかでしょう。
> 例として17時終業で打刻は17時に可能なのかどうかです。
> 着替え、移動等で5分程度は発生するでしょう。
> なので打刻を勤務終了後プラス10分までは動労時間と判断しないとか一定の基準をもって集計することになろうかと思います。
> 労働時間でなければ集計時に丸めることは可能かと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: タイムカードの丸めについて

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。
失礼しました。確かにタイムカードは打刻時間そのものですが、
給与計算時に1分単位まで考慮して計算すべきか、10分間隔等で勤務時間を区切って(18:03退勤の退勤打刻の場合、18:00に退勤したものと考える等)計算すべきかを考える上で、他社さんの運用方法をお聞きしようと思い質問しました。

> こんばんは、
>
> 丸め、とはどういう意味でしょうか。
>
> タイムカードで管理する場合には、打刻時間は明確です。
> 通常はそれを基に、労働した時間を把握管理します。
>
> タイムカードを打刻する場所から、作業場までの移動時間を御社が管理・把握しているのであればそれを労働時間ではありませんから、打刻の時刻から除することはできるでしょう。
>
>
> >間隔(10分、15分等)
>
> この意味がよくわかりません。
>
>
>
> > いつも拝見しています。
> > タイトルの件に関して、皆様の会社ではタイムカード等勤怠管理の丸めはされていますでしょうか。また丸めがある場合、間隔(10分、15分等)はどれぐらいで設定されていますでしょうか。
> >
> > 労基法では1分単位で正確に管理すべきなのは存じていますが、実務としてどのように運用されているのか、ご教示頂きたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: タイムカードの丸めについて

みそがすきさん

> たぶんですが、質問者様は
> 「タイムカードで1分単位での打刻記録はあるが、それをそのまま給与計算に反映しているか、それとも一定時間単位(10分、15分)で丸めて計算しているか」
> ということと推測致します。
失礼しました。その件をお聞きしたいと思っていました。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。不勉強で勤怠管理はタイムカードでの管理のみで良いと思っていました。
確かに打刻と勤務時間は必ずしも一致せず、自社なりの管理の方法を考える必要があるのですね。また従業員本人への聞き取りなど、細かな配慮も必要だとわかりました。



> たぶんですが、質問者様は
> 「タイムカードで1分単位での打刻記録はあるが、それをそのまま給与計算に反映しているか、それとも一定時間単位(10分、15分)で丸めて計算しているか」
> ということと推測致します。
> 弊社の場合ですが
> ・タイムカードはエビデンスとして使用、給与計算は「時間外届」(上司承認付き)によって計算します。届自体には○分単位と縛りはありませんが、これまでの事例では15分単位(時給×0.25のように計算しやすいため)でまとめてもらっています。
> ・タイムカードとの時差は毎月単位で確認します。その際は主として休暇、遅刻早退などの届出との照合です。 未打刻などの確認は月単位で行います。
> ・半期に一度、タイムカードのデータと届出上の時刻との齟齬が大きな従業員に対して、サービス残業が無いか確認します。 本人の申告で残業の付け忘れがあれば最終的にここで調整します。
> タイムカードの時間通りに労働しているとは限らないため、所定時間以外は届出で確認しています。
> タイムカードはあくまでもエビデンスとしています。
>
>

Re: タイムカードの丸めについて

4畳半一間さん

ご回答ありがとうございます。
不勉強で勤怠管理はタイムカードのみで良いと思っていました。
4畳半一間さんがおっしゃる、タイムカードを見ても見えない部分も把握するため、タイムカードと勤務表両方での管理という事は大変参考になりました。
またやはり自社の実情を考えて、最適な方法を考えるべきなのですね。
ありがとうございました。

> diyd2 さん
> こんにちは
> タイムカード打刻の丸めについては、各社各様なのが実情ではないでしょうか
> その会社の勤務形態、勤務状況に対応したタイムカードなのか否か
> 弊社では、工場勤務者、内勤者、外勤者と様々で同様に基準勤務時間や24時間の個々の勤務時間を定めております。
>  しかし、タイムカード打刻が実を反映しているかと言うとそうではありません。
> TONさんのご回答内容も然りですが、締日にタイムカードを見ても見えない部分もあります。
>  休憩時間が仕事の流れの中で取れなかった。交通機関の遅延で・・・・
> 様々です。
>  弊社では、締日翌日に紙で締日にタイムカードと一緒に提出する勤務表を渡しております。締日には最初にタイムカードと手書きの勤務表を突き合わせ、勤務表を重視した処理をしています。
>  2度の検証作業が終わりますと、それらは一時保管場所へ置き、更に1ヶ月後に長期保管庫へ移動させております。
> 丸めにしろ、打刻状態にしろどうしてもタイムカードだけでは、本人も納得の妥当性が見いだせないからです。
>

Re: タイムカードの丸めについて

ハコフグさん

ご回答ありがとうございます。
働き方改革の流れで、労基も厳しくなってきているのですね。
不適切な勤怠管理が、思わぬリスクを生むこともあると肝に銘じます。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> ここ数ヶ月で労基の調査が入った取引先で日次の丸めは行わないよう指導が入ったケースをいくつか知っています。
> 半年~1年分の勤怠を再集計して支給する羽目になります。
> 中には、指導が入ってから改善する方が安上がりと考えるツワモノもいらっしゃいますが、昨今の世情を考えると余計なことはしない方が無難ですよ。
>
> 弊社は、というところで言うとそもそも自己申告制ですけどね。

Re: タイムカードの丸めについて

まゆりさん

ご回答ありがとうございます。
貴社での運用で誤差が29分以内に収まってる事の確認や、誤差の程度を確認されていること大変参考になります。
ありがとうございました。

> おはようございます。
>
> 法律上は1分単位とわかっていますし、念のため、毎月1分単位のものと検証して、誤差が1給与月29分以内に収まっていることも確認はしていますが・・・。
> 私の勤め先の実情としては、5分単位(2分以下切り捨て・3分以上切り上げ)です。
> たとえば、3分だったら5分、12分だったら10分・28分だったら30分になります。
> 月合計での誤差は、前給与月のデータを見ると、プラスマイナス1~15分といったところです。
>
> ご参考になれば。
>
>

Re: タイムカードの丸めについて

著者ぴぃちんさん

2020年04月01日 00:09

こんばんは。

労働時間をタイムカード通りにするのかそうでないのかは、いろいろとお返事がありますので御社の実情と合わせて対応していただくことでもよいと思います。


> 給与計算時に1分単位まで考慮して計算すべき

普通の会社はそうして集計します。

>0分間隔等で勤務時間を区切って(18:03退勤の退勤打刻の場合、18:00に退勤したものと考える等)

一方的な切り捨てはしてはいけません。
18:03での退社でなく、18:00に業務を終了しているという明確な証を御社はお持ちですか?

行政解釈として、賃金計算において1か月における時間外労働深夜労働休日労働のそれぞれの時間を集計した上で、1分単位で賃金計算するのでなく、30分未満を0分として、30分以上を1時間として、処理する方法であれば認めることはできるとされています。

30分までを0分、以降30分を超えれば30分、60分を超えれば60分というような、切り捨てとする方法は認めることはできないとされています。

15分で区切るのであれば、7分迄であれば切り捨て7分以上であれば15分にする、22分迄であれば15分と扱い22分以上であれば30分として扱う、のであれば、認められる方法でしょう。



> 失礼しました。確かにタイムカードは打刻時間そのものですが、
> 給与計算時に1分単位まで考慮して計算すべきか、10分間隔等で勤務時間を区切って(18:03退勤の退勤打刻の場合、18:00に退勤したものと考える等)計算すべきかを考える上で、他社さんの運用方法をお聞きしようと思い質問しました。

Re: タイムカードの丸めについて

ぴぃちんさん

再度、ご回答いただきましてありがとうございます。

> 15分で区切るのであれば、7分迄であれば切り捨て7分以上であれば15分にする、22分迄であれば15分と扱い22分以上であれば30分として扱う、のであれば、認められる方法でしょう。

具体的な対応方法もご教示頂きましてありがとうございます。
労働の対価としての給与について、適当な対応をすることは働く従業員にとって受け入れられないことだと思います。
勤怠管理について、しっかり勉強したうえで仕組みを作っていきたいと思います。


> こんばんは。
>
> 労働時間をタイムカード通りにするのかそうでないのかは、いろいろとお返事がありますので御社の実情と合わせて対応していただくことでもよいと思います。
>
>
> > 給与計算時に1分単位まで考慮して計算すべき
>
> 普通の会社はそうして集計します。
>
> >0分間隔等で勤務時間を区切って(18:03退勤の退勤打刻の場合、18:00に退勤したものと考える等)
>
> 一方的な切り捨てはしてはいけません。
> 18:03での退社でなく、18:00に業務を終了しているという明確な証を御社はお持ちですか?
>
> 行政解釈として、賃金計算において1か月における時間外労働深夜労働休日労働のそれぞれの時間を集計した上で、1分単位で賃金計算するのでなく、30分未満を0分として、30分以上を1時間として、処理する方法であれば認めることはできるとされています。
>
> 30分までを0分、以降30分を超えれば30分、60分を超えれば60分というような、切り捨てとする方法は認めることはできないとされています。
>
> 15分で区切るのであれば、7分迄であれば切り捨て7分以上であれば15分にする、22分迄であれば15分と扱い22分以上であれば30分として扱う、のであれば、認められる方法でしょう。
>
>
>
> > 失礼しました。確かにタイムカードは打刻時間そのものですが、
> > 給与計算時に1分単位まで考慮して計算すべきか、10分間隔等で勤務時間を区切って(18:03退勤の退勤打刻の場合、18:00に退勤したものと考える等)計算すべきかを考える上で、他社さんの運用方法をお聞きしようと思い質問しました。

1~15
(15件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP