相談の広場
ご教授ください。新型コロナウイルスに罹患した場合の企業の情報公開です。
プロ野球の一部や責任の重い役職者では 実名公開をしていますが 一般の企業ではどうなのでしょうか。公表する企業、しない企業の判断基準。公表する場合→企業名、職場の所在地、罹患者の性別、年代、通勤経路等 どう判断されますか。
役所ほ発表でも本人からの希望で詳細を発表しないケースもあります。
企業の社会的責任もですが 一市民の立場からすると 居住地、通勤経路は安全のため知りたいところです。一方で企業や本人・家族への風評被害、そして個人情報や基本的人権もあり、どこまで本人の承諾なく公表できるのか?
法的な部分も含め ご意見いただければ幸いです。
スポンサーリンク
お疲れさんです。
企業内で、内部監査等にたずさわっております。
今回の「コロナウイルス感染」企業での内外への情報開示については多種多様の多策がありと思います。
公共内での情報開示は都府県、市町村で概ねの情報開示は、感染者居住地域「おおむね市内掲示)としていますが、その発生者数が多数な状況となりますと発生場所、医療機関と特定して開示してます。
やはりこの点については、個人情報との絡みがあるようですが、先週半ばころからの発生件数を拝見してますと特定場所の開示と発生者数も開示するようにはなってきてます。
やはり企業内では、企業内社員のみならず、取引先等からの訪問者等もありますから、その適正な発生場所等の開示は必要かと思います。
(2020/3/23 05:00 日刊工業新聞開示のHpのホームページですが、MS&ADインターリスク総研 リスクマネジメント第四部事業継続マネジメント第一グループ長 上席コンサルタント 坂井田輝氏からご意見が掲示されてます。
非常に参考となります。また、ご専門家の意見も多数出てます。コロナウイルス感染、企業の情報等で調査しますと出てくると思います。
発行:株式会社日刊工業新聞社 Copyright 2020 NIKKAN KOGYO SHIMBUN,LTD.Hp
トップ>日本防災産業会議>記事詳細
リスク管理の専門家に聞く、新型コロナウイルスへの企業対応
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00552088。
削除されました
> ご教授ください。新型コロナウイルスに罹患した場合の企業の情報公開です。
> プロ野球の一部や責任の重い役職者では 実名公開をしていますが 一般の企業ではどうなのでしょうか。公表する企業、しない企業の判断基準。公表する場合→企業名、職場の所在地、罹患者の性別、年代、通勤経路等 どう判断されますか。
> 役所ほ発表でも本人からの希望で詳細を発表しないケースもあります。
> 企業の社会的責任もですが 一市民の立場からすると 居住地、通勤経路は安全のため知りたいところです。一方で企業や本人・家族への風評被害、そして個人情報や基本的人権もあり、どこまで本人の承諾なく公表できるのか?
> 法的な部分も含め ご意見いただければ幸いです。
第一種衛生管理責任者の資格持ちです。
当該疾病は感染症法の指定を受けましたので、感染者の個人情報は医療機関と保健所を通じて地方自治体に集約されます。情報公開は基本的に地方自治体が担いますので、御社独自の情報公開を望むのでなければ、地方自治体に一任することが可能です。公表に際しては自治体から連絡があると思いますが、内容を打ち合わせるというよりは、承認するしかないのが実情だと思います。当初は各自治体とも手探りでしたので交渉可能だったと思いますが、現時点では実例の蓄積があり無理かと思います。
なお、御社が独自の判断で情報公開を行うのであれば、健康情報等の取り扱い規定
に基づいて、役職者が判断した記録が必要になると思います。形式として決裁等をへる必要があるでしょう。
> お疲れさんです。
>
> 企業内で、内部監査等にたずさわっております。
> 今回の「コロナウイルス感染」企業での内外への情報開示については多種多様の多策がありと思います。
> 公共内での情報開示は都府県、市町村で概ねの情報開示は、感染者居住地域「おおむね市内掲示)としていますが、その発生者数が多数な状況となりますと発生場所、医療機関と特定して開示してます。
> やはりこの点については、個人情報との絡みがあるようですが、先週半ばころからの発生件数を拝見してますと特定場所の開示と発生者数も開示するようにはなってきてます。
> やはり企業内では、企業内社員のみならず、取引先等からの訪問者等もありますから、その適正な発生場所等の開示は必要かと思います。
> (2020/3/23 05:00 日刊工業新聞開示のHpのホームページですが、MS&ADインターリスク総研 リスクマネジメント第四部事業継続マネジメント第一グループ長 上席コンサルタント 坂井田輝氏からご意見が掲示されてます。
> 非常に参考となります。また、ご専門家の意見も多数出てます。コロナウイルス感染、企業の情報等で調査しますと出てくると思います。
>
> 発行:株式会社日刊工業新聞社 Copyright 2020 NIKKAN KOGYO SHIMBUN,LTD.Hp
> トップ>日本防災産業会議>記事詳細
>
> リスク管理の専門家に聞く、新型コロナウイルスへの企業対応
> https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00552088。
>
安芸ノ国様
有難うございました。
大変 参考になりました。
企業を守る、従業員を守る、お客様、地域を守ることの重要性を考えることができました。
> > ご教授ください。新型コロナウイルスに罹患した場合の企業の情報公開です。
> > プロ野球の一部や責任の重い役職者では 実名公開をしていますが 一般の企業ではどうなのでしょうか。公表する企業、しない企業の判断基準。公表する場合→企業名、職場の所在地、罹患者の性別、年代、通勤経路等 どう判断されますか。
> > 役所ほ発表でも本人からの希望で詳細を発表しないケースもあります。
> > 企業の社会的責任もですが 一市民の立場からすると 居住地、通勤経路は安全のため知りたいところです。一方で企業や本人・家族への風評被害、そして個人情報や基本的人権もあり、どこまで本人の承諾なく公表できるのか?
> > 法的な部分も含め ご意見いただければ幸いです。
>
> 第一種衛生管理責任者の資格持ちです。
>
> 当該疾病は感染症法の指定を受けましたので、感染者の個人情報は医療機関と保健所を通じて地方自治体に集約されます。情報公開は基本的に地方自治体が担いますので、御社独自の情報公開を望むのでなければ、地方自治体に一任することが可能です。公表に際しては自治体から連絡があると思いますが、内容を打ち合わせるというよりは、承認するしかないのが実情だと思います。当初は各自治体とも手探りでしたので交渉可能だったと思いますが、現時点では実例の蓄積があり無理かと思います。
>
> なお、御社が独自の判断で情報公開を行うのであれば、健康情報等の取り扱い規定
> に基づいて、役職者が判断した記録が必要になると思います。形式として決裁等をへる必要があるでしょう。
booby様
罹患からの流れ等 わかりやすく有難うございました。
健康情報等の取り扱いも参考にさせていただきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]