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退職時の社会保険料徴収のタイミングについて

著者 Mirai さん

最終更新日:2020年03月30日 12:08

以下退職予定の者について、質問させていただきます。
4/10退職予定
4/25最終給与支給予定(毎月25日支給日)

社会保険料は資格を喪失する日が属する月の前月分までとのことですので、
3/25が社会保険料を徴収最後となりますでしょうか。

ただ、弊社では社会保険料の徴収は次月よりとしております。
例:1/20入社
  2/25支給給与にて、最初の社会保険料徴収

退職の対象者が任意継続を希望している場合、
何月からご自身で納付となりますでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の社会保険料徴収のタイミングについて

著者ファインファインさん

2020年03月30日 13:36

>4/10退職予定

資格喪失日が4/11(退職日の翌日)ですから、「資格喪失日の属する月の前月分までを徴収」しなければなりません。したがって当該社員に対して貴社では「3月分の保険料」までが徴収対象となります。

>3/25が社会保険料を徴収最後となりますでしょうか。
>ただ、弊社では社会保険料の徴収は次月よりとしております。
>例:1/20入社
>  2/25支給給与にて、最初の社会保険料徴収

1/20に資格取得していることと2/25に1か月分だけの徴収の場合、貴社は「翌月徴収」ですから「3月分の保険料」は4月に支給される給与から徴収することになっているはずです。よって4/25に支給する給与から徴収してください。

上記の徴収例における「2/25支給給与にて、最初の社会保険料徴収」の「最初の社会保険料」が「1月分の保険料」であることを認識している必要があります。それを認識していないことがこのような疑問が発生してしまう原因になっているのだと理解してください。

> 退職の対象者が任意継続を希望している場合、何月からご自身で納付となりますでしょうか。

会社で徴収するのが3月分までですから、任意継続で納付するのは4月分の保険料からです。「4月分の保険料」をいつ納付する(あるいは口座から引き落とされる)のかは退職者ご本人が任意継続手続きの際に保険者に確認してもらいましょう。

Re: 退職時の社会保険料徴収のタイミングについて

著者ぴぃちんさん

2020年03月30日 14:34

こんにちは。

4/10退職であれば、3月分の社会保険料の徴収は必要です。
御社は翌月徴収ですから、4/25に支給する給与から3月分の社会保険料を徴収することになりますね。

任意継続する場合には、4/10の退職後、それ以降の保険料を自身で負担することになります。4月に切り替えになりますので、4月の社会保険料から納付が必要になります。

納付については、本人さんが所属する健康保険組合に手続きの際に確認していただくことでよいでしょう。



> 以下退職予定の者について、質問させていただきます。
> 4/10退職予定
> 4/25最終給与支給予定(毎月25日支給日)
>
> 社会保険料は資格を喪失する日が属する月の前月分までとのことですので、
> 3/25が社会保険料を徴収最後となりますでしょうか。
>
> ただ、弊社では社会保険料の徴収は次月よりとしております。
> 例:1/20入社
>   2/25支給給与にて、最初の社会保険料徴収
>
> 退職の対象者が任意継続を希望している場合、
> 何月からご自身で納付となりますでしょうか。
> 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 退職時の社会保険料徴収のタイミングについて

著者Miraiさん

2020年03月30日 18:43

お答えいただきありがとうございます。
翌日徴収の認識について、理解することが出来ました。

> >4/10退職予定
>
> 資格喪失日が4/11(退職日の翌日)ですから、「資格喪失日の属する月の前月分までを徴収」しなければなりません。したがって当該社員に対して貴社では「3月分の保険料」までが徴収対象となります。
>
> >3/25が社会保険料を徴収最後となりますでしょうか。
> >ただ、弊社では社会保険料の徴収は次月よりとしております。
> >例:1/20入社
> >  2/25支給給与にて、最初の社会保険料徴収
>
> 1/20に資格取得していることと2/25に1か月分だけの徴収の場合、貴社は「翌月徴収」ですから「3月分の保険料」は4月に支給される給与から徴収することになっているはずです。よって4/25に支給する給与から徴収してください。
>
> 上記の徴収例における「2/25支給給与にて、最初の社会保険料徴収」の「最初の社会保険料」が「1月分の保険料」であることを認識している必要があります。それを認識していないことがこのような疑問が発生してしまう原因になっているのだと理解してください。
>
> > 退職の対象者が任意継続を希望している場合、何月からご自身で納付となりますでしょうか。
>
> 会社で徴収するのが3月分までですから、任意継続で納付するのは4月分の保険料からです。「4月分の保険料」をいつ納付する(あるいは口座から引き落とされる)のかは退職者ご本人が任意継続手続きの際に保険者に確認してもらいましょう。

Re: 退職時の社会保険料徴収のタイミングについて

著者Miraiさん

2020年03月30日 18:45

お答えいただきありがとうございます。
4月の社会保険料より、退職者本人でのお手続きの旨理解いたしました。

> こんにちは。
>
> 4/10退職であれば、3月分の社会保険料の徴収は必要です。
> 御社は翌月徴収ですから、4/25に支給する給与から3月分の社会保険料を徴収することになりますね。
>
> 任意継続する場合には、4/10の退職後、それ以降の保険料を自身で負担することになります。4月に切り替えになりますので、4月の社会保険料から納付が必要になります。
>
> 納付については、本人さんが所属する健康保険組合に手続きの際に確認していただくことでよいでしょう。
>
>
>
> > 以下退職予定の者について、質問させていただきます。
> > 4/10退職予定
> > 4/25最終給与支給予定(毎月25日支給日)
> >
> > 社会保険料は資格を喪失する日が属する月の前月分までとのことですので、
> > 3/25が社会保険料を徴収最後となりますでしょうか。
> >
> > ただ、弊社では社会保険料の徴収は次月よりとしております。
> > 例:1/20入社
> >   2/25支給給与にて、最初の社会保険料徴収
> >
> > 退職の対象者が任意継続を希望している場合、
> > 何月からご自身で納付となりますでしょうか。
> > 何卒よろしくお願いいたします。

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