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労務管理

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フレックスタイム制の導入について

著者 アンママ さん

最終更新日:2020年03月31日 10:22

フレックスタイムを導入するのですが、労使協定就業規則以外に、雇用契約書のまきなおしは必要なのでしょうか?
厚労省の手引きには特にそのような記載がなかったのですが、念のため確認したいのでご教示いただけると幸いです。
現在の雇用契約書労働時間の箇所が9時-18時となってます。

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Re: フレックスタイム制の導入について

著者ぴぃちんさん

2020年03月31日 11:41

こんにちは。

「まきなおし」の意味がどのようにしているのか、によるかと思いますが、フレックスタイムの導入により、これまでの契約内容に変更が生じるのであれば、変更となる時季を明確にして、変更となる雇用内容による契約書、もしくは雇用契約の変更についての覚書や通知書、を交わすことがトラブルの回避になると思います。



> フレックスタイムを導入するのですが、労使協定就業規則以外に、雇用契約書のまきなおしは必要なのでしょうか?
> 厚労省の手引きには特にそのような記載がなかったのですが、念のため確認したいのでご教示いただけると幸いです。
> 現在の雇用契約書労働時間の箇所が9時-18時となってます。
>

Re: フレックスタイム制の導入について

著者boobyさん

2020年03月31日 13:52

> フレックスタイムを導入するのですが、労使協定就業規則以外に、雇用契約書のまきなおしは必要なのでしょうか?
> 厚労省の手引きには特にそのような記載がなかったのですが、念のため確認したいのでご教示いただけると幸いです。
> 現在の雇用契約書労働時間の箇所が9時-18時となってます。
>

労組があるなら労組への説明との覚書の締結、無い場合は対象者に個別説明と覚書の締結というのが一般的なようです。

勤務時間労働時間だけではなく、勤務の仕組みも含む)は労働条件の重要事項の一つであり、変更に当たっては必ず従業員への説明に基づく合意が必要です。厚労省の手引きに説明がないのはこの大前提があるからです。(労働契約法第3条 1項)
また労働条件は書面で締結することが望ましいとされているので、口頭説明だけだと後でもめる種になる可能性があります。(同法 第4条2項)

ご参考まで。

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