相談の広場
来期より、一部の社員にフレックス制度を採用しようと考えています。
勤務時間は以下の通りです。
・勤務時間:9:00~18:00
・休憩:12:00~13:00
・実働時間:8h
そこで、2点か質問があります。
①30h/月の固定残業代をつけて、年俸制にする事は可能でしょうか。
(その月の実働時間が、その月の標準時間(一般的には所定労働日数×所定労働時間)を超過した時間がすべて残業時間で、その残業時間が固定残業の30hを超過していれば別途精算、超過していなければそのまま30h分支給する)
②①が可能な場合、法内残業と法外残業の計算はどの様にすればよろしいでしょうか。
法内残業は残業代の割増率が1.0倍ですが、法定外残業では割増率が1.25倍になるとの事で、ここの計算が煩雑になると思います。
また、月の暦日数によって法定労働時間枠が変わる為、年間で月毎の残業時間?給与?を変更しないといけないのでしょうか。
何点も質問申し訳ありません。。
初心者のため、分かりやすくご説明頂けると大変助かります。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
> ・勤務時間:9:00~18:00
> ・休憩:12:00~13:00
> ・実働時間:8h
始業時刻~終業時刻までのコアタイムが8時間ということであれば、そもそものフレックスタイム制を採用はできない、というかフレックスタイム制とみなすことはできないでしょう。
> 来期より、一部の社員にフレックス制度を採用しようと考えています。
> 勤務時間は以下の通りです。
> ・勤務時間:9:00~18:00
> ・休憩:12:00~13:00
> ・実働時間:8h
>
> そこで、2点か質問があります。
> ①30h/月の固定残業代をつけて、年俸制にする事は可能でしょうか。
> (その月の実働時間が、その月の標準時間(一般的には所定労働日数×所定労働時間)を超過した時間がすべて残業時間で、その残業時間が固定残業の30hを超過していれば別途精算、超過していなければそのまま30h分支給する)
>
> ②①が可能な場合、法内残業と法外残業の計算はどの様にすればよろしいでしょうか。
> 法内残業は残業代の割増率が1.0倍ですが、法定外残業では割増率が1.25倍になるとの事で、ここの計算が煩雑になると思います。
>
> また、月の暦日数によって法定労働時間枠が変わる為、年間で月毎の残業時間?給与?を変更しないといけないのでしょうか。
>
> 何点も質問申し訳ありません。。
> 初心者のため、分かりやすくご説明頂けると大変助かります。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
フレックスタイム制が正しく導入されているとして、
1.
フレックスタイム制においても、固定残業代制度を採用することはできます。
フレックスタイム制においても、年俸制を採用することはできます。
2.
1日8時間と規定するのであれば、月々の総労働時間は異なると思います。
固定残業代をどのように規定するのか、でしょう。
例えば時間外労働30時間分と規定するのであれば、法定内の総労働時間を超過する労働や休日労働の賃金については固定残業代に含まれていないことになるので、その点は固定残業代に何を含めるのか、になるのではないでしょうか。
法定内分を含めての固定残業代の設定もできるでしょうが、根拠賃金の算出が煩雑になるのではないかと思います(実際に試していないのでそうかどうかはわかりませんが…)。
時間外労働の単価については、年における平均の1か月平均所定労働時間数を用いるのかそうでないのか、御社の規定するところが関与するかと思います。
まずは厚労省HPの
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf#search='%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%88%B6%E3%81%A8%E3%81%AF'
をご覧いただき、フレックスとは?をご理解になり、その上での①②のご質問に答えるなら、既に回答はありますが、①は可能、②は上記パンフでフレックスをご理解になれば、たちまち疑問解消となるでしょう。
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