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就労時間短縮予定の社員についての手続きについて

著者 Mirai さん

最終更新日:2020年03月31日 15:06

弊社の就労日時
所定労働時間 7.5時間
・週5日勤務

対象社員について、以下となる予定です。
・5時間勤務/一日
・週3日勤務
・67歳(65歳到達時に特別社員として再雇用

対象者について以下変更になる認識でよろしいでしょうか。
社会保険資格喪失国民健康保険
有給は比例付与

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 就労時間短縮予定の社員についての手続きについて

お疲れさんです。

社員の雇用形態の分類として「特別社員」としての言葉は一般的には使われていません。従って、その会社がどういう目的で「特別社員」という表現をしているのか、そして具体的に仕事の条件、労務管理を他の正社員との比較を表すことが条件でしょう・
通例ですが、定年制度などでその年齢(60歳または65歳)に達したのち、会社として必要不可欠な資格など持つ労働者を短時間あるいは週2~3日程度、正社員等に対して指導、教育などおこなう方々をさすことがあります。
お話しでは、通常の社員との労働時間、週労働日数等が取り決めておられるようですから、一度表現を改めてみてはいかがでしょうか。

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Re: 就労時間短縮予定の社員についての手続きについて

著者ぴぃちんさん

2020年03月31日 23:45

こんばんは。

社会保険の加入資格を喪失する労働条件の変更になるという状況と思いますので、社会保険資格喪失の手続を御社は行うことになります。
契約変更以降の健康保険については、国民健康保険とするか、任意継続保険にするかは、本人さんが決めて手続きを行うことになります。

引き続き雇用されていますので、有給休暇の付与については、変更日以降に付与される分については、週3日の労働契約としての付与になります。



> 弊社の就労日時
> ・所定労働時間 7.5時間
> ・週5日勤務
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> 対象社員について、以下となる予定です。
> ・5時間勤務/一日
> ・週3日勤務
> ・67歳(65歳到達時に特別社員として再雇用
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> 対象者について以下変更になる認識でよろしいでしょうか。
> 社会保険資格喪失国民健康保険
> 有給は比例付与
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> 何卒よろしくお願いいたします。
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