相談の広場
弊社の就労日時
・所定労働時間 7.5時間
・週5日勤務
対象社員について、以下となる予定です。
・5時間勤務/一日
・週3日勤務
・67歳(65歳到達時に特別社員として再雇用)
対象者について以下変更になる認識でよろしいでしょうか。
社会保険資格喪失→国民健康保険
有給は比例付与へ
何卒よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
社会保険の加入資格を喪失する労働条件の変更になるという状況と思いますので、社会保険の資格喪失の手続を御社は行うことになります。
契約変更以降の健康保険については、国民健康保険とするか、任意継続保険にするかは、本人さんが決めて手続きを行うことになります。
引き続き雇用されていますので、有給休暇の付与については、変更日以降に付与される分については、週3日の労働契約としての付与になります。
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