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役員報酬の定期同額給与について

著者 Kaorin さん

最終更新日:2020年03月31日 11:35

役員報酬の定期同額給与について教えてください。

我が社は5月決算で、6月末に定時株主総会を開き、業績の好転が見込まれる為 役員1名に9月分の給与(10月20日支給)から役員報酬を支給しようと考えております。
(※これまでは支給しておらず、ご本人の年収等の事情によりご本人が10/20支給を希望されています。)

ただ、いろいろ調べておりますと、
決算より3か月以内の改定でない場合、定期同額給与として認められず、差額部分は損金不算入となってしまう。』などの記載があったため不安になりました、

6月末に行う定時株主総会の議事録に9月から改定とあっても、今回のような定期同額給与支給開始は損金と認められないのでしょうか? また、議事録をきちんと保管しておけば、管轄の税務署への届け出は不要ということで大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 役員報酬の定期同額給与について

著者tonさん

2020年03月31日 22:36

> 役員報酬の定期同額給与について教えてください。
>
> 我が社は5月決算で、6月末に定時株主総会を開き、業績の好転が見込まれる為 役員1名に9月分の給与(10月20日支給)から役員報酬を支給しようと考えております。
> (※これまでは支給しておらず、ご本人の年収等の事情によりご本人が10/20支給を希望されています。)
>
> ただ、いろいろ調べておりますと、
> 『決算より3か月以内の改定でない場合、定期同額給与として認められず、差額部分は損金不算入となってしまう。』などの記載があったため不安になりました、
>
> 6月末に行う定時株主総会の議事録に9月から改定とあっても、今回のような定期同額給与支給開始は損金と認められないのでしょうか? また、議事録をきちんと保管しておけば、管轄の税務署への届け出は不要ということで大丈夫でしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>

こんばんは。私見ですが…
言われている状況ですと定期同額とするのは難しいと思います。
期間中途から新たに役員になられるのであればその時点からとして定期同額とみることが出来ますが既に役員であり9月まで延期するのは本人都合であり会社の問題ではありません。
今まで無給役員だったものが有給役員とすることの決議が6月にされるわけで新たに中途から役員になるわけではありませんので損金とすることは難しいのではと考えます。
詳細は税務署に確認されるといいでしょう。
一般論での問い合わせでも教えてくれると思いますよ。
とりあえず。

Re: 役員報酬の定期同額給与について

著者Kaorinさん

2020年04月04日 11:03

ton様

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご教示有難うございました。管轄の税務署に問合せをしてみます。
いつも有難うございます。

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