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労務管理

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有給休暇について

著者 がちゃ さん

最終更新日:2020年04月01日 11:19

有給休暇について質問させて下さい。

弊社勤務のパートさんが有給を取得するのですが、
この方、早番・日勤・遅番を勤務しています。

勤務時間は同一です。

しかし、それぞれ時給が異なります。

この場合、有給単価はどのように計算されているか
教えて頂けますでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2020年04月01日 15:45

こんにちは。

御社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
有給休暇賃金は、
有給休暇賃金
A.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
B.平均賃金
C.標準報酬日額に相当する金額
にて規定されていると思います。


おそらく御社はAと規定して支払っていると思います。
であれば、そのパートさんが、早番の日に有給休暇を取得したのであれば早番として労働した際の賃金を、遅番の日に有給休暇を取得したのであれば遅番として労働した際の賃金を支払うことになります。

もしBでの規定であれば、平均賃金を計算して支払うことになります。



> 有給休暇について質問させて下さい。
>
> 弊社勤務のパートさんが有給を取得するのですが、
> この方、早番・日勤・遅番を勤務しています。
>
> 勤務時間は同一です。
>
> しかし、それぞれ時給が異なります。
>
> この場合、有給単価はどのように計算されているか
> 教えて頂けますでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 有給休暇について

著者がちゃさん

2020年04月02日 13:47

ぴぃちん様

こんにちは。
お答えいただきありがとうございます!
すごくわかりやすかったです。
そうです。Aなんです。

すっきりしました。
本当にありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 御社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
> 有給休暇賃金は、
> 有給休暇賃金
> A.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> B.平均賃金
> C.標準報酬日額に相当する金額
> にて規定されていると思います。
>
>
> おそらく御社はAと規定して支払っていると思います。
> であれば、そのパートさんが、早番の日に有給休暇を取得したのであれば早番として労働した際の賃金を、遅番の日に有給休暇を取得したのであれば遅番として労働した際の賃金を支払うことになります。
>
> もしBでの規定であれば、平均賃金を計算して支払うことになります。
>
>
>
> > 有給休暇について質問させて下さい。
> >
> > 弊社勤務のパートさんが有給を取得するのですが、
> > この方、早番・日勤・遅番を勤務しています。
> >
> > 勤務時間は同一です。
> >
> > しかし、それぞれ時給が異なります。
> >
> > この場合、有給単価はどのように計算されているか
> > 教えて頂けますでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
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