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不就労控除がマイナスになる件について

著者 ぱなっぷ さん

最終更新日:2020年04月01日 14:27

弊社は末締め当月25日払いです。
遅刻・早退・欠勤等は翌月の給与から控除しています。

4月から休職になる社員がおり、3月の遅刻、欠勤分が控除できない状態です。

現状、4月は数日出勤しますので、社会保険料は給与から控除することができますが、
支給額は数千円です。
なので、不就労分が控除できません。

この場合の対応はどれが正しいのでしょうか。
①復帰後の給与から控除する
 →復帰時期は明確に決まっておらず、
  そのまま退職もあり得るので、これは違うかなと思っています。

②4月給与数千円は支払い、別途不就労分を請求する。

③4月給与から控除できる分は控除し、控除しきれない分を支払ってもらう。
 →給与明細はマイナスになる。

今までこのようなことになったことがないので、ご教授ください。

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Re: 不就労控除がマイナスになる件について

著者ぴぃちんさん

2020年04月01日 15:56

こんにちは。

御社の給与の支払い規定がわからないのですが、3月の基本給は3月の支払い日に支払い、3月の時間外労働や遅刻、欠勤等の賃金については4月の支払日に支払うという規定でしょうか。

そうであれば現状は、
4月支払いの賃金がマイナスになっている状況かと思います。

つまり、
4月の基本給部分+3月の時間外労働、遅刻、欠勤分
を計算したのが、4月の給与の総支給額になるかと思います。
そこから社会保険料を控除するとマイナスになるという状況でしょう。

マイナス分の支払い方法については、休職制度を設けている会社であれば規定があるかな、と思います。休職期間が無給であれば、社会保険料の徴収が必要になるためです。

また、基本給を先に支払い、あとから欠勤分などを控除する給与支払いをしている会社であれば退職時にマイナスになる可能性があるため規定があるかなと思います。

そして、マイナス分については、その規定に従って対応することが方法でしょう。

・月々のマイナス分を毎月、規定の日までに支払ってもらう、と規定している会社もあります。
・復帰後までは社会保険料については会社が立替をおこない、復帰後に支払われる給与から本人と相談の上で返還を受けると規定する会社もあります。

御社がどのようにマイナスの賃金を支払ってもらうのか規定を確認されてください。



> 弊社は末締め当月25日払いです。
> 遅刻・早退・欠勤等は翌月の給与から控除しています。
>
> 4月から休職になる社員がおり、3月の遅刻、欠勤分が控除できない状態です。
>
> 現状、4月は数日出勤しますので、社会保険料は給与から控除することができますが、
> 支給額は数千円です。
> なので、不就労分が控除できません。
>
> この場合の対応はどれが正しいのでしょうか。
> ①復帰後の給与から控除する
>  →復帰時期は明確に決まっておらず、
>   そのまま退職もあり得るので、これは違うかなと思っています。
>
> ②4月給与数千円は支払い、別途不就労分を請求する。
>
> ③4月給与から控除できる分は控除し、控除しきれない分を支払ってもらう。
>  →給与明細はマイナスになる。
>
> 今までこのようなことになったことがないので、ご教授ください。

Re: 不就労控除がマイナスになる件について

著者ぱなっぷさん

2020年04月01日 16:39

返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、3月分の勤怠を4月の給与支払時に精算しています。
また、休職中の社保は別途徴収する規定があります。

重ねての質問になってしまうのですが、弊社では給与ソフトを導入しており、4月の給与支給予定額と3月分の減額分を入力したところ、雇用保険料が0円と表示されました。

しかし、これでは、4月分の勤怠に対して雇用保険料が発生していないことになると思うのですが、0円でよいのでしょうか。

4月の給与から3月の勤怠分を減額してマイナスになったので、
基本給が0になり、雇用保険料は発生しないということでしょうか。

> こんにちは。
>
> 御社の給与の支払い規定がわからないのですが、3月の基本給は3月の支払い日に支払い、3月の時間外労働や遅刻、欠勤等の賃金については4月の支払日に支払うという規定でしょうか。
>
> そうであれば現状は、
> 4月支払いの賃金がマイナスになっている状況かと思います。
>
> つまり、
> 4月の基本給部分+3月の時間外労働、遅刻、欠勤分
> を計算したのが、4月の給与の総支給額になるかと思います。
> そこから社会保険料を控除するとマイナスになるという状況でしょう。
>
> マイナス分の支払い方法については、休職制度を設けている会社であれば規定があるかな、と思います。休職期間が無給であれば、社会保険料の徴収が必要になるためです。
>
> また、基本給を先に支払い、あとから欠勤分などを控除する給与支払いをしている会社であれば退職時にマイナスになる可能性があるため規定があるかなと思います。
>
> そして、マイナス分については、その規定に従って対応することが方法でしょう。
>
> ・月々のマイナス分を毎月、規定の日までに支払ってもらう、と規定している会社もあります。
> ・復帰後までは社会保険料については会社が立替をおこない、復帰後に支払われる給与から本人と相談の上で返還を受けると規定する会社もあります。
>
> 御社がどのようにマイナスの賃金を支払ってもらうのか規定を確認されてください。

Re: 不就労控除がマイナスになる件について

著者ぴぃちんさん

2020年04月01日 19:37

こんばんは。

4月の支払う基本給部分と3月の勤怠による減額分が同額であれば、そのままでもよいでしょう。4月の総支払額がちょうどゼロ円になったときに限るのですが。

4月の支払う基本給部分より3月の勤怠による減額分が大きいのであれば、総支払額がマイナスになるでしょう。
給与総額がマイナスになる場合には、基本給を前払いしたことによる過払いの状態ですからマイナスとなっている給与を返還してもらうことになるのですが、雇用保険料については逆に御社が過剰に徴収している雇用保険料については本人に返還する必要があります。その点は返還してもらう金額から雇用保険料を計算して調整することになりますね。



> 返信ありがとうございます。
> おっしゃる通り、3月分の勤怠を4月の給与支払時に精算しています。
> また、休職中の社保は別途徴収する規定があります。
>
> 重ねての質問になってしまうのですが、弊社では給与ソフトを導入しており、4月の給与支給予定額と3月分の減額分を入力したところ、雇用保険料が0円と表示されました。
>
> しかし、これでは、4月分の勤怠に対して雇用保険料が発生していないことになると思うのですが、0円でよいのでしょうか。
>
> 4月の給与から3月の勤怠分を減額してマイナスになったので、
> 基本給が0になり、雇用保険料は発生しないということでしょうか。

Re: 不就労控除がマイナスになる件について

著者tonさん

2020年04月01日 23:31

> 返信ありがとうございます。
> おっしゃる通り、3月分の勤怠を4月の給与支払時に精算しています。
> また、休職中の社保は別途徴収する規定があります。
>


こんばんは。横からですが…
社保の別途規定があったとしても給与ソフトには社保のみの控除額計算が必要になります。
給与計算から外してしまうと別途徴収した分の加算漏れが発生する可能性があり源泉票に影響します。
徴収することと源泉簿集計をきちんと対応することが必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 不就労控除がマイナスになる件について

著者ぱなっぷさん

2020年04月02日 14:39

返信ありがとうございます。
4月の基本給より3月の減額分の方が大きいです。
そのため、その分の雇用保険料は返還することになりました。

ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> 4月の支払う基本給部分と3月の勤怠による減額分が同額であれば、そのままでもよいでしょう。4月の総支払額がちょうどゼロ円になったときに限るのですが。
>
> 4月の支払う基本給部分より3月の勤怠による減額分が大きいのであれば、総支払額がマイナスになるでしょう。
> 給与総額がマイナスになる場合には、基本給を前払いしたことによる過払いの状態ですからマイナスとなっている給与を返還してもらうことになるのですが、雇用保険料については逆に御社が過剰に徴収している雇用保険料については本人に返還する必要があります。その点は返還してもらう金額から雇用保険料を計算して調整することになりますね。

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