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パート職員の有給単価の計算方法について

著者 とものいえ さん

最終更新日:2020年04月01日 16:31

社員からパートになった場合の有給単価の計算方法について教えてください。
パートの給与形態には、時給パートと訪問パートがあります。
時給パートは、時給×就業時間賃金を支払います。
訪問パートは、サービス時間×サービス単価で賃金を支払います。
ともに1日の賃金は、日によって変わります。
仮に、社員の時に20日間の有給休暇があり引き続きパートになった場合、
最初の月に3日間の有給休暇を取得された場合、有給賃金をどのように
計算すればよいかわかりません。
よい方法があれば、お教えください。
因みに、実務上このケースはいまだに発生しておりませんが今回、有給単価を
自動計算する処理をシステム化することになり問題となりました。

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Re: パート職員の有給単価の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2020年04月01日 19:42

こんにちは。

御社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
有給休暇賃金は、
A.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
B.平均賃金
C.標準報酬日額に相当する金額
にて規定されていると思います。

質問からは御社は「その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」での支払いをされているものであるかと思います。
そうであれば、
時給パートとして勤務する予定の日においては、「時給×その日の所定労働時間」の支払いになります。
訪問パートのサービス時間というのがわかりませんが、移動があり、その時間は労働ではないという解釈でしょうか?
移動時間が完全に自由時間であれば、訪問パートとして勤務する予定の日においては、「サービスの単価×その日の所定労働時間」の支払いになります。

> 最初の月に3日間

その日がどの勤務になっているのかを確認してください。



> 社員からパートになった場合の有給単価の計算方法について教えてください。
> パートの給与形態には、時給パートと訪問パートがあります。
> 時給パートは、時給×就業時間賃金を支払います。
> 訪問パートは、サービス時間×サービス単価で賃金を支払います。
> ともに1日の賃金は、日によって変わります。
> 仮に、社員の時に20日間の有給休暇があり引き続きパートになった場合、
> 最初の月に3日間の有給休暇を取得された場合、有給賃金をどのように
> 計算すればよいかわかりません。
> よい方法があれば、お教えください。
> 因みに、実務上このケースはいまだに発生しておりませんが今回、有給単価を
> 自動計算する処理をシステム化することになり問題となりました。

Re: パート職員の有給単価の計算方法について

著者とものいえさん

2020年04月02日 11:32

返信、ありがとうございます。
質問の要領を得ずお手間を取らせてしまって申し訳なかったです。

パートの場合、日によって出勤時間にばらつきがあり、弊社のパート職員の有給単価の計算は、
「B.平均賃金」で行っております。
有給単価は以下の式で計算しております。
有給単価 = 3ヶ月間の総支給額/3ヶ月間の総出勤日数

年次有給日数を抱えて社員からパートに転向した場合で転向した月に有給取得を行った場合に
平均賃金をどう出せばよいか分からず質問しました。
そのまま計算すると、
有給単価 =(社員の時の2ヵ月分の支給額+パートになった1ヵ月分の支給額)/ 3ヶ月間の総出勤日数
となります。
契約はパートに切り替わっておりパートの賃金で有給単価を計算すべきだと思うのです。

社内で出た案
平均賃金の算出期間を3ヵ月にこだわらずパートになってから3ヵ月を
経過してなければ、当該期間(1ヵ月または2ヵ月)内の平均賃金を計算する。

> こんにちは。
>
> 御社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。
> 有給休暇賃金は、
> A.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> B.平均賃金
> C.標準報酬日額に相当する金額
> にて規定されていると思います。
>
> 質問からは御社は「その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」での支払いをされているものであるかと思います。
> そうであれば、
> 時給パートとして勤務する予定の日においては、「時給×その日の所定労働時間」の支払いになります。
> 訪問パートのサービス時間というのがわかりませんが、移動があり、その時間は労働ではないという解釈でしょうか?
> 移動時間が完全に自由時間であれば、訪問パートとして勤務する予定の日においては、「サービスの単価×その日の所定労働時間」の支払いになります。
>
> > 最初の月に3日間
>
> その日がどの勤務になっているのかを確認してください。
>
>
>
> > 社員からパートになった場合の有給単価の計算方法について教えてください。
> > パートの給与形態には、時給パートと訪問パートがあります。
> > 時給パートは、時給×就業時間賃金を支払います。
> > 訪問パートは、サービス時間×サービス単価で賃金を支払います。
> > ともに1日の賃金は、日によって変わります。
> > 仮に、社員の時に20日間の有給休暇があり引き続きパートになった場合、
> > 最初の月に3日間の有給休暇を取得された場合、有給賃金をどのように
> > 計算すればよいかわかりません。
> > よい方法があれば、お教えください。
> > 因みに、実務上このケースはいまだに発生しておりませんが今回、有給単価を
> > 自動計算する処理をシステム化することになり問題となりました。

Re: パート職員の有給単価の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2020年04月02日 13:03

こんにちは。

御社の案は、行政通達から考えれば、おこなえない、になるでしょうね。

解釈例規(昭45、基収4464号)
定年再雇用においては、前後で個別の契約が存在しているが引き続き再雇用されている場合には、1つの継続した労働関係であると考えられることから、定年前後を含めた3か月の期間で平均賃金を計算すること、となっています。

雇用契約の変更であり、退職はされていない状況になると思いますので、平均賃金で支払うのであれば、平均賃金の計算は労働基準法通り「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」になります。

御社の対応は未払いになりかねません。

> 契約はパートに切り替わっておりパートの賃金で有給単価を計算すべきだと思うのです。

という考えである場合には、その日に所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金、という規定であったのであれば可能です。ただ、御社はそうではない、ということです。



> 返信、ありがとうございます。
> 質問の要領を得ずお手間を取らせてしまって申し訳なかったです。
>
> パートの場合、日によって出勤時間にばらつきがあり、弊社のパート職員の有給単価の計算は、
> 「B.平均賃金」で行っております。
> 有給単価は以下の式で計算しております。
> 有給単価 = 3ヶ月間の総支給額/3ヶ月間の総出勤日数
>
> 年次有給日数を抱えて社員からパートに転向した場合で転向した月に有給取得を行った場合に
> 平均賃金をどう出せばよいか分からず質問しました。
> そのまま計算すると、
> 有給単価 =(社員の時の2ヵ月分の支給額+パートになった1ヵ月分の支給額)/ 3ヶ月間の総出勤日数
> となります。
> 契約はパートに切り替わっておりパートの賃金で有給単価を計算すべきだと思うのです。
>
> 社内で出た案
> 平均賃金の算出期間を3ヵ月にこだわらずパートになってから3ヵ月を
> 経過してなければ、当該期間(1ヵ月または2ヵ月)内の平均賃金を計算する。

Re: パート職員の有給単価の計算方法について

著者とものいえさん

2020年04月02日 14:44

そんな通達があったとは。勉強になりました。
ありがとうございました。助かりました。

> こんにちは。
>
> 御社の案は、行政通達から考えれば、おこなえない、になるでしょうね。
>
> 解釈例規(昭45、基収4464号)
> 定年再雇用においては、前後で個別の契約が存在しているが引き続き再雇用されている場合には、1つの継続した労働関係であると考えられることから、定年前後を含めた3か月の期間で平均賃金を計算すること、となっています。
>
> 雇用契約の変更であり、退職はされていない状況になると思いますので、平均賃金で支払うのであれば、平均賃金の計算は労働基準法通り「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」になります。
>
> 御社の対応は未払いになりかねません。
>
> > 契約はパートに切り替わっておりパートの賃金で有給単価を計算すべきだと思うのです。
>
> という考えである場合には、その日に所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金、という規定であったのであれば可能です。ただ、御社はそうではない、ということです。
>
>
>
> > 返信、ありがとうございます。
> > 質問の要領を得ずお手間を取らせてしまって申し訳なかったです。
> >
> > パートの場合、日によって出勤時間にばらつきがあり、弊社のパート職員の有給単価の計算は、
> > 「B.平均賃金」で行っております。
> > 有給単価は以下の式で計算しております。
> > 有給単価 = 3ヶ月間の総支給額/3ヶ月間の総出勤日数
> >
> > 年次有給日数を抱えて社員からパートに転向した場合で転向した月に有給取得を行った場合に
> > 平均賃金をどう出せばよいか分からず質問しました。
> > そのまま計算すると、
> > 有給単価 =(社員の時の2ヵ月分の支給額+パートになった1ヵ月分の支給額)/ 3ヶ月間の総出勤日数
> > となります。
> > 契約はパートに切り替わっておりパートの賃金で有給単価を計算すべきだと思うのです。
> >
> > 社内で出た案
> > 平均賃金の算出期間を3ヵ月にこだわらずパートになってから3ヵ月を
> > 経過してなければ、当該期間(1ヵ月または2ヵ月)内の平均賃金を計算する。

Re: パート職員の有給単価の計算方法について

著者いつかいりさん

2020年04月04日 06:36

> パートの場合、…「B.平均賃金」で行っております。…
> 転向した場合で転向した月に有給取得を行った場合に…
> 有給単価 =(社員の時の2ヵ月分の支給額+パートになった1ヵ月分の支給額)/ 3ヶ月間の総出勤日数

さっと読み、どなたもふれておられないので補足程度に。御社の賃金支払い体系が不明ですが、平均賃金算出は、過去3カ月も直近の締め日からさかのぼること3カ月ですので、転向月の休暇日前日までにパート期間の締め日が到来していないと、社員時分の3カ月になります。労基法12条の平均賃金解説は、ネット検索すれば随所にありますので、参照ください。

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